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社会保険料を払わないで済む方法は?社労士にこっそり聞いてみた

会社にとって毎月大きな負担となっている「社会保険料」。正直なところ、払わずに済む合法的な方法があるのなら知りたいと考えたことのある経営者も多いはず。無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、口には出せないけれど誰もが気になるこの疑問について、過去の判例を交えながらわかりやすく解説しています。

社会保険料を合法的に払わないで済む方法

「橋本環奈ノーバン 天使すぎるセーラー服始球式」

アイドルの始球式があるとよくそのコピーに使われるのがこの「ノーバン」という言葉です。みなさんも、一度はそのコピーを見たことがあるのではないでしょうか。実はこれは、そのコピーを見た人が、「ノーバン」を「ノー◯ン」と勘違いしてクリックすることを狙ってわざとこのようにしているそうです(女性のメルマガ読者のみなさん、下品なネタで大変恐縮です)。

※ご参考:アイドルのノーバン見出し、スポーツ紙の本音 ネット普及で急増か

この例に限らず、記事を読んでもらうためにコピーをこのように操作することはよくあることです。

大変申し訳ありません。実は、今回のこのメルマガもそうです。

もし、「社会保険料を払わなくて済む方法」を知りたくて読まれている人がいたとしたら「ノー◯ン」を期待して「ノーバン」の記事を読むのと同じ結果になってしまう可能性があります。

確かに、社会保険料を合法的に払わなくて済む方法はあります。ですが、それを適用するのは難しいですよ」というのが今回の内容です。それでも「読んでみたい」と思われた人は、ぜひ先をお読みください。

経営者であれば誰でも「払わなくても良いのなら払いたくない」というのが本音ではないでしょうか。特に社会保険は金額も高く、会社にとっては非常に負担になります。そこで「社会保険を払わなくてよい方法はないか」というご相談は、私もよくいただきます。

では、合法的に払わなくても良い方法があるのか? あります。法律では「雇用期間が2ヶ月以内」であれば、保険に加入しなくてよい(つまり、保険料を払わなくて良い)ことになっています。

ここでよく言われるのが「試用期間が2ヶ月なので、その2ヶ月で期間満了ということにして」という方法です(実際にこのようなアドバイスをしている社会保険労務士もいるようです)。試用期間は保険に加入する義務があります。2ヶ月の有期契約であれば加入の義務はありません。そこで「試用期間=2ヶ月の有期契約」にしてしまうというのです。

これは認められるのか?

ここで、社会保険の加入とは直接は関係ありませんが、試用期間についての裁判があります。ある私立学校で契約期間を1年としてある人が講師として雇われました(その際には「契約期間は1年という期限付きの契約書も交わしていました)。そして1年後、契約を更新することなく終了することを伝えると、その講師はそれを不満として、裁判を起こしました。

その結果どうなったか?

学校が負けました。その理由の1つが、その契約期間を「1年の有期契約」ではなく「試用期間」と判断されたことです。試用期間であれば、その後も雇われることが前提なので、1年で終了するのは違法ということになります。

なぜ、そう判断されたのか?

それは、「期間を設けて雇用した場合は、その設けた目的が、労働者の適性を判断するためのものであるときは、その期間は試用期間であると判断すべきである」とされたからです。

採用の際に「1年間の勤務状況をみて、再雇用するかを判断します」という言葉があったのがその根拠になりました。このように、雇用期間を1年とする契約書を交わしていながらも、その内容よりも実態を優先した判断がされているのです。

ここまでのお話で、「試用期間=2ヶ月の有期契約はほぼ認められないことがわかるでしょう。むしろ、その状態で調査が入れば、一発で是正勧告、裁判になれば、ほぼ勝ち目はないでしょう。

そのようにしている会社には入社後2ヶ月の退職率が非常に高いためにそうしているというところもあります。そのため、少しでも無駄な出費を控えたいという気持ちはわからないでもありません。ですが、ただでさえ退職率が高いのにさらに雇用条件を悪くして、それが改善されるでしょうか?

無駄な出費はもちろん極限まで削るべきですが、社員の定着や満足度も考慮して行うべきではないでしょうか。

image by: Shutterstock

 

「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理
【経営者、人事担当者、労務担当者は必見!】
企業での人事担当10年、現在は社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツをわかりやすくお伝えいたします。
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