これまで数々の税金を巡る真実を白日の下に晒してきた、元国税調査官で作家の大村大次郎さん。そんな大村さんが今回、メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』で明かしているのは、親の所有する家を「無税」で相続する方法です。親と同居している人や親元を離れて賃貸で暮らす「家なき子」など、それぞれの異なったシチュエーションで受けられる「優遇制度」とは?
※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2018年8月1日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。
プロフィール:大村大次郎(おおむら・おおじろう)
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。
親の家を無税で相続する方法
相続税法は平成27年に大幅に改正され、
が、
3600万円というと、
そういう「親の自宅のために相続税がかかりそう」
対象となる家は、時価で3000万円から2億円程度です。2億円以上となると、ちょっとゼロにするのは難しいと言えます。まあ、2億円以上の豪邸をお持ちになっている人は、
一番いいのは二世帯住宅にすること
親の家を相続する際に、一番いいのは二世帯住宅にすることです。現在の税法では、「小規模宅地等の特例」
つまり、時価2億円の土地であっても、
せん。
また、年間110万円の控除を使って、
つまりは、4000万円くらいの相続資産であれば、4~
土地の広さの限度は330平方メートルになっていますが、
だから、ほとんどの家は、この限度内に収まるはずです。そして、この「小規模宅地等の特例」は広さの縛りはありますが、
完全分離型の二世帯住宅でもOK
この「小規模宅地等の特例」は、非常に魅力的な制度ですが、「
が、この「小規模宅地の特例」は、平成27年の改正により、
完全分離型の二世帯住宅ならば、
親が老人ホームに入居しても可
また平成27年の改正では、「死亡時に老人ホームにいても、入所前に同居していれば、
だから、以前は、
同居していなくても無税で親の家をもらう方法
しかも、この「小規模宅等の特例」では、
「被相続人に同居している相続人がいないこと」
「相続人が自分の家を持っていないこと」
です。
つまり、持ち家がなく賃貸住宅に住んでいる相続人が、
典型的なケースでは、故人が一人暮らしで、
この制度は「家なき子制度」と言われています。この「家なき子制度」は、
家なき子制度の主な条件は、次の2点です。
- 故人と同居していた法定相続人がいない
- 法定相続人は3年以上、賃貸住宅に住んでいる
この条件に満たしているような人は、ぜひ「家なき子制度」
家なき子制度の改正点とは?
実は、この「家なき子の制度」は、
- 相続開始前3年以内に3親等の親族等が所有する家屋に居住したこ
とがある者 - 相続開始時において居住の用に供していた家屋を過去に所有してい
たことがある者
つまりは、自分は家を持っていないけれど、
家なき子制度というのは、持ち家のない人が、
今回の改正は、その趣旨を厳正に守るためのものだといえます。普通の人にとっては、
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