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「転勤しろ!」「断る!」で解雇。会社を訴えたら勝てるのか?

会社から出される転勤命令ですが、これに従わなかったら一体どうなるのでしょうか。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、転勤命令を拒否して懲戒解雇された社員が会社を訴えたという2つの裁判を取り上げ、その正反対な判決が出された理由について考察しています。

その転勤は有りか、無しか

読書は「快楽」にも「苦痛」にもなります。例えば、自分の好きな作家の本や、趣味などの興味のある本を読むのであれば、それは快楽になるでしょう。逆に、全く興味のない本を無理矢理読まされたとしたら、それは苦痛でしかありません。

これは、引っ越しにも同じことが言えます。自分の好きなところに、好きなタイミングで引っ越すのであれば、ただの楽しい出来事ですが、それが会社の命令であればどうでしょうか。人によっては、それが苦痛になることがあります。

では、その会社命令の引っ越しを「イヤだ」と言って拒否する社員がいたら会社としてどう対応すべきか?

それに関する裁判例があります。ある塗料メーカーの会社で、転勤命令に従わなかった社員が懲戒解雇されました。その社員は、その処分を「納得いかない!」として裁判を起こしました。

その結果、どうなったか?

会社が勝ちました。その懲戒解雇は有効と裁判で認められたのです。

さて、この結果についてみなさんはどう思いますか? 「転勤は会社命令なんだから従うのが当たり前」という人が、もしかすると多いかも知れません。ただ、その会社命令は必ずしも当たり前ではないのです。

別の裁判例があります。ある食品メーカーの会社で、転勤を拒否した社員が裁判をおこしました。その結果、会社は負けました。その転勤命令は無効であるとして、社員の転勤拒否を認めたのです。同じような転勤命令で、なぜこのように結果が違ったのか?

まず、前提条件をお話すると、会社は会社の都合で転勤命令を出すことができます。これは法律上、認められていることです。ただ、それには条件があります。まず、その内容が労働協約や就業規則に定められていること。そして、下記の3点に該当しないことです。

つまり、会社の転勤命令はなんでも認められる訳ではないのです。後者の裁判例で、社員の転勤拒否が認められた理由もここにあります。実はこの社員には、介護が必要な家族がいました。転勤をしてしまうと、この家族の介護が非常に困難になります。これを、裁判所は「転勤は社員に著しい不利益を負わせるものである」と判断したのです。

「転勤命令をするのに、その社員の家族の事情まで考えていられないよ」という人もいるかも知れません。また、「そんなのを認めてしまったら、転勤命令が出せなくなる」「転勤命令を出せるのが一部の社員に偏ってしまい不公平になる」と考える人もいるでしょう。確かに、ある程度前まではその考えで良かったかも知れません。実際に裁判になった例でも、会社の転勤命令を認めるケースが多かったのも事実です。

ただ、今後もその考えだと非常に危険です。育児介護休業法でも、育児や介護の状況に配慮するようにという規定が設けられています。また、社員の意識も会社の転勤命令は絶対では無くなってきています。転勤命令を出す際には、その事情も含めて検討をする必要があるのです。

ただ、だからと言って「転勤命令をなるべく出さないように」という意味ではありません。会社の業務上、必要な転勤は当然あるでしょう。その際の人選や本人への説明は事情を考慮して行いましょうということです。

また、今後は育児や介護の事情をかかえた社員が増えることが予想されます。その事情を考慮した配置転換は社員満足度の向上にもつながります。その点も含めて、対策を検討していきたいですね。

image by: Shutterstock.com

 

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【社員10人の会社を3年で100人にする成長型労務管理】 社員300名の中小企業での人事担当10年、現在は特定社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツを「わかりやすさ」を重視してお伝えいたします。 その知識を「知っているだけ」で防げる労務トラブルはたくさんあります。逆に「知らなかった」だけで、容易に防げたはずの労務トラブルを発生させてしまうこともあります。 法律論だけでも建前論だけでもない、実務にそった内容のメルマガです。

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【著者】 特定社会保険労務士 小林一石 【発行周期】 ほぼ週刊

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