MAG2 NEWS MENU

1億強の節税にも。ビートたけしがやっていた相続税の裏ワザ

2015年1月にスタートした相続税増税を機に注目を集めている「孫養子」をご存知ですか? ビートたけしさんも使っているというこの相続の裏ワザについて、『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』の著者で元国税調査官主の大村大次郎さんが詳しく解説しています。

ビートたけしがやっていた相続税の裏ワザ

今回は相続税の裏ワザの話です。前号でも紹介した9月12日の朝日新聞の記事には次のような記述があります。

孫を養子に

 

遺産をもらった家族らにかかる相続税を節税する動きも盛んだ。都内の30代の男性は3年前、他界した祖父の遺産5億円を1人ですべて相続した。通常ならば孫は法定相続人になれないが、祖父の強い意向で「養子」になっていたのだ。

 

祖父の法定相続人は配偶者の祖母と、実子の娘2人だったが、全員の同意のもとであえて孫に遺産を集中させた。家を継げる男性が孫以外にいなかったこともあるが、相続税を減らす狙いもあった。

 

祖母や娘を経由して孫に遺産が相続されると、相続税も複数回納めなくてはならないが、祖父から養子への相続なら1回の納税で済む。「孫養子」と呼ばれる手法で、この男性のケースでは約1億3千万円の節税が見込まれるという。孫養子は土地長者が増えたバブル期に増えたとされるが、税理士らによると、今年の相続増税を機に再び広がっているという。

 

だが、このやり方にはリスクもある。親族間の同意がないまま孫養子に遺産相続が集中すれば、別の遺族の遺産の取り分が減り、トラブルに発展しかねないからだ。税理士の紹介会社ビスカスの八木美代子代表は「99%の相続が『争続』になる。過去の負の記憶を持ち出したり、配偶者が横やりを入れたりして、感情のもつれが解消しないことが要因」といい、時間をかけた対策を勧める。

筆者による解説

この記事では、孫を養子にすることで、節税をしているということですが、まず、なぜ孫を養子にすれば、節税になるのか、ということをご説明しましょう。

相続税というのは、「法定相続人」の数が大きな役割を果たします。というのは、相続税の基礎控除「法定相続人×600万円+3,000万円」という算式で求められます。もし、法定相続人が2人だった場合は、「2人×600万円+3,000万円」となり、合計で4,200万円です。つまり、4,200万円までの相続財産には相続税はかからないということです。

この算式を見ればわかるように法定相続人が多い程、相続税の基礎控除額は多くなります。つまり、法定相続人が多ければ多い程、相続税がかからないで済む額が増えるということです。

そして、相続税というのは、遺産の額が多ければ多いほど税率が上がる「累進課税」になっています。が、遺族が相続した遺産全体にかかってくるものではなく、遺産をもらった遺族ひとりひとりに対して、そのもらった遺産の額に応じてかかってくるものです。だから、なるべく多くの法定相続人に遺産を分散して、ひとりひとりのもらう額を減らしておけば、相続税を低く抑えることができるのです。

法定相続人というのは、基本的に「配偶者」と「子供」となっています。つまりは、夫婦と親子ですね。だから、妻と子供を残して死んだ場合は、妻と子供が法定相続人となります。子供がいない場合は、両親も法定相続人になり、子供も両親もいない場合は、兄弟姉妹も法定相続人になります。なので、基本的には、孫は法定相続人にはなれないのです。

ビートたけしも使っている相続税の裏ワザとは?

が、相続税の裏ワザとして「養子」という手があるのです。子供がいない夫婦などが、時々、養子縁組をすることがあります。この養子は、相続税的には、子供として「法定相続人」として扱われます。ただし、養子はすべて無条件で法定相続人になれるわけではなく、子供のいない夫婦で2人まで、子供のいる夫婦は1人までという制限が定められています。なので、孫を養子にすれば、法定相続人が1人増えるということになるのです。

そして、孫を養子にした場合、もう1つの相続税対策にもなるのです。というのは、普通、相続というのは、親子の間で行われます。親が死ねば子供に、その子供が死ねば、その子供の子供に、という具合にです。だから、通常であれば、孫に相続されるときとというのは、一度子供が相続し、その子供が死んだときに相続されることになります。つまり、孫というのは2回目に相続を受けることになるのです。

そして、2回目の相続ということは、「相続税」が二度発生することになります。子供が親から相続する時に、1回相続税を払い、次に孫が相続する時にも相続税が発生するからです。が、孫を養子にしておけば、相続税1回分を払わなくていいわけです。

相続税というのは最高税率50%なので、資産家にとってはバカになりません。相続税を2回払えば、単純計算では、100の資産が25になってしまうのです。それを避けるために、孫を養子にして、相続税を1回減らそうというわけです。この相続税対策は、資産家の間で広く行われており、あのビートたけしも長女の子供を養子にしています。

養子による相続税対策の注意点

養子をとることによる相続税対策には注意点もあります。それは、養子の場合は、通常の相続の2割加算という制度があるということです。親子関係以外の法定相続人の場合(兄弟姉妹などが法定相続人になった場合)、相続税は2割加算するという制度があります。この制度は、養子にも適用されるので、養子の場合は、実子よりも相続税を2割余計に払わなければならないのです。

が、2割払ったとしても、相続税を1回回避できるので、資産家にとっては節税になるケースが多いといえます。

image by: Shutterstock

 

大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』より一部抜粋

著者/大村大次郎
元国税調査官で著書60冊以上の大村大次郎が、ギリギリまで節税する方法を伝授す有料メルマガ。自営業、経営者にオススメ。
≪初月無料/登録はこちら≫

print

シェアランキング

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MAG2 NEWSの最新情報をお届け