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【法律相談】体調不良でネット取引の支払いが遅れたら被害届を出された

ネット取引が盛んな昨今、「体調が悪くて支払いに行けなかった」なんて、誰もが一度は経験しているのではないでしょうか。しかし、支払いがちょっと遅れたというだけで「被害届」を出されてしまったというケースも。この相談に対して、無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』では、「詐欺罪が成立する可能性もある」と指摘し、問題の解決方法について説明しています。

支払いが遅れたら詐欺罪で逮捕されてしまうのか?

相談

Twitterでチケットやグッズの取引をしていて、体調をくずして入金が遅れてしまい、明日お金を振り込むと言ったのにできませんでした。それで被害届を出されました。その前に、以前から取引しているものも、お金をまだ払っていませんでした。

この場合、被害届を出されたらどうなりますか? (10代:女性)

 

回答

ツイッターやネットオークションにおいて、「取引する」「買う」と言っておきながら、商品を受領したにもかかわらずお金を支払わなかった場合、詐欺罪(刑法246条1項、もしくはネット上の取引であれば、刑法246条の2で規定される電子計算機使用詐欺にあたる可能性があります)が成立する可能性があります。

詐欺罪が成立するためには、相手をだまそうとする欺罔行為(きもうこうい)によって、相手方が錯誤に陥り、財物を交付する(お金を得られると思って商品を渡す)という一連の流れが肯定された場合に成立します。

したがって、本当にご相談内容のように、単純に支払いが遅れた場合であれば、相手をだまそうとする欺罔行為がないため、詐欺罪は成立しません。

しかし、「明日支払う」と言っても、そもそもお金を持っておらず、支払う能力がなかった場合は、「支払える状態にないのに、支払えると言ってだました」ということになるため、欺罔行為が認められ、詐欺罪成立します。

ご相談内容に、「以前から取引しているものもお金を支払っていない」という内容があるため、おそらくご相談者様は「そもそも支払い能力がなかった」と見られます。そうであれば、結局のところ、詐欺罪が成立しうるケースになりますので、相手へのすみやかな対応が必要になります。

被害届が出されているならば、実際に警察が捜査を開始し、犯罪として立件をする可能性はゼロではありません。その過程において、捜査機関がTwitterから当該アカウントに関するアクセス情報の提供を受け、プロバイダ等に照会をしてご相談者様を特定し、事情聴取を行うなどのことは考えられます。その上で、詐欺罪にあたるとなれば、最悪の場合、逮捕などの対応を取られる可能性がありえます。

相手方にすぐに連絡を取り、取引代金を全額入金し、被害届取り下げてもらうように対応してください。支払能力がないのであれば、お父様やお母様に今回の件を相談し、相手方に対して支払うとともに誠心誠意謝るなどの対応をしたほうがよいでしょう。

相手方が応じない場合であれば、刑事事件に明るい弁護士などの専門家に依頼し、示談交渉を行うことをおすすめいたします。

そして、今後はインターネットやSNSを経由した安易な取引は慎むべきだと考えます。

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image by: Shutterstock

 

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