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元国税調査官が明かす、確定申告で1円でも多く取り戻す裏ワザ

確定申告の際に一体どこまでが医療費控除として認められるのか迷ってしまうという声、よく聞かれます。メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』の著者で元国税調査官の大村さんによれば、市販薬の購入費や栄養ドリンク、マッサージ代金なども場合によっては請求できるのだとか。お金に直結するだけに、これぞまさに「知らなきゃ損する」確定申告の裏ワザですよ。

あなたもきっと医療費控除を受けられるはず!

確定申告の季節がやってきましたね。このメルマガでは、毎年、確定申告の時期には、忘れられガチな所得控除をご紹介してきたのですが、今年は、医療費控除と雑損控除の裏技的なことをご紹介したいと思います。

医療費控除という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。簡単に言えば、医療費控除というのは、年間10万円以上の医療費を支払っていれば、若干の税金が戻ってくる、という制度です。本当はもう少し複雑な計算がありますが、普通の人はだいたいそういう覚え方をしておいていいはずです。

「年間10万円も医療費はかかってないよ」と思う人も多いでしょう。が、医療費控除は、対象範囲が広いので、けっこう誰でも10万円くらいにはなっているものなのです。

医療費控除というのは、病院に支払ったお金だけが対象ではないのです。病院での治療費、入院費のみならず、通院での交通費、薬屋さんで買った市販薬、場合によっては、ビタミン剤、栄養ドリンク、指圧、マッサージなども含まれるのです。また昨今、はやりの禁煙治療、ED治療などの費用も医療費控除の対象になるのです。そういうのを全部足したら、だいたい誰でも年間10万円以上くらいにはなるものと思われます。

市販薬も対象になる

医療費控除は市販薬も対象となります。病院に行かない人でも、市販薬というのはけっこう購入しているものです。風邪薬、目薬、湿布など、健康な人でも何かしら購入しているものでしょう?

市販薬の場合、医療費控除の対象となるケースとならないケースがあります。その違いは何なのか、というと、簡単に言えば「治療に関するものかどうかということです。「治療に関するもの」とはどういうことかというと、怪我や病気をしたり、体の具合が悪かったりしたときに、それを治すためのものということです。これには医者の処方や、承認などは必要なく、原則として自分の判断で、必要なものであれば大丈夫です。

一方、「治療に関するもの」でないものというのは、予防のためや置き薬のために買ったものなのです。つまり、具体的な病気、怪我の症状があって、それを治すために買ったものであればOK、そうじゃない場合はダメということです。

でも予防か治療かというのは、曖昧な部分でもあります。たとえば、ちょっと風邪気味だなあ、薬でも飲んでおくか、と思って市販薬を購入した場合。これは予防なのか、治療なのか、判別は難しいところです。こういうときは、どう判断すればいいでしょうか?

簡単に言えば、自分が治療だと思えば治療」ですし、「予防だと思えば予防」ということになるのです。もちろん、これは治療か予防か、曖昧なものに限られます。明らかに予防のために購入したということが客観的にわかるものを「これは治療のために買った」と言い張っても、それは通りませんので、ご注意ください。,/p>

指圧、マッサージ代も場合によってはOK

指圧、マッサージ、鍼灸などの代金も、「何かの体の不具合症状を改善するためのものであること」「公的な資格などを持つ整体師、鍼灸師などの施術であること」という条件を満たせば、医療費控除の対象になります。指圧、マッサージなどを利用する方は、覚えておいてください。

ビタミン剤、栄養ドリンクも!

ビタミン剤や栄養ドリンクも、「何かの体の不具合症状を改善するためのものであること」「医薬品であること」という条件を満たしていれば医療費控除の対象となります。体がどこも悪くないけれど、とりあえず飲んでおこう、というようなビタミン剤、栄養ドリンクはダメだということです。

温泉療養

医者が温泉療養を病気等の治療になると認め、厚生労働省で認められた温泉療養施設を利用した場合は、温泉療養費も医療費控除の対象となります。しかも温泉までの旅費や旅館の宿泊費なども、医療費控除の対象となります(必要最低限の費用のみ)。ただしこれには医者の証明書が必要です。

通院のタクシー代

医療費控除では、病院や薬局に行くまでの交通費も対象になります。その際、鉄道、バスなどの他、場合によっては、飛行機タクシーなども対象となります。病状によっては、飛行機やタクシーの利用も認められているのです。医者の承認などは必要なく、原則として自分の判断で可能です。

ただし、医療費控除の場合は、領収書を取っておかなければなりません。だから、去年の分の領収書をとっていなければ、今回の確定申告はできないことになります。ぜひ、今年は領収書をとっておいて、来年の確定申告に生かしましょう。

ありとあらゆる自然災害が対象となる「雑損控除」

次に雑損控除のお話をしましょう。雑損控除とは、災害盗難横領により自分や扶養親族の所有する生活用資産について損失が生じた場合には、一定の金額をその年の所得金額から控除できるというものです。具体的に言うと、次のような計算式になります。

  1. 損失額-所得金額の10分の1
  2. 損失額のうち災害関連支出(原状回復のための修繕費など)-5万円

この1.2.のうち多い方の金額が雑損控除の額となります。この雑損控除で忘れないでいただきたいのが、自然災害での被害というのは、自治体の支援の対象となるような被害だけではなく、あらゆる自然災害が対象になるということです。風で家の門が壊れた、大雨でベランダに置いていたものがダメになったなど、ちょっとでも自然災害で被害があった場合は、対象となるのです。

そして、その修理費用が、雑損控除の対象になるのです。過去の災害で、申告し忘れている場合は、サラリーマンなど、今まで確定申告をしていない人は過去5年まで遡って申告できます。東日本大震災の被害も、ギリギリ平成16年分までは申告可能です。

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image by: Shutterstock

 

大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』より一部抜粋

著者/大村大次郎
元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授する有料メルマガ。自営業、経営者にオススメ。
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