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130万の壁じゃないの?ややこしい扶養について社労士に聞いた

身近なようで、意外と知られていない社会保険の扶養条件。「130万の壁」という言葉はよく耳にしますが、その金額も条件により変化するという事実も完璧に理解している方は多くないはずです。今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、ややこしい社会保険の扶養について会話形式でわかりやすく解説しています。

社会保険の扶養条件

社会保険の扶養範囲の収入制限は、上限金額が年齢によって決まっている。扶養される人が60歳未満までは、130万円障害年金受給者と60歳以上は180万円が上限だ。


N社社長 「健康保険の扶養の範囲って130万円だとばかり思ってたよ。この間、うちの妻がパートで130万円を超えたからてっきり扶養から外さないといけないと思っていたんだけど、違うんだってね~」

深田GL 「そうなんです。奥さまが60歳を超えたら収入の上限があがるんですよ。180万円になります」

N社社長 「じゃぁ、もうすぐ年金ももらい始めるんだけど、130万円超えていても余裕ってことだね」

深田GL 「年金の額はいくらですか?」

N社社長 「厚生年金はほとんどかけていないし、この間調べてもらったけど、80万円あるかないかだったよ」

新米 「このままでは難しいですが、年金が80万円ならパート収入は100万円までにおさえて、合計で180万円までにすると扶養のままでいられますね」

N社社長 「そうか、パートの収入をコントロールすればいいんだね」

新米 「そうですね」

N社社長 「パート収入や年金の他にも130万や180万円にカウントされるものはあるの?」

深田GL 「勤務先や自営の収入以外には、今、例に挙げていただきましたような老齢年金はポピュラーですが、その他の年金には、あまり例がないかもしれませんが、障害年金もカウントされるんですよ」

新米 「そうなんです。この間、社会保険の新規適用をしたんです。そのとき、勤務先の収入以外には所得はないですね?とおたずねして、『ない』とお聞きしていたのですが、手続き後に年金事務所から勤務先の収入以外にも収入がお有りのようですと連絡が来たんです。障害年金を受給されていました」

N社社長 「そうなのかー」

深田GL 「他には、遺族年金もそうですね」

新米 「雇用保険の失業給付もそうなんですよ」

N社社長 「雇用保険の失業給付?退職したときにハローワークでもらうお金のことだね?」

新米 「そうです。障害年金や遺族年金、失業給付は非課税ですが、扶養範囲の上限金額ではカウントされます」

深田GL 「その他にも傷病手当金や出産手当金もカウントされますので、注意してください」

N社社長 「え~!!傷病手当金って、病気やけがで休んだときの所得補償的なもんだよね、それに出産手当金?御祝い金のようなものだと思っていたけど、それもカウントされるんだね」

深田GL 「そうなんですよ~」

N社社長 「ふーん、それは、知らなかったなぁ…日常、意識していないことだけど、従業員さんの手続きの際には、知っておかないといけないようだね。でも、全部覚えておけそうにないから、またそのときはおたずねすることにするよ」

深田GL「はい、いつでもどうぞ」

新米 「この130万円未満というのは、過去の収入ではなく、将来の見込み収入額で決まります。たとえば、先月まで月給が30万円だった、となると年収360万円だから、扶養にはなれません。しかし、30万円が今年の10月までで、来月から月額108,333円以下の収入になるという場合は、11月までの収入が300万円でも扶養になれます。ただし、残業があって給料が月額108,334円以上になる場合は、収入要件を満たさないということになりますので注意してください」

N社社長 「だんだん計算が細かくなってきたね~」

新米 「そうですね。その他、年収130万円未満でも扶養に入れないケースもあるんですよ」

深田GL 「実は、収入が被保険者の収入の半分未満でなければいけないという条件があるんです。例えば、妻の年収は100万円で夫の年収は170万円とすると、妻の年収は130万円未満なので、扶養に入る条件を満たしているようにみえますが、夫の年収170万円の半分85万円をオーバーしています」

N社社長 「えっ?その場合、扶養に入れないってわけ?」

深田GL 「そうなんです。この場合、妻の年収が85万円未満でなければ、原則は、夫の扶養にはいることはできません」

N社社長 「えーーー!それは知らなかったよ」

深田GL 「別居している場合は、仕送り額で判断されるので、被保険者からの仕送り額より年収が低いことという条件が必要になります」

新米 「社会保険の加入条件についても勘違いは多いんですよ」

N社社長 「条件っていうのは?」

新米 「社会保険に加入するのは、収入が条件と思っている方が多いんです。勤務先の収入が130万円になったら社保加入すると言った風にです」

N社社長 「ん?それのどこがおかしかったっけ?」

新米 「イヤですよ。社長!社会保険の加入条件は労働時間だってお伝えしてましたよね。忘れないでくださいね~」

N社社長 「あっ、そうだね。なんかややこしいな…収入じゃなくて、労働時間が長いと加入しないといけないんだっけ…」

新米 「はい、そうです!社員さんの労働時間と比べて4分の3以上なら加入してくださいね」

N社社長 「社員はもちろん入るけど、パートは社会保険に入らないっていう風に区切ってるのは間違いってことだね」

深田GL 「1ヵ月170時間の4分の3というと、130時間くらいなんです。1ヵ月に130時間を超えていたら、条件該当。たとえ、契約が130時間未満でも130時間超えが2ヵ月間続くと社保加入をするというのが、線引きの原則になっています。気をつけてくださいね」

N社社長 「そっかー、社保に入っていないパートさんには残業させちゃぁいけないね」

新米 「そうですね。たくさん残業させてしまった翌月は気をつけてくださいね」

image by: Shutterstock.com

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【著者】 イケダ労務管理事務所 【発行周期】 週刊

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