MAG2 NEWS MENU

“第2の河井夫妻”事件か。元検事・郷原信郎氏が解説する自民京都府連マネロン問題の裏側

自民党の京都府連が国政選挙の候補者から集めたカネを、選挙区内の地方議員に配っていた事実が発覚し、衆院予算委員会でも取り上げられるなど大問題に発展する様相を呈しています。「政治とカネ」と言えば2019年の参院選を巡る「河井夫妻事件」が記憶に新しいところですが、当案件に関しても彼らと同じ罪が問われることになるのでしょうか。今回のメルマガ『権力と戦う弁護士・郷原信郎の“長いものには巻かれない生き方”』では元検事で弁護士の郷原信郎さんが、この京都府連による現金配布問題を徹底解説。その上で、「公選法上の買収に該当することは否定できない」と結論づけています。

【関連】安倍政権の残滓か。新潟のドン裏金騒動の背景に見えた河井夫妻事件の影
【関連】元検事・郷原信郎氏が広島を愚弄し続ける自民党を決して許さぬ理由

権力と戦う弁護士・郷原信郎さんの初月無料で読めるメルマガご登録、詳細はコチラ

 

プロフィール:郷原信郎(ごうはら・のぶお)1955年島根県松江市生まれ。1977年東京大学理学部卒業。鉱山会社に地質技術者として就職後、1年半で退職、独学で司法試験受験、25歳で合格。1983年検事任官。2005年桐蔭横浜大学に派遣され法科大学院教授、この頃から、組織のコンプライアンス論、企業不祥事の研究に取り組む。2006年検事退官。2008年郷原総合法律事務所開設。2009年総務省顧問・コンプライアンス室長。2012年 関西大学特任教授。2017年横浜市コンプライアンス顧問。コンプライアンス関係、検察関係の著書多数。

自民党京都府連選挙資金マネロン問題を徹底解説

『文藝春秋』3月号で、京都における国政選挙の際に、自民党候補者が選挙区内の府議・市議に50万円を配っていた「自民党京都府連の選挙買収問題」が報じられた。

「衆議院選挙、参議院選挙とも候補者からの資金を原資として活動費(交付金)を交付しております。これは府連から交付することによる資金洗浄(マネーロンダリング)をすることにあります」

とする内部文書に基づくものであり、実態が、国政選挙のための買収であることは否定できないように思える。

この問題について、2月10日の衆院予算委員会で、参院京都府選出参議院議員で、前府連会長の二之湯智・国家公安委員長は、立憲民主党の城井崇氏からこの問題について質問され、地元議員に金を配っていたことを認めた上、「選挙活動の目的ではなく、党勢拡大のためで、適正に処理している」と買収疑惑を否定した。

さらに、同日、松野官房長官は、この問題について、二之湯国家公安委員長から報告を受けたとした上、「法令に則して、適正に処理をしているということでございます。私の方としては、その説明を了といたしております」と述べて、法的な問題はないとの認識を示した。

しかし、選挙活動のための資金として現金を配布する、というまさに「買収」そのものの行為を行い、それを「府連から交付することによる資金洗浄(マネーロンダリング)」とまで言っているのに、なぜ、「法令に則して、適正に処理をしている」ということになるのか、一般人には、さっぱりわけがわからないだろう。

これについて理解するためには、そもそも、公選法の「買収罪」というのが、どのような行為で、これまで、警察、検察がどのような行為を処罰の対象にしてきたのかを認識する必要がある。そして、参議院広島選挙区をめぐる河井元法相の多額現金買収事件の摘発が、そのような従来の買収罪の摘発とどのような関係にあるのかを理解することで、問題の所在が見えてくる。

権力と戦う弁護士・郷原信郎さんの初月無料で読めるメルマガご登録、詳細はコチラ

 

買収罪の成立要件と従来の摘発対象

公選法上の「買収罪」というのは、

当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束
(221条1項1号)

