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喰いモノにされる認知症の高齢者たち。法律専門家が手を染める“悪辣な行為”

財産を巡るさまざまなトラブルを回避するための「公正証書遺言」や「法定後見人」といった制度。しかしそれらを「シノギ」として荒稼ぎする悪徳法律家が存在する事実をご存知でしょうか。今回のメルマガ『神樹兵輔の衰退ニッポンの暗黒地図──政治・経済・社会・マネー・投資の闇をえぐる!』では投資コンサルタント&マネーアナリストの神樹兵輔さんが、そんな法律家たちの悪辣な所業を白日の下に晒すとともに、彼らの餌食にならないための自衛策を紹介しています。

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認知症の高齢者を食い物にする法律専門職たちの犯罪行為

2022年9月時点で、65歳以上高齢者は3,627万人(人口比約29%)ですが、このうち認知症有病率は、16,7%の約600万人にのぼります。

つまり、65歳以上高齢者の6人に1人は、認知症を患っているといえるのです。

65歳以上高齢者の増加とともに、認知症有病率も年々上昇し、2030年には744万人、2050年には800万人を超えると推計されています。

認知症になると、自分で判断して行動出来る範囲に制約が及びます。売買や契約といった法律行為にも支障が出てくるわけです。

そこで、それを「おいしいシノギ」として食い物にする──のが認知症高齢者をカモにする法律専門職たちなのです。

「公証人」というヤメ判事やヤメ検事たちの銭ゲバ職業の闇!

まずは、認知症で、意思表示も出来なくなった人の、公正証書遺言をでっち上げる公証人や司法書士、弁護士たちの悪辣犯罪から紹介していきます。

ちなみに公証人というのは、公務員扱いの身分ながら、不可解なことに、自分の食い扶持を自分で稼ぐ「独立採算制」です。

公証人は、法務大臣の任命によって法律行為を証明・認証する業務を担う立場の者をいいます。全国の公証役場約300ヶ所に約500名が選任されています。

公証人は、法務省中枢に覚えめでたい従順な裁判官(65歳定年)や検察官(63歳定年ですが、2024年から65歳になるよう引上げ中)が、定年後に選任される「憧れの職業」となっています。

裁判官や検察官は定年後に弁護士に転じても、まるで稼げませんが、大都市の公証人になれれば、70歳の定年までのわずか数年間で「億単位の手数料」が稼げるからなのです。

仕事は暇で、平日ゴルフに興じながらも、独立採算なので密室においては、倫理観や法令順守もへったくれもなく、やりたい放題に稼いでいるのが実態です。

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きょうだいの中で一人だけが親の遺産を独占相続! 理不尽な密室での「公正証書遺言」の捏造犯罪が続々勃発中!

当メルマガの第5回(2022年8月1日号)でお届けした「兄弟姉妹間での『争族』を増やす! 「亡親の遺産」独り占めを狙う親族に加担する悪徳公証人が横行! インチキ『公正証書遺言』の認証で稼ぐ『公証人制度』は即刻廃止すべし!」で詳しく解説した内容を、ここでもう一度、簡単に振り返っておきましょう。

たとえば、あなたの両親のうち、父親はすでに亡くなり、年老いた母親が、あなたの姉である長女の家で面倒を看てもらっていたとします。

そして、長女以外には、あなたの他、別に住む妹がいて、きょうだい全員が3人だったとします。

やがて、長女の家で寝たきりになった母親は、認知症を発症し、会話も意思表示も不可能な状態に陥ります。

そして、ここから3年後に母親が亡くなり、相続の問題が持ち上がった時に、密室での重大犯罪が露見するのです。

母親の葬儀後、長女は次のようにあなたと妹に告げました。

「お母さんは、公正証書遺言を残していました。遺産のすべては、長年お母さんの面倒を看てきた私に遺贈するとのことです。長男や次女のあなたたちには、生前にすでに多くを贈与していたので、法定遺留分(本来相続できる分の2分の1)の遺産もゼロとなっているので諒承してください」と言い出したのですから、驚いたあなたやあなたの妹は、長女に詰め寄り、話し合いは紛糾するでしょう。

