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女性教諭が男子小学生の“下半身近く”を20回も執拗にツンツン。裁判資料の「改ざん疑惑」まで浮上した東京・小平市の異常事態

東京都小平市の小学校で、担任教諭による不適切指導がいじめを誘発し、重大事態へと発展した事件をご存じでしょうか。2025年9月、東京地裁立川支部は教諭の行為を「違法な人権侵害」と認定し判決は確定しました。しかし処分は一向に行われず、調査資料には改ざん疑惑まで浮上しています。今回のメルマガ『伝説の探偵』では現役探偵で「いじめSOS 特定非営利活動法人ユース・ガーディアン」の代表も務める阿部泰尚(あべ・ひろたか)さんが、その実態を詳細に報告しています。
※本記事のタイトルはMAG2NEWS編集部によるものです

東京・小平いじめ地獄事件 第1弾。判決確定でも「処分ゼロ」の異常事態

東京都小平市で、いじめ対応に異常事態が起きていることをご存じだろうか。 2025年9月11日、東京地裁立川支部で判決があった。この判決はすでに確定している。

さて、どういう裁判であったのかというと、小平市での担任教諭による不適切指導を巡る国賠訴訟で、裁判所は、脇腹を執拗に突く、公開持ち物検査、事実誤認による叱責の3行為を違法な人権侵害と認め、賠償を命じたのだ。

こうした担任教諭の行為が、執拗ないじめを誘発し、この件は重大事態いじめとして調査が行われることになったが、これについては、第2弾の記事で記すことにする。

理由は、小平市のいじめ問題は、あまりに問題点が多く、一気に全て書くと、派生する問題が多岐に及び論点を見失ってしまうからだ。

さて、この判決、司法が指導名目の違法性を明確に判示したという意義は大きい。しかし、司法判断で違法とされたこれらの行為が、処分等に繋がっていないという問題も同時にあり、結局教育行政の不作為をも表す結果となっている。

読者の方々の中には、「脇腹を突く行為」を軽いスキンシップ程度に感じている方もいるかもしれない。確かに私もはじめて聞いた時は、どうなんだろうと思うところはあったが、よくよく内容を聞いて、問題だと思うに至った。 最もわかりやすいのは、判決文なので、その部分を引用しよう。

「教諭が触れた部位である脇腹は比較的下半身に近く、教諭と原告の性別の相違や原告の年齢を踏まえると、触れられたものにとって強い不快感を覚えてもおかしくない部位である」 (判決文の引用)

つまり、問題となった女性教諭は、男子児童の比較的下半身に近いところを、ツンツンしていた。数回どころではなく、20回もだ。 このように、いつもは教育指導の一環にあまり手を出さない司法が、「あーこれはダメでしょ。」としたのには、あまりに酷い行為であるという理由があるのだ。

一方、東京都が示す体罰の規定では、司法判断が下され、確定した教諭の行為は、懲戒処分に当たることは明白なのだ。しかし、判決が確定しても、一向に処分をされることは無い。一向に処分がないことについては、市議会でも質問がされているが、回答拒否をしているというのだ。

被害保護者によれば、

“2025年11月25日の市議会一般質問において、安竹洋平議員が質問したところでは、処分に向けた手続きについて市は回答を拒否し、児童Aが教諭に反発していたことなども一部示しながら問題を矮小化する主張を繰り広げました。一方で松岡篤都議が東京都教育庁に処分の状況を確認したところでは、東京都は小平市からの事故報告を待つ状況、とのことでした。国家賠償訴訟で裁判所が教員の行為を『違法な人権侵害』と認定したにもかかわらず、行政側(市・都)が懲戒処分に向けた動きを事実上停止または保留している点は、判決の重みを軽視し、教員の服務規律を乱し問題の再発につながるものと考えます。”

ごもっともとしか言いようが無いが、こうした責任のたらい回しはどうにかならないものだろうかと思うのだ。これでは、明確に体罰のルールを示しても意味がないではないかということになる。せっかく、司法が単なる「不適切な指導」ではなく児童の人格権を侵害する違法行為と判示された事実として判決を出しても、これでは教育行政が身内をかばい過ぎて機能していないということになりはしないか。