をすることである。

「当選を得る目的」「当選を得しめる目的」で、選挙人又は選挙運動者に対して「金銭の供与」を行えば、形式上は、「買収罪」の要件を充たすことになる。「供与」というのは、「自由に使ってよいお金として差し上げること」だ。「選挙運動者」に対して、「案里氏を当選させる目的で」と「自由に使ってよい金」として、金銭の授受が行われれば、買収罪が成立することになる。

公職選挙への立候補者が当選をめざして行う活動としては、当該候補者が立候補を決意するとまず、政党の公認・推薦を獲得する活動、選挙区内での知名度向上に向けての活動などを行い、その後、選挙運動組織の整備、選挙事務所の設置、ポスター・チラシ等の文書印刷などの選挙準備を行い、選挙公示から投票日までの間、本格的な選挙運動が行われるという経緯をたどる。

このような活動は、すべて公職選挙での当該候補者の当選を目的として行われるものであり、それに関して他人に何らかの依頼をし、それにかかる費用のほか、対価・報酬が支払われることもあるが、その段階に至る前の行為には、「選挙に向けての支持拡大のための政治活動」としての「地盤培養行為」という要素もある。公示日から離れた時期であればあるほど、「選挙運動」ではなく「政治活動」という性格が強くなる。そのため、従来の公選法違反の摘発の実務では、「買収」罪が適用されるのは、「選挙運動期間中」などに、直接的に投票や選挙運動の対価として金銭等を供与する事例に限られ、選挙の公示から離れた時期の金銭の授受が、買収罪で摘発されることは殆んどなかった。公示日から時期的に離れた金銭の授受の事案が「買収」による摘発の対象にされなかったのは、有罪か無罪かという判断において、法律上、公選法違反が成立しないというより、従来の日本の公職選挙の慣行に配慮した面が大きいと考えられる。

金銭を供与する相手が地方議員や首長等の政治家であっても、「当選を得させる目的で」選挙に関する活動を依頼するのであれば、「選挙運動者に供与した」という要件は充たされる。「政治資金」としての性格があっても、買収罪の要件が否定されるわけではない。公示日よりかなり前の時点で、選挙に関連して、特に、地方政治家や有力者に対して相当な金額の資金提供が行われることは珍しいことではなく、それをいちいち買収罪だとしていたのでは、ほとんどの選挙が、買収だらけになってしまうということから、警察は摘発を抑制し、検察も起訴を敢えて行ってこなかったというのが実情であった。

権力と戦う弁護士・郷原信郎さんの初月無料で読めるメルマガご登録、詳細はコチラ

 

河井夫妻事件で異例の「買収罪」適用に踏み切った検察

そういう意味で、参議院選挙の3か月前頃から、広島県内の議員や首長などの有力者・後援会関係者に多額の現金を渡していた事実が「買収罪」に当たるとされて河井夫妻が逮捕されたことは、従来の公選法の罰則適用の常識からすると異例だった。首長・県議・市議らの地元政治家に対する金銭供与は、「党勢拡大・地盤培養活動のための政治資金の寄附」の主張が予想され、それ以前は、ほとんど摘発の対象にされてこなかったため、異例の摘発が行われたことの影響は甚大だった。

買収罪で逮捕・起訴された克行氏は、初公判では起訴事実は買収には当たらないとして全面無罪を主張していたが、被告人質問初日に罪状認否を変更し、首長・議員らへの現金供与も含め、殆どの起訴事実について、「事実を争わない」とした。しかし、その後の被告人質問で述べたことは、「自民党の党勢拡大、地盤培養活動の一環として、地元政治家らに対して、寄附をしたもの」との初公判での主張と何ら変わらなかった。つまり、従来どおりの「自民党の党勢拡大、案里及び被告人の地盤培養活動」を「案里氏に当選を得させるために」行ったことが、買収罪に問われたということなのである。

前法務大臣の衆議院議員とその妻の現職参議院議員の公選法違反による同時逮捕という「憲政史上前代未聞の大事件」は、克行氏の有罪判決で、戦後続いてきた「政治資金を隠れ蓑とする選挙資金の供与」が買収罪に問われることになり、日本の公職選挙に「激変」をもたらすことが必至だと考えられた。そして、そのような旧来のやり方で選挙資金の供与を受けた広島県の地方政治家が大量に被買収の罪に問われて失職する事態になることも避けられないはずだった。

