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うつ病を隠して休職していた社員を解雇。会社は裁判に勝てるのか

「うつヌケ」などが流行語大賞にノミネートされるほど、広く一般に認知されるようになった「うつ病」。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、「うつ病を隠していた社員の解雇」を巡る裁判の行方が紹介されています。

うつ病を隠していた社員に会社の責任は認められるのか

ちょっと前に、ニュースアプリを見ていて気になる記事がありました。それは、「電車の優先席」についての記事です。

ある若い女性が優先席に座っていたところ目の前に立っていた年配の方に「ここは若い者が座る席じゃない!」と、厳しい口調で怒られたというのです。優先席という制度が良いか悪いかという話はおいておきますが、制度上は「年配妊婦障害のある方たち」に席をゆずるというのがその趣旨であり(私が言うまでもなくですが)この年配の方の言っていることが間違っているわけではありません。

ただ、です。記事は続きます。実はこの優先席に座っていた女性はある難病をかかえちょうどそのときその発作がでたため立っていられなくなり、いたしかたなく優先席に座っていたというのです。こういう事情だとおそらく見方が変わってくるのではないでしょうか。

また、難病ではなくても体調が悪くて座っている人もいるでしょうし、見た目はわからなくても立っていられない障害をお持ちの人もいるでしょう。これらの事情を「〇〇なので、座ってます」と申告する制度があれば別ですが、現実にはそれらの事情をまわりが判断するのは非常に難しいでしょう。

では、これが会社の場合はどうなるでしょうか。それについて裁判があります。ある大手電機メーカーの会社でプロジェクトリーダーを務めていた社員がうつ病を発症し休職することになりました。そして、休職期間が満了してもうつ病が良くならず解雇されました。これに納得がいかなかった社員が会社を訴えたのです。では、この裁判はどうなったか?

ここで最初の裁判で問題になった点があります。実は、この社員は「うつ病になったことを会社に報告していなかったのです。そこで裁判所は会社の業務量の多さなどの問題は認めつつも、病名を会社に報告しなかったことにも「一部の責任はある」としたのです。

これは、もしかしたら、みなさんの中にも同意見の人もいるかも知れません。ただ、最終的な裁判所の判断はどうなったかというと次のようになりました。

そして、損害賠償として6,000万円を支払うように会社に命じたのです。

いかがでしょうか。みなさんの中には「本人から報告も無いのに(メンタルな面まで)わかるわけない」と考える人もいるかも知れません。確かにそのとおりです。

ただ、これは「報告がなくても、何かあったらすべて会社の責任が問われる」という意味ではありません。実は、この社員は休職前に不眠症などの不調を訴えたり業務量を減らすよう上司に頼んだりしていました。つまり、会社は病状を「全く予想できなかったわけではないでしょ」というのがこの判決の理由です。

また、一般的には「うつ病を報告すると人事評価に影響してしまう」と考え会社に伝えずに仕事を続けたいと思う人も多い、という事情も裁判に影響しているでしょう。これらは非常に重要な点です。

そこで実務上は、

ということに気を付ける必要があるでしょう。これらを行うだけでも万が一のトラブルを回避することができます。一度、見直してみてはいかがでしょうか。

image by: Shutterstock.com

特定社会保険労務士 小林一石この著者の記事一覧

【社員10人の会社を3年で100人にする成長型労務管理】 社員300名の中小企業での人事担当10年、現在は特定社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツを「わかりやすさ」を重視してお伝えいたします。 その知識を「知っているだけ」で防げる労務トラブルはたくさんあります。逆に「知らなかった」だけで、容易に防げたはずの労務トラブルを発生させてしまうこともあります。 法律論だけでも建前論だけでもない、実務にそった内容のメルマガです。

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【著者】 特定社会保険労務士 小林一石 【発行周期】 ほぼ週刊

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