被害者をクレーマーに仕立て上げた市側の主張

冒頭、本件について、教諭がいじめを誘発したと書いた。このいじめは重大事態となり、さらに市教育行政の在り方にまで問題は発展している。

被害保護者によれば、この問題の教諭は、被害児童を執拗に目の敵にして、脇腹(下半身に近い)を突くだけではなく、体育の授業でみんなの前で笑いものにしたり、飼育されていたカナヘビがいなくなった際も、被害児童を犯人に仕立て上げたりして、児童らに攻撃をしてもよい子と認識させたのだ。 一方、小平市はこうした行為自体が否定できないから、裁判では、被害側を「単なるクレーマー」であるとの主張を繰り返していたのだ。

最もわかりやすいのは、市側が被害児童の不登校の問題に対して、そもそも小学4年生のときから不登校だったから、体罰やいじめなどの影響ではないと主張したのだが、実際は、不登校ではなかった。 カナヘビや虫を飼育し、学校に持ち込むことを禁止していたと市側は主張するが、学校は持ち込みを問題としていなかったという事実が明らかになっている。 裁判だから、一方的な主張をすることもあろうが、嘘はいけない。そもそも、嘘つきません宣誓をしているはずなのに、こんなわかりやすい嘘をつくというのは、よくある事なのだが、いい加減にしてもらいたいところだ。

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議事録に浮かぶ「改ざん疑惑」

さらに裁判で使われた資料に改ざん疑惑がある。 被害保護者は、令和4年の学校いじめ対策委員会の議事録を情報開示請求により入手し、これも裁判の証拠として提出しているのだが、実は、この開示資料と同一のものを別の保護者が別の時期に開示請求して入手しているのだ。 これ自体も実は議会で問題になっている。この際の市教委側の回答は、概ねまとめるとこういうものであった。

複数の記録が併存していたのは事実だが、改ざんではない。電子データは当時の管理職が管理し、紙媒体は当時の教諭が作成したもので、管理がずさんで、このような2種類の資料があることになってしまった。

確かに、2種類の開示資料はフォントも形式もまるで異なる。全く同じ内容であれば、ワープロソフトの設定やプリンターの設定で書体も変わってしまったというのであれば、1万歩譲って、そういうこともあるかもね……知らんけど。ということになるかもしれない。

しかしだ。

私は、被害保護者とは別の時期に開示をしていた保護者からも話を聞いている。資料も提示してもらったが、管理ミスで済むレベルではない事態が発覚したのだ。

それは、枚数が全く違うのだ。

今回の被害側をAとし、違う時期に開示していた保護者をBとしよう。 開示された資料の日付は全部で7日付ある。

「6/27  A 0枚 B 2枚」
「11/2  A 1枚 B 11枚」
「11/7  A 2枚 B 19枚」
「11/8  A 0枚 B 2枚」
「11/29     A 1枚 B 1枚」
「12/13     A 1枚 B 5枚」
「3/14  A 1枚 B 2枚」

 

(上がB、下がA 同一とされる11月7日の資料、被害側提供)

管理や保存形式がどうであれ、枚数にここまでのずれがあるということは、言い訳のしようがないのではないか。 もしかして、裁判で使われるかもしれないと思って、市教委が資料を作り直してやいないだろうかという強い疑念が残るのだ。

(中略)

次弾は、さらに酷い状況や性に関する問題が多発連続しているトクメイ校長問題の実態をお届けする予定――(『伝説の探偵』2026年3月23日号より一部抜粋。全文をお読みになりたい方はぜひご登録ください。初月無料でお読みいただけます)

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社会問題を探偵調査を活用して実態解明し、解決する活動を毎月報告。社会問題についての基本的知識やあまり公開されていないデータも公開する。2015まぐまぐ大賞受賞「ギリギリ探偵白書」を発行するT.I.U.総合探偵社代表の阿部泰尚が、いじめ、虐待、非行、違法ビジネス、詐欺、パワハラなどの隠蔽を暴き、実態をレポートする。また、実際に行った解決法やここだけの話をコッソリ公開。
まぐまぐよりメルマガ(有料)を発行するにあたり、その1部を本誌でレポートする社会貢献活動に利用する社会貢献型メルマガ。

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