休業・時短、病床確保に強制力 特措法改正案など閣議決定―新型コロナ

2021.01.22
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by 時事通信


閣議に臨む(左から)茂木敏充外相、菅義偉首相、麻生太郎副総理兼財務相=22日午前、首相官邸

閣議に臨む(左から)茂木敏充外相、菅義偉首相、麻生太郎副総理兼財務相=22日午前、首相官邸

 政府は22日午前の閣議で、新型コロナウイルス対策の特別措置法、感染症法、検疫法の3改正案を決定した。休業や営業時間短縮に応じない事業者への過料や入院拒否などに対する懲役や罰金適用が柱。病床確保に向けた医療機関への勧告など、国や自治体の対応に一定の強制力を持たせることも可能とした。
 官房副長官は22日の記者会見で、罰則について、ほかの法令も勘案して判断したと指摘。「慎重な手続きの下で行うことなど、国会(の審議)で丁寧に説明する」と述べた。
 政府・与党は野党との法案修正協議に速やかに入る方針で、罰則の取り扱いが焦点となる。2月初旬に成立させ、同月中の施行を目指す。感染状況次第では、法改正に伴う措置が直ちに適用される可能性もある。
 特措法改正案では、緊急事態宣言下で知事が事業者に休業・時短を「命令」できることとし、違反した場合は行政罰として50万円以下の過料を導入。宣言の前段階でも「まん延防止等重点措置」を設け、休業・時短命令に応じなければ30万円以下の過料とする。立ち入り検査を拒否すれば20万円以下の過料を科す。
 一方、こうした措置で影響を受けた事業者への支援策を「効果的に講ずる」ことも明記。自治体などが感染者や医療従事者、その家族らに対する差別がないよう防止策を講じることも義務付けた。(2021/01/22-12:12)

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