ところが、河井夫妻の起訴状で被買収者とされた地方議員・首長等100人については、刑事処分が行われず、その後、公選法違反で告発されて不起訴になっていた。検察審査会は、広島県議や広島市議、後援会員ら35人(現職県議13名、現職市議13名)については、「起訴相当」議決を行った。

議決を受け、検察は、起訴相当とされた首長・議員35人については、事件を再起(不起訴にした事件を、もう一度刑事事件として取り上げること)して全て起訴するだろう。従来の公選法違反の求刑処理基準によれば、「1万円~20万円が略式請求(罰金刑)」で、「20万円を超える場合は公判請求(懲役刑)」である。執行猶予付き懲役刑であれば執行猶予期間、罰金刑であれば原則5年間(情状により短縮可)公民権停止となるので、現職議員等は失職、公民権停止期間中は公職の選挙に立候補できない。

この検察審査会の起訴相当議決を受け、現職県議、市議が次々と議員辞職するなど、広島県政界には、大きな混乱が生じている。

権力と戦う弁護士・郷原信郎さんの初月無料で読めるメルマガご登録、詳細はコチラ

 

河井事件と「京都府連の選挙買収問題」との共通点

河井事件は、元法相の現職国会議員の克行氏自身が、参院広島選挙区に立候補する案里氏のために、自ら、多額の現金を、県議・市議・首長等に配ったことが、厳しい社会的批判を浴びた。克行氏は、被告人質問で、選挙に向けての金を「克行氏自らが」「現金で」配らなければならなかった事情について、以下のように説明している。

一般的に、県連が、交付金として党勢拡大のためのお金を所属の県議・市議に振り込むが、県連からの交付金は溝手先生の党勢拡大にのみ使われ、県連が果たすべき役割を果たしていないので、やむを得ず、その役割を第3支部(克行支部長)、第7支部(案里支部長)で果たさないといけないと思い、県議・市議に、県連に代行して党勢拡大のためのお金を差し上げた。
(【第51回公判】)

要するに、「県連ルート」が使えなかったために、やむを得ず、克行→県議、市議というルートで、参院選に向けての「党勢拡大のための金」を直接渡した、というのである。

このような国会議員個人→地方議員個人というルートの資金供与であっても、従来は、「政治資金」の主張が行われる可能性のあるものは買収罪での摘発の対象とはされて来なかったが、それを検察は敢えて買収罪で摘発し、既に河井夫妻に対する有罪判決は確定している。そして、被買収議員も、起訴相当議決を受け、起訴されることは必至の状況になっている。

それが、さらに、「国会議員個人→都道府県連→地方議員個人」というルートの場合にも、買収罪が成立するのか、ということが問題になっているのが、「京都府連の選挙買収問題」なのである。

権力と戦う弁護士・郷原信郎さんの初月無料で読めるメルマガご登録、詳細はコチラ

 

京都府連「選挙資金マネロン」によって買収罪の成立は否定できるか

では、都道府県連を経由させることによる選挙資金のマネーロンダリング(資金洗浄)と公選法の買収罪の規定との関係はどう考えたらよいのか。

特定の選挙で特定の候補者のために活動してもらうために資金が「供与」されるものであれば、公選法違反の買収罪の要件に該当する。「国会議員個人→地方議員個人」という直接のルートと、「国会議員個人→都道府県連→地方議員個人」という迂回ルートで違いがあるとすれば、県連を経由することで、必ず政治資金収支報告書に記載されるという「政治資金の処理の確実性」の点であろう。

克行氏の場合、「国会議員個人→地方議員個人」のルートで、「自民党の党勢拡大、地盤培養活動の一環としての地元政治家らへの寄附」という「政治資金の寄附」を行ったわけだが、領収書の交付は殆ど行われておらず、政治資金としての処理自体が適法なものではなかった。その点、「国会議員個人→都道府県連→地方議員個人」のルートは、都道府県連という政治資金処理が確実な組織を通している。そういう意味では、京都府連の「選挙資金マネロン」というのは、「政治資金規正法上の合法性」が確実に担保されている方法だと言える。

