保険料納付済み期間が10年以上ある人に支給される国民年金ですが、資格があることはわかっていても、自分がいくら貰えるのか計算するのは大変そう…と思ってる方も多いようです。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、事例を挙げつつ年金額のわかりやすい計算の方法を紹介しています。
65歳から原則として国民全員に支給される国民年金(老齢基礎年金)の計算の基本に振り返ろう
平成31年4月から年金額は0.1%上がって、年金額が変更となっております(年金振込額に変化が出てくるのは6月支払いから)。年金額は毎年度、物価や賃金の変動で変化するものである事は今までの記事で何度も申し上げてきました。今回はその年金額の基礎である、国民年金の額の出し方に今一度振り返っていきたいと思います。
この国民年金は全ての国民の年金加入の土台となっており、余程の事が無い限り将来の老齢の年金を支給する時も必ず支給されるものです。ちなみに、サラリーマンであろうと公務員であろうと20歳から60歳までは国民年金に同時に加入している状態のために、65歳になると国民年金から老齢基礎年金が支給される事になります。よってまずこの国民年金の計算ができるようになる事は必須であります。この国民年金が全ての土台となって年金の膨大なドラマが始まるのであります。
今回は国民年金の計算について基本的な事項を見ていきます。
1.昭和35年8月9日生まれの女性(今は58歳)
●(令和元年度版)何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
● カンタン!年金加入月数の数え方(まぐまぐニュース参考記事)
20歳になる昭和55年8月から昭和58年3月までの32ヶ月は昼間大学生として国民年金には加入する必要はなかった。加入したければ任意で加入する必要があった。加入しなければ、年金額には反映しないけども年金受給資格を得るための期間である最低10年(平成29年7月31日までは25年)の期間に組み込むカラ期間になるだけ。
カラ期間は年金額には反映しませんが、年金の期間に組み込まれるのでいざ年金を貰う際に重要な役目を果たす事が多い。年金を語る時、このカラ期間の存在は非常に大切。任意加入しなかった。
昭和58年4月から平成28年10月までの403ヶ月間は国民年金保険料を納めた。なお、国民年金保険料を自ら納める国民年金第一号被保険者は同時に付加年金にも加入できた。
付加保険料は国民年金保険料に毎月プラス400円支払う事で、200円×加入期間の付加年金が支給される(厚生年金加入者、3号被保険者、国民年金保険料免除中や未納中、国民年金基金加入者等は付加保険料は納めれない)。
平成28年11月から60歳前月の令和2年7月までの45ヶ月間は国民年金保険料を全額免除した(老齢基礎年金の2分の1に反映。平成21年3月までの期間は3分の1に反映)。
さて、この人の65歳からの老齢基礎年金額はいくらになるでしょうか。
- 65歳からの老齢基礎年金→平成31年度老齢基礎年金満額780,100円÷480ヶ月×(保険料納付済み403ヶ月+保険料全額免除期間45ヶ月÷2)=780,100円÷480ヶ月×425.5ヶ月=691,526円(月額57,627円)
- 付加年金→200円×403ヶ月=80,600円
年金額合計は
- 老齢基礎年金691,526円+付加年金80,600円=772,126円(月額64,343円)
老齢基礎年金の満額は20歳から60歳まで480ヶ月間完璧に納めたら780,100円になりますが、この女性は425.5ヶ月分ですよね。あくまで納めた期間分が年金になるという事。
満額に近づけたい場合は、60歳から65歳までの60ヶ月間の内、480ヶ月に到達するまでは任意で国民年金に加入する事ができます。市役所の国民年金課か年金事務所に申し出ましょう。
また、過去10年以内の保険料免除期間はあとで保険料を追納して年金額を増やす事が可能なので、追納したい場合は年金事務所に専用の納付書を発行してもらいましょう。
じゃあもう一つの事例。
2.昭和33年3月28日生まれの男性(今は61歳)
20歳になる昭和53年3月から昭和61年7月までの101ヶ月は未納。昭和61年8月から平成18年5月までの238ヶ月は公務員の妻の扶養に入っていたため国民年金第3号被保険者。国民年金第3号被保険者期間は国民年金保険料を納める必要は無いですが、保険料をキチンと納めたものとみなす。なお、最初の事例の女性は国民年金保険料と共に付加年金の保険料を納めていましたが、国民年金第3号被保険者は付加保険料は納める事は出来ない。
平成18年6月から平成21年3月までの34ヶ月は国民年金保険料全額免除(老齢基礎年金の3分の1に反映)。平成21年4月から平成22年1月までの10ヶ月間は国民年金第2号被保険者として厚生年金に加入。この間の平均給与(平均標準報酬額)は36万円とします。
平成22年2月から60歳前月である平成30年2月までの97ヶ月は国民年金保険料未納。
さて、この人はいくらの年金を何歳から受給できるでしょうか?
まずこの人の生年月日からだと厚生年金を63歳から受給する事ができる年代ではありますが、残念ながらこの男性は厚生年金期間が1年以上無いので厚生年金も老齢基礎年金と同じく65歳から受ける事になります。65歳前の老齢厚生年金が発生する人は最低でも1年以上の厚生年金期間か共済組合期間、または両者で1年以上を満たさないといけない。
● 厚生年金支給開始年齢(日本年金機構)
- 65歳からの老齢基礎年金額→780,100円÷480ヶ月×(第2号被保険者期間238ヶ月+厚生年金期間10ヶ月+保険料全額免除期間34ヶ月÷3)=780,100円÷480ヶ月×259.333ヶ月(小数点以下3位まで含む)=421,470円
厚生年金期間も老齢基礎年金の計算に含んでるのは、冒頭で申し上げましたようにサラリーマンだろうが公務員だろうが20歳から60歳までは国民年金にも同時に加入してる状態だから。
- 65歳からの老齢厚生年金(報酬比例部分)→36万円÷1,000×5.481(平成15年4月以降の給付乗率)×10ヶ月=19,732円
よって、65歳以降の年金総額は
- 老齢厚生年金19,732円+老齢基礎年金421,470円=441,202円(月額36,766円)
となる。
僕は記事ではいつも月額表示してますが、年金は前2ヶ月分を偶数月の15日に支払うので、例えばこちらの男性の場合は36,766円×2ヵ月分=73,532円が偶数月の15日に振り込まれる。
image by: Shutterstock.com