コロナ時短命令「必要性なく違法」 都の過失は否定、請求棄却―東京地裁、初の司法判断

2022.05.16
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by 時事通信


コロナ時短命令をめぐる訴訟の判決後、記者会見する飲食チェーン「グローバルダイニング」の長谷川耕造社長=16日午後、東京都千代田区

コロナ時短命令をめぐる訴訟の判決後、記者会見する飲食チェーン「グローバルダイニング」の長谷川耕造社長=16日午後、東京都千代田区

 新型コロナウイルス対策の特別措置法に基づき、東京都が営業時間短縮命令を出したのは違法だとして、飲食チェーン「グローバルダイニング」(港区)が都に損害賠償を求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。松田典浩裁判長は「命令は特に必要と認められず、違法」と指摘した一方、「都知事に過失があるとまでは言えない」として原告側請求を棄却した。
 時短命令をめぐる司法判断は初めてとみられる。同社は判決を不服として即日控訴した。
 特措法は、正当な理由なく要請に応じないことに加え、都道府県知事が国民生活・経済の混乱を回避するため「特に必要があると認めるとき」に命令を発出できると定め、過料も設けている。
 同社は都内を中心にレストラン「ラ・ボエム」「モンスーンカフェ」など40店舗余りを運営。新型コロナ流行の「第3波」で緊急事態宣言下にあった昨年3月18日、都内26店舗が午後8時までの時短要請に従わなかったとして、時短命令を受けた。
 判決で、松田裁判長は、都内で2000店余りが協力要請に応じておらず、同店の夜間営業について「感染リスクを認める根拠は見いだし難い」と指摘。さらに、感染者数が急減し、医療提供体制の逼迫(ひっぱく)も緩和されていた中、宣言解除3日前の命令発出に対し「公平性の観点からも合理的な説明はされていない」と述べた。
 その上で「原告の不利益処分がやむを得ないといえる個別の事情があったとは認めることはできない」と結論付けた。
 一方、都知事が意見聴取した学識経験者らが命令の必要性を訴えていた点を挙げて「命令を差し控える判断は期待し得なかった」として、「職務上の注意義務に反したとは認められない」と判断。「見せしめ」といった店側の訴えは認めず、営業の自由や表現の自由を保障する憲法に違反しているかどうかについても訴えを退けた。
 小池百合子知事の話 命令は医療や経済、法律などの専門家から妥当であるとの意見を得るとともに、国とも情報を共有し発出した。感染防止対策上、必要かつ適正なものであったと認識している。(2022/05/16-22:32)

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