そこで問題になるのが、「政治資金規正法」上の合法性は完璧だが、それが「公選法」上、買収罪に該当する場合に、買収罪の違法性が否定されるのか、という点である。

一般的な「マネロン」は、原資や資金の流れを隠すことを目的にして行われる。しかし、京都府連の選挙資金マネロンは、「候補者が京都府連に寄附し、それを原資に府連が各議員に交付する」という方法で資金の流れを透明化し、政治資金規正法上は「合法な寄附」にすることが目的だ。「当選を得させる目的」で、「選挙運動者」に金銭を「供与」すれば買収罪が成立するのであり、「当選させる目的」が認められる場合、判例上「選挙運動」は「特定の公職選挙の特定の候補者の当選のため直接・又は間接に必要かつ有利な一切の行為」とされているので、「党勢拡大のための政治活動」のためであっても、特定の選挙のための活動を目的としていれば「選挙運動者」に当たることに疑問の余地はない。結局、使途を限定しない金銭提供である以上「供与」に該当するので、公選法上の買収に該当することは否定できない。「政治資金の寄附」を公選法上の合法なものにしようと思えば、「供与」に該当しないように、使途を限定して資金を提供し、事後に、その使途に使ったことについての領収書の提出を受けるしかないのである。

(『権力と戦う弁護士・郷原信郎の“長いものには巻かれない生き方”』2022年2月15日号より一部抜粋。続きは、2022年2月中にお試し購読スタートすると、2月分の全コンテンツを無料(0円)でお読みいただけます)

¥1,100/月(税込)初月無料 月3回以上配信

権力と戦う弁護士・郷原信郎さんの初月無料で読めるメルマガご登録、詳細はコチラ

 

初月無料購読ですぐ読める! 2月配信済みバックナンバー

2022年2月配信分
  • 20210215 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#48《自民党京都府連選挙資金マネロン問題を徹底解説》(2/15)
  • 20220205 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#47《長崎の奇跡 詳細版(第12話)》(2/5)

いますぐ初月無料購読!

<こちらも必読! 月単位で購入できるバックナンバー>

初月無料の定期購読のほか、1ヶ月単位でバックナンバーをご購入いただけます(1ヶ月分:税込1100円)。

2022年1月配信分
  • 20210125 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#46自分史(16)《公取委で「初の海外出張」》(1/25)
  • 20210115 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#45《赤木雅子氏国賠訴訟、「請求認諾の決裁権限」は法務大臣》(1/15)
  • 20220105 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#44《長崎の奇跡 詳細版(第11話)》(1/5)

2022年1月のバックナンバーを購入する

2021年12月配信分
  • 20211225 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#43自分史(15)《埼玉土曜会事件不告発の裏側》(12/25)
  • 20211215 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#42 《泉田・星野両氏の「裏金」バトルの背景に河井夫妻事件」か》(12/15)
  • 20211205 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#41 長崎の奇跡 詳細版(第10話)(12/5)

2021年12月のバックナンバーを購入する

2021年11月配信分
  • 20211125 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#40 自分史(14)《埼玉土曜会談合事件をめぐる対立》(11/25)
  • 20211115 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#39《「民主党責任野党構想2006年4月」》(11/15)
  • 20211105 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#38《長崎県連事件 ゼネコン強制捜査着手へ》(11/5)

2021年11月のバックナンバーを購入する

2021年10月配信分
  • 20211025 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#37《公取委出向、検察との考え方のギャップに悩む》(10/25)
  • 20211015 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#36《甘利事件 検察審査会議決書解説》(10/15)
  • 20211005 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#35《長崎の奇跡(第8話)》(10/5)

2021年10月のバックナンバーを購入する

2021年9月配信分
  • 20210925 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#34《新天地・公正取引委員会へ》(9/25)
  • 20210915 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#33《大阪地検証拠改ざん事件アナザーストーリー》(9/15)
  • 20210905 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#32《長崎の奇跡(7)公選法違反事件立件に向けて》(9/5)

