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死ぬまでに知っておきたい。エンディングノートと遺言書の違い

高齢化社会へと進む日本。最近ではエンディングノートと遺言書のダークなイメージは払拭されつつあり、大切な人への最後のメッセージという意味合いが強くなってきています。しかし実際のところ、2つの違いや使い分け方法を知る人は多くありません。メルマガ『こころをつなぐ、相続のハナシ』では、エンディングノートと遺言書の違いと正しい使い分け方をわかりやすく解説しています。

エンディングノートと遺言書

エンディングノート、という言葉が世に出て、おそらく10年近くなるでしょうか。その頃から相続の仕事に携わっている身としては、「ずいぶん浸透したなぁ」なんて感じています。最近では種類も豊富。様々な団体が作成していますし、書店でもたくさん並んでいます。

さて、ではこのエンディングノート。その役割や位置づけを正しく理解できているでしょうか。今日はエンディングノートと遺言書の役割の違いについて、お伝えします。

まずは大きな違いから。

遺言書は、法律で決まった文書。一方エンディングノートは、法律は関係ありません

遺言書に書いてあることは、その遺言が有効なものであれば、法的な効力が生じます。たとえば誰に何を相続させる、とあれば、原則としてその通りにしなければなりません。 

一方でエンディングノートは、法的な効力は一切ないと思って、ほぼ間違いないです。エンディングノートの中には、遺産を誰に渡したい、とか、形見分けをどうしてほしい、等さまざまな希望を書く欄がありますが、これはあくまでも「希望」であって、何ら法的に拘束できるものではないのです。尊厳死を望むかどうかとか、介護をどうしてほしいかとか、そういったことも同様です。

 つまり、遺言書は法的に一定の拘束力がある。一方、エンディングノートは法的な効力はない。これが大前提です。

そして、遺言書は法的な効力を満たすためにさまざまなルールがありますが、エンディングノートはそもそも法的なものではありませんので、書き方や内容は、自由です。まずはこれを覚えておかれると良いでしょう。 

では、エンディングノートは意味がないのか? というと、私はそうは思いません。エンディングノートは、こんな役割があります。

 1.遺言書を書くための気持ちの整理

たとえばいきなり遺言書を書こうと思っても、誰に渡したいか、どういう配分で渡したいか、等なかなか決められないこともあるでしょう。

エンディングノートには、これまでの人生でお世話になったかたのことや、嬉しかったこと、悲しかったことなどを書く欄があります。こういった欄をつかって人生の棚卸をして、だれに何を渡したいか、考えを整理するために使われると良いでしょう。

2.遺言書を書くための財産の棚卸

遺言書には原則として、すべての財産について書いておくのが望ましいです。

まとめて書いたり「全財産の3分の1を~」等と書いても無効ではないのですが、実際の手続の際には、たとえばA銀行の預金は誰の口座に入れるのか、等もらう人を特定する必要があるためです。

もちろん細かいものは「その他の財産」とまとめても良いですが、できるだけ具体的に書くためには、ある程度財産を把握してから書くと良いでしょう。そのためにエンディングノートが活用できます。

また、相続税が心配な方は、この段階で基礎控除額を超えそうかを仮計算してみて、相続税が発生しそうであれば、専門家に記載内容を相談することをおすすめします。

3.手続をスムーズにするためのメモ

相続が起きた後、どこに何があるかわからず困る、というケースは結構あります。その場合、相続人はまず家中の捜索をすることから始めなければなりません。また、せっかく遺言書を書いても、遺言書がどこにあるか見つけられない場合もあります。

こういった事態にならないために、エンディングノートに「どこに何の財産があるか」「遺言書があるなら、どこにしまってあるか」を書いておいて頂くと、スムーズに手続にはいることができます。またあわせて、債務等がないのであれば「ない」と書いておいていただくと、相続人は安心しますので、これも記載しておくと良いでしょう。

4.想いを伝えるために 

これがエンディングノートの一番大きな役割だと思います。

法的なルールがないからこそ、エンディングノートには何でも自由に書くことができます。

例えばこれまでお世話になった人への感謝の気持ち。

例えば遺言書を書くに至った経緯。

例えば人生で幸せだったこと。

例えば家訓など、後世に残したい想い。

こういったことを伝えるのに、ぜひエンディングノートを使われてはいかがでしょうか。 

遺言書にも「付言」といってお手紙のような内容を書くことは可能です。なのでもちろん、感謝の気持ち等を遺言書の中に書いても良いです。

しかし遺言書は法的な文書であるがゆえに、公正証書遺言なら公証人や証人に、その他であっても、実際に手続に使う際には金融機関の担当者等の手続先に、など、人目に触れることも結構多いものです。

エンディングノートであれば、特段どこかに提出する義務はありませんので、大切な方ご家族に伝えたい想いを、思う存分残すことができます。

このように、遺言書とエンディングノートにはそれぞれ違った役割があります。それぞれの特性を知った上で、どちらか一方のみではなく、両方セットで残しておいていただくことをおすすめします。

image by: Shutterstock

 

こころをつなぐ、相続のハナシ
行政書士山田和美が、相続・遺言について情報を発信するメールマガジン。「相続人って誰のこと?」という基本的な事から、「相続が起きると銀行口座どうなるの?」等のより実務的な疑問まで幅広くお伝えして参ります。
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