こんにちは!
年金アドバイザーのhirokiです。
※このメルマガを解除したい方やメアド変更したい方はこちら
https://www.mag2.com/m/0001666477.html
※有料メルマガを購読したい方はこちら(登録初月無料)
https://www.mag2.com/m/0001680886.html
※有料メルマガバックナンバーリスト
https://www.mag2.com/archives/0001680886/
※hirokiまぐまぐニュース記事一覧(125記事)
https://www.mag2.com/p/news/tag/hiroki
最近のニュースは児童虐待のニュースが多く、なんかこう…見てて気分が悪すぎます。
もういろいろ狂ってるとしか言いようがない。
よく「子供は親を選んで生まれてくる」という言葉がありますが、親に虐待されて親に殺されてそんな人生を選んでくるとでもいうのだろうかと思ってしまうからきっと子供は魂の時に親を選んでるというのは嘘だと思う。
酒は百薬の長という嘘と同じくらいおかしな嘘なんだと感じる。
きっとこういうのは氷山の一角にすぎず、いろんなところであるんだと思う。
ちなみに身体的虐待は目に見えるから学校や役所がほぼ頼りにならないながらも何かとニュースになりますが、精神的虐待はかなり見逃されてると思う。
子供の頃に受けた言葉の暴力は身体的な傷以上に子供への苦しみや悲しみ、罪悪感として残り続けてしまう。
子供の頃のそういう深い傷はアダルトチルドレンとして、その後の人生のトラウマや障害にもなってしまうので時に専門家のケアが必要な事もある。
ーーーーーーーーー
というわけで本題です。
ちょっと全体周知としての記事ではありますが、もうすぐ確定申告の期間ですよね。
前年に国民年金保険料を納めてる方は全額社会保険料控除としての所得控除が使えますので納める税金がある場合はその分節税として使う事ができます。
なお、今回のように国民年金保険料の前納をされた方も節税になります。
例えば国民年金保険料を前年に15万円程納めた方はで所得税が20%、住民税が10%かかる人は、所得税なら15万円×20%=3万円節税になる。
住民税は15万円×10%=15,000円の節税。
今年中に納めた方は来年ですよ^^;
さて、平成31年度の国民年金保険料は16,410円となり、平成32年度の国民年金保険料は16,540円とアップアップになりました。
その金額についてはどうしてそのようになったのかは第72号の有料メルマガにて説明しましたが、今日は国民年金保険料の前納についてのお話です。
国民年金保険料は先の保険料を一気に支払う「前納」をする事で、本来の国民年金保険料を毎月愚直に納めていくよりも安く納める事が出来ます。
特に口座振替の1年前納や2年前納は割引額が大きいので利用できる人は利用するとおトクに納める事が出来ます。
さて、その1年前納や2年前納の申し込み期限は2月28日です(他に6ヶ月前納もある)。
なので新規に申し込みたい人や、他の前納に変更したい人は2月末までに申し込む必要があります。
平成31年度の国民年金保険料前納額は以下の通りになっています(日本年金機構HPにて確認)。
2年前納→379,640円(普通に納めるよりも15,760円安い)
1年前納→192,790円(普通に納めるよりも4,130円安い)
6ヶ月前納→97,340円(普通に納めるよりも1,120円安い)
1ヶ月前納→16,360円(普通に納めるより毎月50円安い)
・平成31年度国民年金保険料前納額等(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-04.html
例えば、普通に2年分の国民年金保険料を納めると、平成31年度16,410円×12ヶ月+平成32年度16,540円×12ヶ月=395,400円納める事になります。
これをいっぺんに支払う事で、割引されるわけです。
新規に申し込む人や、他の前納に変える人は2月末までに申し込んで、本来なら4月30日に引き落とされます。
ただし平成31年度は4月30日が国民の休日という祝日であり(平成最後だから祝日)、その後も5月6日まで祝日が続くので引き落としは5月7日であります。
5月1日は天皇即位の日としての祝日、5月2日は国民の休日で祝日となっています。
3,4,5日はいつもの祝日で6日は振替休日。
5月1日から新しい元号と新しい天皇陛下の誕生ですね^^
というわけで、口座振替で申し込みたい人は2月末までに市役所か年金事務所で申し込みをお願いします(郵送でもできるからまず電話しましょう)。
既に前年度とかに1年前納を申込んで引き落とされており、そのまま平成31年度も同じ1年前納で引き落としてほしい人は別途申し込みは必要ありません。
なお、引き落とされる1週間前くらいに引き落としの通知が来ます。
あと、気を付ける事としては先ほど、例えば1年前納だったら192,790円でしたよね。
つまり平成31年4月分から平成32年3月分までの12か月分の保険料額です。
でも今まで毎月国民年金保険料を納付していた人は、この金額に平成31年3月分の国民年金保険料16,340円が上乗せされます。
よって平成31年5月7日に引き落とされる金額は192,790円+平成31年3月分の保険料16,340円=209,130円の引き落としになるので注意。
なぜかというと、毎月の国民年金保険料はその月の保険料は翌月末までが納付期限だから、3月分も一緒に引き落とされる。
ーーーーーーーー
※注意
国民年金保険料を納付書で毎月納付(翌月末までの納付のやつ)していた人は、引き落としまでに納付していれば前納引き落とし時に3月分をまとめて引き落としにはならない。
しかし、引き落としの処理上、かなりギリギリになって3月分の保険料を納めると3月分の保険料を二重に納めるような事もある。
その場合は納めすぎた保険料を還付請求となる。
ーーーーーーーー
そして、もしですね前納を申込んだけど5月7日の引き落とし日に残高不足で引き落とせなかった場合は、自動的に毎月口座振替に切り替わる(その月の保険料を翌月末に引き落とし。割引きはない)。
なので引き落とし日の残高には注意!
