外国弁護士の活動拡大=特措法改正案を閣議決定

2019.10.18
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by 時事通信

 政府は18日の閣議で、外国の弁護士による日本での弁護活動をしやすくするため、外国弁護士特別措置法改正案を決定した。国境をまたぐ企業紛争を解決するための「国際仲裁」を国内で行いやすくする。
 外国の弁護士は「外国法事務弁護士」として日弁連に登録すれば、資格を取得した国の法律に関連する業務を行うことができる。改正案は、国際仲裁の代理人となる「外国法事務弁護士」の要件を緩和。登録に必要な経験年数3年に算入できる日本での事務経験年数を1年から2年に拡大。日本の弁護士と合同事務所を設立することも可能にする。(2019/10/18-09:21)

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