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かなりやっかい。副業してる社員「時間外労働」の上限規制は?

4月から施行される、時間外労働の上限規制。各企業とも対策を進められているかと思いますが、現役社労士の飯田弘和さんは、「兼業を認めている会社」に対して注意を促しています。社員が兼業をしている場合、この時間外労働のルールがかなり複雑なものになるとのこと。飯田さんは今回、自身の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』で、その詳細について解説しています。

時間外労働の上限規制と副業について

この4月から、時間外労働の上限規制が罰則付きで施行されます。時間外労働の上限は、原則として、月45時間・年間360時間となります。ただ、臨時的な特別の事情があった場合には、この上限を超えることが可能です。それが「特別条項」と呼ばれるものです。

ただ、特別条項にも上限があります。まず、回数について。月45時間を超える時間外労働が行えるのは年間6回6か月までです。そして、月の上限時間は、時間外労働と休日労働を合わせて「月100時間未満」となります。さらに、年間の上限時間は、時間外労働について「年720時間以下」となります。この範囲内で、会社と過半数労働組合あるいは従業員の過半数代表者との間で協定を結んで頂き、その協定に定めた時間の範囲内で、残業や休日労働を行うことになります。

そしてもう1つ、気を付けなければならない新ルールがあります。それは、時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」のすべてにおいて1月当たり80時間以内に収めなければなりません。

ところで、副業を行っている労働者やダブルワークで働いている労働者について、この上限規制はどのように適用されるのでしょうか?基本的には、この上限規制は事業所ごとに適用されるものです。したがって、A事業所とB事業所でダブルワークを行っている労働者であっても、時間外労働はそれぞれの事業所ごとにカウントしていきます。それぞれの事業所ごとに結ばれた労使協定の範囲内で時間外労働を行うのであれば問題ありません。

ところが、「時間外労働と休日労働の合計が100時間未満」というルールと「時間外労働と休日労働の2か月~6か月平均がすべて1月当たり80時間以内」というルールについては、2つの事業所の労働時間を通算します。ですから、A事業所とB事業所の「時間外労働と休日労働の合計」が月100時間以上になったり、複数月平均で80時間を超えることはできません。超えた場合には、会社には罰則が科されるおそれがあります(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)。

では、事業所は、もう一方の事業所での労働時間をどのように把握すればよいかというと、労働者本人の自己申告に頼るしかありません。国が、副業や兼業をすすめている割に、何ともお粗末なものです。

会社が従業員の副業や兼業を認めた場合には、複雑な労働時間管理や労務管理の負担、そして法令違反を起こすリスクを抱えることになります。もし御社が従業員の副業や兼業を認めているのなら、このあたりの扱いにもしっかり気を配る必要があります。

image by: Shutterstock.com

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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