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パワハラ防止に努めない会社には、どんな地獄が待っているのか

パワハラが社会問題となって久しいですが、当事者間だけでなく会社にも責任が発生してくることはご存知でしょうか。事実、過去に1000万円もの損害賠償を命じられたケースもあります。無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』の著者で現役社労士の飯田弘和さんは、「会社としてパワハラを軽視するべきではない」と警鐘を鳴らすとともに、職場で取るべき予防策等を記しています。

御社では、パワハラ防止に取り組んでいますか?

パワハラ、パワハラとよく聞きますが、法律の中に「パワハラ」という言葉は出てきません。法律で、パワハラそのものを直接禁止したり、処罰できる法律は存在しません。だからといって、パワハラは許されるものではありません。

パワハラは違法行為です。傷害や暴行・脅迫・名誉毀損などで、懲役を伴う刑事罰に処される場合もありますし、民法の不法行為により損害賠償請求される場合もあります。

行為者が処罰され、損害賠償を求められるのは当然ですが、会社も、「職場環境配慮義務違反」などの理由で損害賠償を求められる場合があります。

セクハラ裁判などと比べると、まだまだ、賠償額は低額なものが多いのですが、それでも、場合によっては、1000万円を超える賠償を命じられることもあります。

御社でも、しっかりとパワハラに対する規程を定め、パワハラ発生の予防と、万が一発生してしまった時の対応を決めておくべきです。この時、必要なこととしては

ちなみに、厚生労働省の「職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議」でのパワハラの定義は次のようになっています。

同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう

この「業務の適正な範囲を超えて」が、しばしば問題(争い)となる部分です。業務の一環なのか? それともパワハラなのか? 線引きが難しい問題です。一応

  1. 業務上の必要性
  2. 違法目的の有無
  3. 労働者の受ける不利益の程度

などを総合考慮して判断します。

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社では、パワハラ防止に取り組んでいますか?」

image by: Shutterstock.com

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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