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退職届を出しても辞めさせてくれない。これ、ブラック企業では?

大決心をもって退職願を出したのに受け取ってもらえない、「退社には会社の許可がいる」との理由でやめさせてもらえない…。このような事例をよく耳にしますが、果たして法的に問題はないのでしょうか。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では著者の飯田弘和さんが、社労士という専門家の立場から「退職問題の真実」について記しています。

御社の就業規則には、退職手続きの定めがありますか?

民法627条では、労働者が退職の申し出を行った場合、原則として、14日を経過したときは「退職」となります。ですから、ブラック企業で働いている人がよく言っている、「会社を辞めさせくれないという事態は起こりません。「それで会社に損害を与えた」と言ってきても、そんな理屈はほとんどの場合、通用しません。まぁ、通用しない理屈を無理やり通すのが、ブラック企業のやり方ですが…。

ただ、14日だとあまりに短い。まともな引き継ぎもできない。そこで、就業規則に、「退職の〇〇ヶ月前までに退職願を提出する」ように定めていると思います。

この「〇〇ヶ月」ですが、会社としては、長ければ長い程よいわけです。次の人材を募集する時間も十分にあり、業務を引き継ぐこともしっかりできる。しかしそれでは従業員の「職業選択の自由」や、民法627条に定められた権利が侵害されてしまう。「強制労働」にあたって、労基法の罰則を科される可能性もある。

そこで、この「〇〇ヶ月の適正な範囲というものが問題となります。裁判例などを見てみると、1ヶ月程度まではOK、3ヶ月以上となると、「無効」となる可能性が高くなります。

また、退職には「会社の許可が必要」などと定めてある就業規則は、その部分が「無効」です。従業員の退職の自由を不当に制限する行為として「無効」となります。

実際には、こういう定めをしてある就業規則も多いと思います。ですが、これを文面通りに「許可していないから退職させない!」などと言ってしまうと、従業員とトラブルになります。いくら就業規則に定めてあっても、従業員から退職願が出されたら会社がそれについてとやかく言ってはいけません。退職を妨害することなく、会社は退職の手続きを進めていきましょう。

次に、一度提出された退職願は撤回できるかという問題(従業員側から退職を取りやめる事ができるのか?)。これは、「承諾権限をもつ者が受理した以降は、撤回できない」とされているので、就業規則には、どういった場合が「承諾の意思表示」にあたるのか、定めておくべきです。

また、引き継ぎをきちんと行わず業務に支障を与えた場合には、懲戒処分とし、退職金を不支給または減額することも定めておくべきです。

以上のような定めをきちんとしておけば、「退職」で労使トラブルになることがグ~ンと少なくなります。

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

「御社の就業規則には、退職手続きの定めがありますか?」

image by: Shutterstock.com

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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