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離婚するにもお金がかかる。意外と知らない費用の中身、年金分割はそんなにおいしい話じゃない

定年を迎えた矢先に離婚する「定年離婚」の割合が増えているようです。厚生労働省「人口動態統計月報年計」(2020年)によると、1985年時点の離婚総数に占める同居期間20年以上の方の離婚の割合は12.2%でしたが、2020年時点の割合は20.1%に増加しています。もちろん、同居期間20年以上の方がすべて定年離婚とは限りませんが、長年連れ添った夫婦でも、離婚する可能性はあります。今回は離婚時にはどんなお金の取り決めがあるかお話しします。

離婚時のお金の取り決め

離婚をするときには、お金の面の取り決めが必要になります。離婚時に取り決めする費用には、主に次のようなものがあります。

①慰謝料
②養育費
③財産分与
④年金分割

なお、取り決めに際し、弁護士に相談する場合は、弁護士への相談料も必要です。

まず慰謝料について。離婚の原因がどちらかにあるケースでは、離婚原因を作った側に対して、他方から慰謝料を請求する権利があります。たとえば、夫の浮気(不貞行為)で離婚になった場合、妻は夫に対して慰謝料請求ができます。慰謝料の金額はケースバイケースですが、200~300万円程度が相場のようです。

次に養育費。子どもがいる場合、母親である妻が子どもを引き取るケースが多いでしょう。この場合、妻から夫に対して、養育費を請求できます。養育費は子どもが成人または大学卒業するまで請求できます。養育費の金額はお互いが納得していれば自由に決められます。裁判所の「養育費算定表」をもとに計算することもできます。

財産分与は、婚姻期間中の資産が対象

離婚するときには、夫婦の資産を分配します。これを財産分与といいます。

婚姻期間中は、お互いに協力して資産を築いてきたはずです。離婚するにあたって、財産分与ではそうした資産を「共有資産」と考えて2人で分け合います。

財産分与の対象になる資産は、婚姻してから築いた資産です。それを2人で分割します。資産には、預貯金、保険、金融商品、住宅や車、共同生活に必要な家具などがあてはまります。

退職金はすでに支払われている場合や、支払われていなくても近い将来に支払われることが見込まれる場合は財産分与の対象です。

ちなみに、生活費から少しずつ差し引いて貯めた「へそくり」も、夫婦の生活費から貯めた以上は共有資産。財産分与の対象と考えられます。一方、独身時代の資産や離婚前でも別居中に得た資産などは、財産分与の対象外です。

夫婦共同で築いた財産は、財産分与で公平に2分の1ずつになるように分けるのが原則です。たとえば、夫婦の財産として夫名義の預金が300万円、妻名義の預金が100万円ある場合、妻は夫に100万円の支払いを請求できます。

購入した家も財産分与の対象です。ですから、夫か妻が住み続けるのであれば、出ていくほうにその家の半額を支払う必要があります。また、家を売却し、その代金を半分ずつ分けることもできます。

離婚時に住宅ローンが残っている場合は、家を売却して売却益でローンを返済するのがおすすめです。ただし、家を売却できるかどうかは、住宅ローンの残債と住宅の売却益がどのくらいあるかによります。

住宅ローンの残債を住宅の売却益が上回る「アンダーローン」であれば比較的簡単です。売却益で残りのローンを完済して、さらに残ったお金を折半できます。

しかし、住宅ローンの残債を住宅の売却益が下回る「オーバーローン」の場合は、売却してもローンが完済できません。この場合、基本的には家を売ることができない(任意売却などで売却する方法もありますが、信用情報に傷がつきます)ので、差額を補って住宅ローンを完済する必要があります。その差額を誰がどう支払うのかは、双方の相談によって決めることになります。

離婚時の年金分割はそんなにおいしい話ではない

さらに、年金も2人で分けることができます。会社員・公務員として働く夫(妻)とその妻(夫)が離婚した場合に、婚姻期間中の厚生年金の記録を夫婦で分け合うことができます。これを年金分割といいます。

たとえば、会社員の夫と専業主婦の妻が離婚しても、妻は老後に国民年金しかもらえないとなると、妻の生活が苦しくなってしまいます。共同で生活していたのに、離婚すると年金に格差が生まれるのは不公平ということで、この制度が生まれました。

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。

合意分割は文字どおり、年金を夫婦の合意によって分割する制度。婚姻期間中の厚生年金の記録の最大2分の1にあたる部分を分割することができます。分割の割合は、少ない側(分けてもらう側)の上限が50%と決められていますが、実際、多くが50%ずつ分割しています。

一方、3号分割は、夫婦の合意がなくても、第3号被保険者だった期間の厚生年金の記録の50%を分割できる制度です。離婚した夫婦にとっては、3号分割のほうが都合がいいと思われるかもしれません。しかし、3号分割で分割できる記録は、制度がスタートした2008年4月以降のもののみ。婚姻期間がそれ以前からある場合は、分けてもらう記録(増える年金額)が少なくなってしまいます。

3号分割と合意分割は両方とも請求できます。2008年4月までは合意分割、4月以降は3号分割とすることも可能です。

厚生労働省「令和2年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、年金分割を受ける側の年金額の月額平均(国民年金を含む)は、分割前が5万1585円、分割後が8万2358円ですので、3万円ほど増えています。

年金分割で分けられる年金は厚生年金のうち婚姻期間中に保険料を支払った部分のみ。婚姻期間外の厚生年金や、国民年金は分割できないため、単純に「相手の年金が半分もらえる」わけではないことに注意しましょう。

金額が少額であっても、離婚後に年金が増やせそうであれば、分割をしたほうがいいでしょう。請求期限は離婚翌日から2年以内。とくに合意分割の場合は夫婦(元夫婦)で一緒に年金事務所に行くか、合意を証明する書面(公正証書や年金分割の合意書など)を提出する必要があるので、早めに手続きしましょう。

なお、同じ年金制度でも、iDeCoや企業型確定拠出年金(企業型DC)は年金分割の対象外となります。

離婚後の収入や支出のことも考える

離婚をすると、世帯の収入が減るだけでなく、新たに家賃・食費・水道光熱費などといったさまざまな生活費もかかるようになります。引っ越しをするのであれば、引っ越し費用や新しい家具などの費用も必要です。

こうしてみると、お金がないのに離婚すると、すぐに生活が立ちいかなくなるのは明白。まず手元に最低限の資金がないなら、自衛のために用意しましょう。

専業主婦(夫)の方や収入が少ない方は、手に職をつけるなどして、お金を稼げるようにしましょう。また、ひとり親の場合、「児童扶養手当」「ひとり親控除」といった公的支援を受けることも可能です。

離婚は感情的にするのではなく、冷静に考えて、計画を立てて行うことが、先々の生活を安定させるうえでも重要です。

プロフィール:頼藤太希(よりふじ・たいき)
Money&You代表取締役/マネーコンサルタント
慶應義塾大学経済学部卒業後、外資系生保にて資産運用リスク管理業務に従事。2015年に(株)Money&Youを創業し、現職へ。マネーコンサルタントとして、資産運用・税金・Fintech・キャッシュレスなどに関する執筆・監修、書籍、講演などを通して日本人のマネーリテラシー向上に注力している。『はじめてのFIRE』(宝島社)、『1日1分読むだけで身につくお金大全100』(自由国民社)、『はじめてのNISA&iDeCo』(成美堂出版)など著書多数。日本証券アナリスト協会検定会員、ファイナンシャルプランナー(AFP)、日本アクチュアリー会研究会員。

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頼藤太希

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