2021年9月のバックナンバーを購入する

2021年8月配信分
  • 20210825 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#31《公安部での「特捜的事件」の経験と「特捜部への失望」》(8/25)
  • 20210815 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#30《横浜市長選挙、落選運動に転じた経緯》(8/15)
  • 20210805 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#29《長崎の奇跡 詳細版(第6話)》(8/5)

2021年8月のバックナンバーを購入する

2021年7月配信分
  • 20210725 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#28 《公安部での過激派・活動家取調べ》(7/25)
  • 20210715郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#27《横浜市長選挙出馬意思表明の真意》(7/15)
  • 20210705 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#26《元防衛大臣への違法寄附事件から知事選不正献金事件へ》(7/5)

2021年7月のバックナンバーを購入する

2021年6月配信分
  • 20210625 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#25《自分史(9)「A庁検事」として東京地検勤務》(6/25)
  • 20210615 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#24《横浜IRをコンプライアンスの視点で考える》(6/15)
  • 20210605 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#23 《長崎の軌跡詳細版(第4話)F建設強制捜査》(6/5)

2021年6月のバックナンバーを購入する

2021年5月配信分
  • 20210525 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#22《自分史(8):離島の検察庁支部で成し遂げた町長逮捕》(5/25)
  • 20210515 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#21《青梅談合事件(前編)》(5/15)
  • 20210505 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#20《「長崎の奇跡」詳細版(第3話)》(5/5)

2021年5月のバックナンバーを購入する

2021年4月配信分
  • 20210425 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#19《自分史(7)鹿児島の建設会社捜索に、巡視船「あまみ」出撃》(4/25)
  • 20210415 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」(#18)《私が「参議院広島再選挙」にこだわり続ける理由》(4/15)
  • 20210405 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#17《「長崎の奇跡」詳細版(第2話)》(4/5)

2021年4月のバックナンバーを購入する

2021年3月配信分
  • 20210325 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#16《名瀬支部長検事として、保徳戦争選挙違反と戦う》(3/25)
  • 20210315 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#15《「控訴審逆転有罪判決」の“闇”を考える》(3/15)
  • 20210305 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#14《長崎の軌跡 詳細版(第1話)》(3/5)

2021年3月のバックナンバーを購入する

2021年2月配信分
  • 20210225 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#13《自分史(5)》(2/25)
  • 20210215 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#12《過去の事件をふまえ「政治とカネ」の問題を解説する》(2/15)
  • 20210205 郷原信郎の「長いものには巻かれない生き方」#10(2/5)

2021年2月のバックナンバーを購入する

 

image by: 自由民主党京都府支部連合会 - Home | Facebook

郷原信郎この著者の記事一覧

1955年島根県松江市生まれ。1977年東京大学理学部卒業。鉱山会社に地質技術者として就職後、1年半で退職、独学で司法試験受験、25歳で合格。1983年検事任官。公正取引委員会事務局審査部付検事として独禁法運用強化の枠組み作りに取り組む。東京地検特捜部、長崎地検次席検事等を通して、独自の手法による政治、経済犯罪の検察捜査に取組む、法務省法務総合研究所研究官として企業犯罪の研究。2005年桐蔭横浜大学に派遣され法科大学院教授、この頃から、組織のコンプライアンス論、企業不祥事の研究に取り組む。同大学コンプライアンス研究センターを創設。2006年検事退官。2008年郷原総合法律事務所開設。2009年総務省顧問・コンプライアンス室長。2012年 関西大学特任教授。2017年横浜市コンプライアンス顧問。コンプライアンス関係、検察関係の著書多数。

有料メルマガ好評配信中

  初月無料お試し登録はこちらから  

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 権力と戦う弁護士・郷原信郎の“長いものには巻かれない生き方” 』

【著者】 郷原信郎 【月額】 ¥1,100/月(税込) 初月無料 【発行周期】 不定期 月3回以上発行予定

print

シェアランキング

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MAG2 NEWSの最新情報をお届け