平成30年2月2日付 第142号 読者数236名様
★損をしない法律知識!★
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1.はじめに
2.配偶者控除103万円→150万円
3.メルマガ紹介
4.編集後記
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1.はじめに
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こんにちは。
大分県別府市の行政書士わだてつじです。
今日は…
続きは編集後記で
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編集後記につづく
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では、最後までおつきあいください。
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2.配偶者控除103万円→150万円
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タイトルに言いたいことを盛り込んでみました(笑)
俗に言う103万円の壁というものです。
2018年1月から税制上の扶養にできる配偶者(夫又は妻)の年収が
103万円から150万円まで引き上げられたことになります。
また、段階的に控除の金額が減額され最終的に控除が受けられなくなる配偶者の年収が
141万円から201万円に変更されました。
【今日のポイント】
扶養にできる配偶者の年収があがったことで、
働くことを制限していた人が年間47万円分、多く働けることになりました。
ちなみに健康保険の扶養要件は130万円以下になりますので、注意しましょう。
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4.メルマガ紹介
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ゴルフで悩んでいる人は、読んでみましょう。
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5.編集後記
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友達申請のとき、できればひとことメッセージを頂けますと幸いです。
外国人の手続きの件で福岡出張です。
雪の心配がなさそうなので、よかったと思います。
本日もご愛読いただき、ありがとうございました。
次回もよろしくお願いします!
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発行元:和田行政書士事務所
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※なお、個々の状況にもよりますので、このメルマガの法律論を実社会に流用される
ことに対して、当事務所は一切責任を負いませんので、あらかじめご了承下さい。
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