高齢者にとって体に負担のかかりやすい冬ですが、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさんは、冬になると年金受給者の死亡による年金の停止処理が多くなると感じているそうです。今回の記事では、万が一年金受給者が死亡した場合、遺族はどのような手続きを取ればよいのか、hirokiさんがわかりやすく解説しています。
年金受給者が亡くなった時に受け取れなかった年金は請求により遺族が受け取る
もう11月になり、急激に寒くなってきましたね。今年の夏はあまりにも暑い日が続きすぎて、夏が好きな自分自身もさすがに今年の夏は苦しいと思っていました(;´∀`)。だからやっと秋になりこれから冬になって寒くなってきましたが、寒くなってきたらきたでやっぱり暖かいほうがいい!って感じたりですね(笑)。
さて、冬になって寒さが本格的になってきますと年金の請求や相談も増えやすいです。そんな統計は無いですが、個人的な経験上ですね。やはり寒さというのは体に大きな負担がかかりやすく、突然死も発生しやすいためか年金に関しての相談も増えるんです。毎年、冬は高齢者の方にとっては危険な季節だなというふうによく実感していました。まあ高齢者の方ではなくとも、寒暖差の激しいお風呂とかは気を付けたほうがいいですね。ヒートショックが怖い。
なんでそんな事感じるわけ?っていう話ですが、もし年金を受給してる方が亡くなった場合は、それ以降の年金は停止しなければいけません。年金をお止めするという処理が増える事でそんなふうに感じていましたね。よって、亡くなられた後の年金はどうしたらいいかという連絡が遺族や関係者から増えるわけです。
死亡の連絡を受けると、受給してる年金を止めます(死亡保留という)。まずはとにかく、死亡後に年金が振り込まれないようにするためです。年金を振り込まれないようにする!っていうと悪い事してるように聞こえますがもちろんそうではありません^^;。
年金はあくまで本人が受けるものなので、死亡後もそのまま年金が振り込まれると年金の払い過ぎが生じて、場合によっては遺族の方に支払われすぎた年金を返してもらわなければいけません。
そういえば過去に何度か、親が死亡した事実を役所に届けずに子が親の年金を受給し続けていたという詐欺事件がありましたよね。もちろんそういうのは罪を償ってもらわないといけないですし、死亡後に振り込まれていた年金は過去に遡って返してもらいます。あと、死亡後もウッカリ振り込まれたりすると銀行口座が凍結してしまって簡単には死亡者の預金をおろせなくなるからです。だから死亡連絡を受けたら、一旦とりあえず年金の振り込みを止める処理をする。
ただし、年金は死亡した月分まで受ける事が出来ます。死亡した月分までは年金が発生するんですが、死亡した月分というのはまだ年金振込日というのが来ないため、必ず未支給年金という形で発生します。死亡された方が受けれなかった年金(未支給年金)は一定の範囲の遺族の請求により受給する事になります。死亡した月分の年金まで発生するからどうしても未支給年金が発生してしまう。
あのー、年金は前2ヶ月分を偶数月に支払いますよね。例えば10月分15万円と11月分15万円だったら、12月15日に30万円の支払い。しかし例えば、11月4日に死亡すると11月分までの年金が発生します。でも11月4日に死亡となると、まだ10月分11月分の年金は支払われてない。12月15日が来てないから死亡した本人は10月分と11月分の年金を受けないまま亡くなられたというわけです。この2ヶ月分の30万円の年金は死亡当時生計を同じくしていた(簡単に言うと住民票同じだったとかそういう意味)遺族が請求して受け取る事になります。
一定の遺族というのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等以内の親族(甥とか姪とか)の順で最優先順位者が請求により、死亡者が受け取れなかった年金を受給します。まあ…亡くなられた方が最後に残した年金を遺族が受け取るというふうに想像するとなんだか切ないものはありますが。。
なお、未支給年金は5年以内に請求してもらわないと時効で消滅します。請求しない時は場合によっては日本年金機構への返金が発生する。ちなみに、未支給年金は相続財産じゃないから仮に相続放棄しても受け取れる。遺族年金も相続とは関係ないから普通に請求してもらって構わない。
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