じゃあ、前納引き落としが出来なかったら、ずーっと毎月納付で我慢しなければならないかというとそうではないです。
6ヶ月前納なら8月末申し込み期限の、10月末引き落としなので6ヶ月前納に切り替えてもいい。
まあ割引額の旨味はかなり落ちますが…^^;
ーーーーーーーーーー
あと、口座振替なら1ヶ月前納というのもある(現金納付やクレジットカード払いには無い)。
1ヶ月前納は申し込み期限はないけど、処理上の関係で希望の月から開始できない事はある。
この1ヶ月前納はその月の保険料をその月の末に引き落とすもの。
月々の保険料より50円安くなる(平成31年度保険料16410円が16,360円になる)。
1ヶ月前納はその月の保険料を当月末に引き落とすわけですが、もしそれが残高不足で引き落とせなかったらどうなるのか?
ちょっとこちらは変則的になります。
例えば平成31年4月分の保険料(50円割引された16,360円)が、5月7日に引き落とせなかったらどうなるでしょうか?
この場合は、4月分の保険料が翌月末の5月31日に再振替されます。
しかし、4月分の50円割引は適用されない。
よって、平成31年(新元号元年)5月31日に4月分の通常の割引無しの保険料16,410円と、あと5月分の1ヶ月前納保険料16,360円の合計32,770円の2ヵ月分引き落としとなります。
この再振替の時に、更に4月分が引き落とせなかったらもう納付書が送られてきて、それで納めてもらうしかない。
で、5月分の1ヶ月前納16,360円(50円割り引かれたもの)が5月31日に引き落としできなかったら、6月末に再振替。
再振替時は5月分の保険料は割り引かれないから、6月末に引き落としは5月分16,410円+6月分1ヶ月前納16,360円=32,770円の引き落としになる。
1ヶ月前納の場合はこの繰り返し。
再々振替はしない。
ーーーーーーーーーー
じゃあ、最後に納付書やクレジットカードの前納について。
こちらも一応、口座振替と同じ前納ができる。
ただ、口座振替よりも割引額としてはやや低い。
納付書やクレジットカードによる前納は以下の通り。
・2年前納→380,880円(普通に納めるより14,520円安い)
・1年前納→193,420円(普通に納めるより3,500円安い)
・6ヶ月前納→97,660円(普通に納めるより800円安い)
ーーーーーーーー
※注意
30万円を超える現金前納はコンビニでは支払いできない。
逆に過去の免除した期間(最大10年以内)の追納の場合は、支払う金額が数年度分になってしまって支払総額が30万超えても、
納付書が分割されて送られてくるので(年度分に分けられてるので30万は超えない)追納の場合はコンビニでは受け付けないという事は無い。
保険料総額が30万円超えるからというより、納付書に記載されてる金額が30万円を超えてるとコンビニではダメって事。
ーーーーーーーー
なお、納付書による前納の申し込みは2月末までに申し込んでもらうという期限はない(クレジットカードは2月末まで)
ただ、納付書の場合は4月中までに申し込んで前納専用の納付書で5月7日の期限までに納めてもらえば上記の割引を受けた保険料を納める事が出来る。
通常の納付書でいっぺんに納めても割引されないので前納専用の納付書が必要。
専用の納付書は3月1日から事前受付が始まる。
じゃあ、5月7日までに納付できなかったらもう前納は受けれないのか?
1ヶ月前納は無いし…。
しかし、納付書による現金納付の場合はちょっと融通が利く。
例えば1年前納の期限5月7日までに納めれませんでした。
が、少しでも割引の保険料を納めたい!
そういう時は、任意の月から当年度末(3月)までの前納ができる。
例えば7月から3月までの9ヶ月分の前納をしたい!っていう人は、9ヶ月分の前納ができる(割引額は事務所や市役所で確認してください)。
2年前納を逃した人とかは、例えば平成31年(新元号元年)6月から翌年度末である平成33年(新元号3年)3月までの22か月分の前納もできる。
そういうイレギュラーな前納も可能。
年の途中で気が向いたらそういう前納も考えてみるといいですね^^
※追記
国民年金保険料を前納していたが、年の途中で厚生年金に加入したり、扶養になって国民年金第三号被保険者になった場合はその月分以降の前納してる保険料が還付になる。
なお、還付は郵送されてくる還付請求書で請求して還付となる。
請求から還付まで概ね2ヶ月はかかる^^;
あと、前納してたけど年の途中で保険料免除を申請して免除が承認されたら、申請した月の前月分以降の前納保険料が還付となる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
毎週水曜日20時に有料メルマガ発行!
・学問としての公的年金講座(クレジットカード決済のみ)
http://www.mag2.com/m/0001680886.html
ここだけのオリジナルの濃い内容でお送りしております。
2月20日の第73号は「物価や賃金変動率が変わって65歳以上の在職者の年金停止額が緩和?!支給される年金額アップとなる事例」
65歳以上の人の在職中の人で年金停止がかかってる人は、今年4月分の年金から停止額が変更になって、支給される年金額が増えるもしくは発生する人がいます。
どういう仕組みでそういう事になったのか、共済と日本年金機構からの両方の年金を貰ってる人の事例で見ていきたいと思います。
月額756円(税込)で登録初月は無料。
なお、月の途中で登録されても、その月に発行した分は全て読む事が可能です。
解除はいつでも自由。
・学問としての公的年金講座の購読をしたい方はこちら(クレジットカード決済のみ)
過去記事バックナンバーもこちらから。
↓
http://www.mag2.com/m/0001680886.html
メッセージ等はこちらからどうぞ!
↓
https://www.secure-cloud.jp/sf/1457143141YipAKDPV
・発行者プロフィール
https://profile.ameba.jp/ameba/mattsu47