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「差押」を甘く見るな。“妨害”すれば刑事事件に発展しかねない「重大リスク」

差押(さしおさえ)と聞くと、多くの人が「人生の終わり」や「取り返しのつかない事態」を想像するかもしれません。しかし実際には、差押には明確なルールと手続きがあり、その仕組みを理解していれば、冷静に対処することも可能です。今回のメルマガ『『倒産危機は自力で乗り越えられる!』 by 吉田猫次郎』では、著者の吉田猫次郎さんが、借金と税金で異なる差押の仕組みを整理するとともに、やってはいけない対応と、現実的に取るべき選択について解説します。

差押を妨害してはいけない

差押にもいろいろありまして、たとえば借金の差押と税金の差押は大きく異なります。根拠となる法律の条文も、借金は民事執行法、税金は国税徴収法と異なりますし、差押に至るまでのプロセスも大きく異なります。

借金の差押は、延滞→督促→期限の利益の喪失→訴訟→判決や和解など→それを怠った場合に、やっと債権者は差押ができる。そんな流れです。(根拠:民事執行法)

いっぽう、税金や社会保険料の差押は、延滞→督促→差押と、かなり手数が省略されます。スピードも、調査能力も、借金の比ではないほど早いのが特徴です。(根拠:国税徴収法)

【妨害すると】

差押は確かに怖いものです。ですが、一体何がどう怖いのか、あらかじめわかっています。オバケや宇宙人とは違うのです。

また、遅れているものを払えば、差押はかなりの確率で回避できます。「払う」=「誠意」なのです。

差押を回避したければ、全額が無理だとしても、少しでも払いましょう。

最もやってはいけないのは、「妨害工作」です。

たとえば、家が競売にかかりそうな状態なので、競売を阻止するために、妙な形で占有したり、競売にかかりにくいよう、玄関に怪しげな団体の表札をかかげたりすると、罪に問われます。

そう、差押の妨害工作は、刑事事件になってしまうおそれがあるのです。

ざっとAIで調べただけでも、以下のようなものがありました。

  1. 強制執行妨害罪(刑法96条2)
  2. 競売等妨害罪 (刑法96条3)
  3. 民事執行法96条 執行妨害に対する制裁
  4. 国税徴収法187条 滞納処分の執行妨害
  5. その他 公務執行妨害罪、詐欺罪、横領罪なども

また、最近のニュースでも、歯科医師が税金の差押を防ぐために財産を移動させ、国税徴収法違反で起訴されたとの記事を見かけました。
https://news.web.nhk/newsweb/na/na-k10015088141000

【どうしても避けられない場合は】

受け入れましょう。

家の競売も、売掛金差押も、受け入れましょう。

合法的手段で未然に防ぐ方法もありますが、それは、前述した通り、古典的な手法になります。「誠意を尽くして、少しでも払うこと」 です。それができなければ、現実を受け入れましょう。

間違っても、刑事事件に発展するような妨害工作などしてはいけません。

恥ずかしながら、私も差押された経験があります。

それも、1回や2回ではありません。何回もされました。

ですが、それが原因で倒産するようなことはありませんでした。それどころか、差押の事実を隠さずに周囲に打ち明けたところ、助けてくれる人まであらわれました。

差押イコール倒産と、安易に結びつけてはいけません。

まだまだやれることはあります。

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image by: Shutterstock.com

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事業再生コンサルタント。認定事業再生士(CTP)。特に倒産寸前の中小企業、零細企業、自営業の自力再生(のサポート)を最も得意としています。著書『震災後に倒産しない法』(サンマーク出版)、『借金なんかで死ぬな!』(朝日新聞出版)、『連帯保証人 なってみたらすごかった でもまだ手はある』(ワニブックスPLUS新書)、『ブラックリストなんて怖くない』(宝島社)、『働けません。』(三五館)ほか多数。1968年東京生。乙女座A型。趣味は自転車、魚釣り等。無類のネコ好き。

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【著者】 吉田猫次郎 【月額】 ¥528/月(税込) 初月無料 【発行周期】 毎月 10日・20日・30日 発行予定

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