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元国税調査官が伝授。サラリーマンの副業で逆に損をする人の盲点

コロナ禍で厳しいご時世、「副業」をしているサラリーマンは多いと思いますが、はたして「税金」のことまで真剣に考えている人はどこれくらいいるのでしょうか。今回のメルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』では元国税調査官で作家の大村大次郎さんが、副業しているサラリーマンが陥りがちな点を指摘。さらに、生命保険が相続税対策に使えるという裏技を公開しています。

※本記事は有料メルマガ『大村大次郎の本音で役に立つ税金情報』2020年12月16日号と2021年1月16日号の一部抜粋です。ご興味をお持ちの方はぜひこの機会にバックナンバー含め初月無料のお試し購読をどうぞ。

プロフィール大村大次郎おおむらおおじろう
大阪府出身。10年間の国税局勤務の後、経理事務所などを経て経営コンサルタント、フリーライターに。主な著書に「あらゆる領収書は経費で落とせる」(中央公論新社)「悪の会計学」(双葉社)がある。

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副業したサラリーマンは税金を払いすぎている!?

コロナ禍などの影響で副業をしているサラリーマンの方も増えていると思われます。中には健康のためにウーバーイーツでアルバイトしているような人もいるそうです。

が、気を付けなくてはならないのは、サラリーマンの方が副業している場合、実は税金の払いすぎになっているケースがけっこうあるのです。

また、副業の形態によって払い過ぎになっているケースと未申告になっているケースの両方があります。

払い過ぎになっているケースというのは、フリーランス的な副業やアルバイト的な副業をした場合です。

どこかの企業の仕事を請け負ったり、どこかの企業でアルバイトをしたりした場合、ほとんどのケースでその報酬は源泉徴収されています。

この源泉徴収の額が、本来払うべき税金よりも多く徴収されていることが多いのです。

アルバイトやフリーランスの仕事などで源泉徴収されている額というのは、だいたい報酬の10%です。

しかし、年収400万円以下のような人は、本来の税負担率は10%をかなり下回ることが多いのです。つまり、源泉徴収で多くとり過ぎている状態になっているというわけです。

また、妻と子供を扶養しているような人は、所得税はゼロになっていることも少なくありません。

こういう人は本来は税金を払わなくてもいいのに、源泉徴収されているのです。

それらの「取られすぎの税金」は、確定申告をすれば戻ってくる可能性があります。

ただし、必ずしも戻ってくるだけじゃなく、追加納付になる人もいます。所得が多くて税率が高い人は追加納付になるのです。

一方、税金が未申告になっているケースというのは、自分で事業をしたり、メルカリなどで売買をしているような場合です。本業がサラリーマンであっても、副業で20万円以上の所得がある場合は税金の申告をしなければなりません。

この20万円の所得というのは、「売上」が20万円ということではありません。

売上から、仕入れ代や経費を差し引いた利益が20万円以上になった場合ということです。

また、メルカリなどでの売買の場合、自分の持ち物を売るだけのときには、20万円以上の利益が出ても税金はかかりません。品物を仕入れてそれを販売して利益を出すような場合に、税金がかかるのです。

少額であればバレないだろうと思っているかもしれませんが、決してそうではありません。

特にネット取引などの場合、業者の取引リストから一網打尽に発覚することもあります。

いずれの場合でも、該当する方は注意してください。

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相続税対策としての生命保険

昨今、生命保険、医療保険に対する風当たりが強くなっています。

特に最近は新型コロナでの収入減などで、生命保険を見直そうという人も増えているようです。

この生命保険の見直しをする場合、気を付けなくてはならない点があります。それは「生命保険は多角的に見なければならない」ということです。

生命保険に限らず、何事も多角的に検討したほうがいいに決まっています。が、生命保険の場合は、最近、極端な一面的な見方をしている人が多いようなので、注意すべきだと思われます。

このメルマガでは2020年7月16日号において、「掛け捨ての生命保険は決して得ではない」ということをご紹介しました。

その要旨は、貯蓄型の生命保険は保険料自体は高いが節税効果があるので、節税分を考慮した上で、損得を考えるべきというものです。

それだけでなく生命保険は、相続税対策においても重要なアイテムなのです。今回はそれをご紹介したいと思います。

生命保険金は相続人1人500万円まで非課税

相続税というのは、家族や親族が死亡して一定以上の財産を譲り受けたときにかかってくる税金です。

一定以上の財産というのは、ざっくり言えば、600万円×法定相続人の人数+3000万円です。

もし法定相続人が二人の場合は、4200万円以上の遺産があれば相続税がかかってくる可能性があります。

法定相続人というのは、法律で定められた「相続できる親族」のことです。通常は、配偶者と子供がこれにあたりますが、故人の家族関係によって若干変わってきます。

相続税がかかってくる遺産には、生命保険の保険金も含まれるのですが、生命保険の保険金の場合は非課税枠があるのです。

生命保険の保険金は、遺族の生活保障という意味があるため、保険金の全額を相続税の対象にするのはよろしくない、ということなのです。

この非課税枠は、法定相続人1人あたり500万円です。

この生命保険金枠をうまく使えば、自分の資産を瞬時に無税で親族に譲り渡すことができます。

たとえば終身保険の場合です。

終身保険というのは、何歳で死んでも死亡したときには保険金が受け取れるという生命保険です。事実上の貯金のようなものです。

これに加入していれば、法定相続人×人数分の財産を、無税で譲渡することができます。

もし、5000万円の資産をもっているひとが、500万円の終身保険に二口入ったとします。

保険料は一括払いにして、受取人は子供二人です。

この人が死んだとき、子供二人には生命保険がそれぞれ500万円ずつ入りますが、これには相続税はかかりません。

そして、残りの資産は4000万円ですから、法定相続人が二人以上いれば相続税はかかってきません。

だから、二人の子供はまったく相続税を払わずに済むのです。

このように、生命保険をうまく使えば、有効な相続税対策になるのです。

しかし逆に、高額の生命保険をかけていたばかりに、多額の相続税がかかってくるケースもあります。今度は、それをご説明したいと思います。

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