先日、安倍首相が「安倍家の収入」の例え話の中で、パート勤めの妻の賃金が「25万円」と発言したことでも破紋を呼びましたが、2016年10月から主婦のパートタイムの年収が106万円を超えると、社会保険を自分で払うことになり、扶養の改正の動向が注目を集めています。無料メルマガ「アラフィフ世代のための~家族と幸せになるお金の教室~」の著者、三原由紀さんはこの改正を機に新しい働き方の提案をアドバイスしています。
扶養の適用範囲改正で新しい働き方を考える
サラリーマン夫の妻がパート勤務で働く場合、扶養の範囲内で働きたい、という家庭が多いことかと思います。
そもそも扶養の範囲には2016年1月現在、2種類の基準があるのです。
よく聞かれるのが103万円の壁【税法上の扶養】と130万円の壁【社会保険の扶養】。
2016年10月から【社会保険の扶養】の適用範囲が改正になります。
年収が106万円以上になると、夫の扶養控除をうけることができず、自分で社会保険料を支払うことになります。
つまり、130万円の壁を意識して働いていた妻は、今までと同じような働き方だと、106万円の壁を意識しないといけない、ということです。
ただし、今のところ、106万円の壁には、条件があります。
以下の4つの条件にあてはまる場合にのみ106万円の壁ができるということです。
①週20時間以上
②月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
③勤務期間1年以上
④従業員501人以上の企業が対象(現行の”週30時間以上”という適用基準において適用となる被保険者の数で算出)
※学生は適用除外
今のところ、というのは、3年後には301人以上の企業が対象となり、サラリーマン家庭のパート主婦への社会保険料負担を拡大したい国の意向が明らかだからです。
<パートの働き方どうする?>
現在、下のすべてに当てはまる方は、早急に働き方を考えましょう。
- 週20時間以上の勤務
- 1年以上勤務している
- 501人以上の会社で働いている
- 月額88,000円以上の給与
<条件を1つでもはずす>
例えば、派遣の人は、実際の職場ではなく派遣元の会社の従業員数になります。
3年後に301人以上の企業も対象になるので、小規模な会社に転職する、などの対策が必要となります。
ただし、職場を変えてまでも106万円の壁を守る必要があるのか、将来の人生設計も含めこの機会に考えてみるのもいいですね。
<106万円を超えたら?>
では、106万円を超えたら働き損にならない年収の損益分岐点はどこでしょうか?
- 年収105万の場合、所得税・住民税を差し引いて、手取り年収は104.5万円。
- 年収135万円の場合、所得税・住民税に社会保険料が加わり、千葉県50歳の場合、手取り収入は、約116万円。
しかし、この場合、夫の扶養を外れることで、夫の所得税が増額となります。増税額を計算すると(夫の収入によって所得税の税率が違うのですが)
税率が20%の場合は、38万円x 20 %で7万6,000円。
つまり、世帯全体で見ると、妻のパート収入による増額分は、116万ー7万6,000円=108.4万円。
妻のパート年収が約135万円でようやく社会保険料を払って、世帯全体での収入が106万以上になります。
<新しい働き方を考える>
働くということは、お金のため、だけでしょうか?
自分自身が目指すライフスタイルの実現など、一人の女性として輝ける働き方を選択する時機がすでに始まっていると私は思います。
扶養をはずれないように、かつ自分のやりたい仕事をして働くには、とういことをずっと考えていました。
そこで、行き着いた働き方の一つを紹介します。
私は、週3日のパート勤務をしながら、同時にファイナンシャルプランナーとして副業を始めました。
どちらも今のところ小さな収入ですが、合算すると扶養の範囲を超えてしまいます。
そこで、法人を設立してこれらを会社の事業とすることにしました。
現在のパート先の会社は社員5名の小さな会社です。
実際には、雇用契約を業務委託契約へ変更することで、私個人ではなく、私が設立した法人との契約にしたのです。
勤務先の会社にもメリットがあります。
今まで私個人にかけていた雇用保険料の負担等がなくなります。
もちろん、夫にも相談しました。
夫は副業禁止の会社勤務なので、もしも、この先彼がやりたい副業(兼ライフワーク)ができた時に会社の事業にすることも考えています。
<なぜ法人なのか? (個人事業主とマイナンバー制度について)>
2016年からマイナンバー制度が始まります。
マイナンバー制度をカンタンに説明すると、今まで縦割り制度の弊害により紐づけられていなかったものを横に紐づけていく制度です。
マイナンバーには個人番号と法人番号の2種類があります。
個人事業主には、個人番号のマイナンバーが割り当てられます。
個人事業は、個人の財布と事業(会社)の財布を明確に区別する必要がありますが、完璧に分けることが難しい現状があります。
マイナンバー制度の施行により、こうしたグレーゾーンの部分やなんとなく気がつかれないで済んでいた収入等についても簡単に個人の銀行口座のマイナンバーと紐付けられることで、税務署の追求が厳しくなると考えられます。
それならば、スタートは小さなビジネスでも個人事業主として起業するよりは、法人にして、個人の財布と会社の財布を明確に分け仕事をしたほうがいいのではないかと私は考えます。
<社長でも扶養主婦でいられる>
法人を設立して社長になっても扶養をはずれない場合があります。
サラリーマン夫の扶養に入るには妻の所得金額が38万円以下であるときです。
所得金額 = 収入 - 経費 です。
経費には、事業に必要なセミナー代や社長の退職金として老後資金の準備など合法的に節税できるものがあります。
こうして、所得金額が38万円以下になれば、夫の扶養に入ることができます。(プライベートカンパニーの事業や夫の会社によって異なる場合もあるので、事前に調べておくことが重要です)
image by: Shutterstock
著者/アラフィフFP 三原由紀
専業主婦・パート主婦・起業をしている/したい主婦、どんな立場でもお金の問題・悩みはツキもの。家族と幸せになるには、マインドだけでなく、実際にお金の問題を解決することが重要です。学校では教えてもらえなかったお金の扱い方を学ぶメルマガを発行しています。
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