★肢別過去問形式で学ぶ建設業法とは
建設業許可申請書などの書類作成業務が簡略化し、AIの導入も現実味を帯びている現状において、建設業専門の行政書士に求められるのは、役所の手引書に従って書類を書く力ではありません。
建設業法等の法令を解釈する力です。
クライアントや役所との交渉の場で、法解釈に基づいて、説明、説得する力です。
そのためには、建設業法等の法令について、徹底した勉強が必要になるわけですが、残念ながら、行政書士試験では、そのような能力を養う機会は得られません。
建設業法が試験科目にすらなっていません。
実務経験なしで開業する方の中には、建設業法の条文を見たこともないのに、建設業許可を手掛けようとする無謀な方もいるようです。
あるいは、『役所の手引書をもらってきて申請書の書き方を覚えればよい』などと寝言みたいなことを言っている方もいます。
そのような意識で、建設業専門の行政書士を名のろうなどと、笑止千万です。
建設業法等の法令を解釈するためには、役所の手引書レベルの知識では話になりません。
このメルマガは、建設業法等の法令を根本から学ぶことで、真の建設業法のプロを目指すことを目的としています。
建設業専門の行政書士を目指す方は、もちろんのこと、建設業界において建設業許可関係の業務に関わる方にもぜひ、読んでいただきたいです。
特に行政書士を目指す受験生の方は必見!
行政書士試験に合格してから、建設業法の勉強を始めるのでは遅いです。
合格者の方が、この内容を読んで、「知らなかった……」なんて言っていたらヤバいです。
受験生のうちからぜひとも読んでいただきたい内容です。
とはいえ、難しい内容を配信していくつもりはありません。
建設業法をまったく知らない方でも読めるように、常識的なことから配信します。
配信方法は、受験生の方ならば、慣れ親しんでいるであろう、肢別過去問形式です。
ほとんどクイズと言ってよいでしょう。
まずは、サンプル号をご覧ください。
サンプル号 0001 建設業法の概要 1-1 建設業法の歴史
★今日の問題
問題:建設業法は、明治24年5月に制定され、幾度の改正を重ねて、今日まで至っている。
10秒で考えよう。よーいドン!
1秒
2秒
3秒
4秒
5秒
6秒
7秒
8秒
9秒
10秒
★今日の答え
間違い。
建設業法は、昭和24年5月に制定された。
当時は、太平洋戦争の終結とともに、焼け野原からの戦災復興のために建設業者が急激に増え、一時は、土建景気ともいうべき繁栄をもたらした。
しかし、昭和22年ごろには、その繁栄も急速に衰え、同時に、急増した建設業者の多くが経営難に陥り、激烈な競争状態になり、不正な工事の横行、不当に低い請負価格で工事を行うといった混乱と弊害が生じるようになった。
当時、建設業に関する法規制は、建設業者を取り締まるための府県令――今でいう条例が、あった。しかし、これらの府県令は、新憲法施行と同時に、すべて失効し、法規制がない状態が続いていた。
そこで、組織されたばかりの建設省が立法化に向けて動き、昭和24年5月に昭和二十四年法律第百号として交付された。施行は、昭和24年8月20日からである。
※ちなみに、日本帝国憲法が、1889年(明治22年)2月11日に公布、1890年(明治23年)11月29日に施行されている。
また、明治民法は、1896年、明治29年に民法第一編・第二編・第三編(総則、物権、債権)が、1898年、明治31年民法に第四編・第五編(親族、相続)が制定されている。さらに、商法の制定は、1899年、明治32年である。
そうした状況の中、建設業法が、明治24年に制定されるはずがないことは常識でもわかるだろう。
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本気で、行政書士試験合格を狙っているあなたならば、試験前日になってから、行政書士試験のテキストや過去問を買い込んで勉強するなんて無謀なことはしないはずです。
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