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人手不足のご時世に5年で人を辞めさせざるを得ないおかしな悪法

2012年に改正された労働契約法で5年無期転換ルールが定められ、2013年4月から有期労働を契約した場合、5年後に無期への転換を申し出ることができることになっていました。しかし、その5年目を迎えた2018年4月以降、トラブルが多発しているようです。今回の無料メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、「2018年問題」と呼ばれる5年ルールにおけるトラブルと、派遣社員の派遣期間の上限を3年とする「3年ルール」について、会話形式でわかりやすく解説しています。

2018年問題

「2018年問題」といわれる労働環境上の問題がある。2018年4月に「5年ルール」が本格スタートした。9月末には、派遣社員の派遣期間の上限を一律3年とする3年ルールが最初の期限を迎えた。ともに非正規で働く人を安定雇用にすることが目的とされたが、トラブルになるケースも多いようだ。


新米 「この間、新聞で『2018年問題』っていう記事を見たんですけど、懸念されていたことがやっぱり問題になっているってことなんですね」

大塚T 「『2018年問題』?そんな言い方されているんだー。『5年ルール』のことね」

新米 「はい、それと『派遣期間の3年ルール』もです」

大塚T 「あ、それもね。その件は、最近問い合わせが多いわね」

新米 「『5年ルール』のことは、ずっと前にボスも、あれこれ手を打ったとしても、トラブルになることは多いだろうって言ってましたね」

E子 「そうね。最近の法改正は、安定雇用が目的とはいえ、企業も辞めさせたくないのに働きたい人を辞めさせないといけない人手不足の時代にアンマッチングが起こる、ヘンで理不尽な法改正だと思うわ」

大塚T 「うーーん。ホント、長く働きたい人が辞めざるを得なくなる法律っておかしいですよね。新米くん、新聞にはどんなことが書いてあったの?」

新米 「女性が20年働いた職場を雇止めされたケースでした。大手企業だから早くに対応も始めていて、法改正時の今から5年前、2013年の契約更新時の新しい契約書に『4月以降の通算契約期間は5年を超えないものとする』と今までなかった文言を追加したそうです。会社側は、当然のように『法律が変わって、5年を超えて更新できなくなった』と説明をして、『ここでやめるか、ハンコを押すかの二択だ』と言ったらしいです」

大塚T 「大手企業としては、そういわざるを得ないんでしょうね。理想の方法とは違うけど、あながちやり方が間違いとも言えないし…」

新米 「有期雇用の女性は、『おかしい』と思いながら、5年経てば、社会情勢や経営環境もまた変わって、残ることもできるかもしれないい…とハンコを押したそうです」

大塚T 「この行為なら、この人に限らず誰もがやっちゃう行為でしょ」

E子 「気にいっている職場であればあるほど、『じゃぁ、今回でやめます』なんて5年も前に職場を去る人なんていないわよね…」

新米 「この女性は、20人の営業所で、営業の人が出かけた後は、一人で営業所を切りもりしていたそうです。来訪者との応対、電話はもちろん、新人教育まで…。毎年の更新のたびに、働き続けることができるかを営業所長にたずねたのに、きちんとした回答はなく、今年になって営業所長から『引き継ぎをよろしく』と言われたとか…」

大塚T 「わぁ、キツイわね~。ちょっと可哀想ー。その持っていき方と言い方は堪えるし、腹立つわ~!」

新米 「『営業所は続き、仕事はある。それなのに、自分はなぜ解雇されるのか?腑に落ちない』として、個人で加盟できるユニオンにはいったそうです」

E子 「充分あり得る話ね。次の更新がないとしたり更新回数や通算年数に上限を設けたりする契約の規定を不更新条項』というのよ。労働契約法では、有期雇用を繰り返していると、次の更新されるだろうという期待権が労働者に認められる可能性が出てくるわ」

大塚T 「だから、会社はその『不更新条項』を使って、期待権を失わせて雇止めしやすくしておこうということですよね。でも、上手に使わないと、このようなトラブルになりますね~」

E子 「そういうこと。『5年ルール』の施行以降、この『不更新条項』をめぐる訴訟もおきているわ。『書式が変わっただけ』と説明されサインを求められた契約書をめぐって、今になって『合意した』と言われているそうね。契約を更新しないと仕事を失う。その一方、『不更新条項』にサインすれば、後で争っても『更新しないことに同意した』と会社側は主張する可能性が高い。両者にとって、どうすればいいのか…ここに私たちの仕事があるってことよ」

大塚T 「私たち社労士は、労使間紛争の解決もだけど、そもそも予防が仕事ですよね。うちのお客様にはこれからもしっかり情報発信して、打合せもして、労働条件通知書や就業規則も整えて、労使間紛争の予防をしていきたいですね」

新米 「そうですね!(^^)/」

「5年ルール」とは ~朝日新聞『働く』

同じ会社との間で有期労働契約が繰り返し更新されて、通算5年を超えた場合、無期契約への転換を求める権利が労働者に与えられる。2013年4月施行の改正労働契約法に盛り込まれた。施行以降の契約から対象になるため、今年4月から無期に変わる人が出始めている。ルール通りに就業規則を変えたり、前倒しで無期転換したりする企業がある一方、無期転換を避ける企業もある。

image by: Shutterstock.com

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この日記をお読みくだされば、社労士及び社労士事務所の固いイメージが一変するかもしれません。 新米社労士が日々の業務・社会のルール等に悩み・悪戦苦闘する様子を中心に、笑いあり、涙あり、なるほどありの社労士事務所の日常を、ノンフィクション、フィクションを交えて綴ります。 水曜日のお昼休み、くすっと笑いながら、皆でお楽しみください。

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【著者】 イケダ労務管理事務所 【発行周期】 週刊

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