MAG2 NEWS MENU

会社の忘年会で社員に「ウサ耳」強制。会社が裁判で負けたワケ

年の瀬も押し迫り、忘年会シーズンも真っ只中。読者の皆さんの中には、部下に「余興」をお願いしている方もいるかもしれませんが、少々注意が必要なようです。無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、意に沿わない余興が招いたトラブルが紹介されています。

ウサギの耳のカチューシャを強制させることは違法になるのか?

12月と言えば、忘年会です。おそらくみなさんも会社のメンバーや、仲の良い友達と予定が入っている人も多いのではないでしょうか(すでに、開催済みの人も多いかも知れませんね)。

ここで、ある程度人数が多くなるとよく行われるのが「余興」です。コスチュームを着たり、歌やコントを披露したり、中にはすごい特技を披露したりする人もいたりしますよね(ちなみに、私も忘年会ではありませんが知人の結婚式で、嵐の踊りを披露したことがあります。しかも、嵐のMVのように白いスーツを着て・汗)。

ただ、この余興も、周りの人も本人も楽しんでしている分にはなんの問題もありませんが、そうでない場合は、トラブルに発展することがあるので注意が必要です。

これについて裁判があります。ある化粧品販売会社で(忘年会ではありませんが)、社内研修の際に、成績が達しなかった社員にウサギの耳の形をしたカチューシャと、易者のコスチュームを着させて参加をさせました。するとこの社員が「着たくもないコスチュームを着せられ精神的苦痛を与えられた」として、会社を訴えたのです。

では、この裁判はどうなったか? みなさんの中には「まさか、コスチュームくらいで」と考える人もいるかも知れません。ところがその結果は?

会社が負けました。会社とその上司が損害賠償を支払うことになったのです。その理由として、次のような点があげられています。

  • (本人は着たくないと思っていたが)拒否することが難しい状況であった
  • 会社の業務内容や研修会の趣旨とは全く関係がない(つまり、着ることを強制する必要性がないということですね)

いかがでしょうか? 確かに、忘年会と研修ではその状況はかなり違います。ただ、「会社」のメンバーで行うのであれば似たような場面では同じように判断される可能性が大いにあります。

もちろん、あまり神経質になりすぎても楽しめるものも楽しめなくなってしまいますが、ある一定の配慮は必要になるでしょう。

また、お酒の席でよく問題になるのがセクハラです。たとえ終業後の飲み会でもその場で会社の上司からのセクハラがあったと言われれば会社も責任を問われかねません

翌日の二日酔いが飲み会の不祥事発覚により一気に覚めてしまうことのないように節度を持った飲み方をしたいですね。

image by: Shutterstock
 
 
「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理
【経営者、人事担当者、労務担当者は必見!】
企業での人事担当10年、現在は社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツをわかりやすくお伝えいたします。
<<登録はこちら>>
print

シェアランキング

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MAG2 NEWSの最新情報をお届け