何しろ母の遺産は、現預金の他、所有不動産の評価額分も合わせて、1億円相当にも達していたからです。

本来ならば、きょうだい3人で公平に分ければ、一人当たり約3,300万円相当分が各自の遺産額になるはずだったのです。

それが、長女一人が1億円相当分のすべてを相続するというのですから驚きなのです。

公正証書遺言の日付を見ると、母親が認知症を発症し、寝たきりで会話もままならない状態になってからの時機だったことが明らかでした。

つまり、長女は母が認知症になり、判断能力が朦朧となった状態を狙って、自分一人が遺産を独占できる旨の公正証書遺言を法律専門職に作らせていたことが窺えたのです。

はたして、ロクに口も利けなくなった認知症の母親に公正証書遺言をつくることなど──可能なことなのでしょうか。

当然ですが、あなたとあなたの妹の二人は、長女に対して次のように主張するでしょう。

「認知症で寝たきりのまま、口も利けず、意思表示すらできない状態の母親が、こんな不公平な遺言を残せるはずがない。この遺言はインチキだ!」

「われわれに生前贈与された財産なんて、一銭もありえない。こんなウソ八百の出鱈目な遺言がまかり通るわけがないだろ! 訴えてやる!」

──などと怒って猛反論することにもなるわけです。

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銭ゲバ・悪徳公証人の犯罪行為は「罪」にも問われない!

しかし、公正証書遺言が「不当だ! インチキだ!」と主張しようとも、家裁の調停や訴訟に持ち込んでも、よほど明確な証拠がない限り、公正証書遺言が無効となって裁判所で覆されたことは、ほとんどありません。それが、これまでの裁判事例なのです。

これはもう歴然たる犯罪行為といって間違いありません。

しかし、遺言に関与した公証人や、介在した司法書士や弁護士たちが、罪に問われることはありません。

何といっても、公証人が主導した法律行為ですから、公文書偽造(刑法155条)や虚偽公文書作成(同156条)なども、軽々とスルー出来てしまうからです。

公証人は、1億円評価相当の遺産独占の公正証書遺言を、わずか十数分で寝たきり認知症老人の傍らで、サラッと読み聞かせるだけで、これを認証しています。

たったこれだけのことでも手数料は十数万円に及びます。

認証や遺言加算、日当、旅費(タクシー代)を合わせると、手数料収入だけで、わずか十数分で、こんなにも稼げてしまうのです。

こんなにオイシイ仕事ですから、インチキ公正証書捏造にも歯止めが利かなくなります。

そもそも遺言書の内容は、公証人を斡旋した司法書士や弁護士が遺産内容をあらかじめ長女から聞き取りで調べて作成したものですから、公証人の手間はほとんどかかっていません。

公証役場の事務員がそれを写し取っただけの書類にすぎないのですから。

このことは、公証人による会社や財団法人設立時の本人確認の「定款認証」が「10分で5万円」と揶揄されるほどの楽勝仕事(年間約10万件)になっているのと同様、公正証書遺言の認証(年間約12万件)も極めてオイシイ仕事になっていることを示しています。

「公証人」の存在そのものが「悪の巣窟」「犯罪の温床」に!

公証人が、遺言人とされる人の枕元まで出張して、「この人には意思表示能力がない」などとして、公正証書遺言の認証を却下する──などということはまずありえません。

出張までして手数料がパーになるようなことは絶対に避けたい──というのが公証人の基本スタンスだからです。

公証人の出張手配の段取りさえ整えれば、司法書士や弁護士にあらかじめ遺言内容を依頼した長女の思う通りの公正証書遺言が完成出来るカラクリがはたらきます。

公証人独立採算制の恐ろしさです。

法律専門職たちが、銭ゲバになるゆえんなのです。

密室で、司法書士や弁護士の他に、その事務所の事務員2人を「証人」として、公正証書遺言を読み聞かせて認証するだけで、公証人の仕事は終わりになります。

公証人は、長女からの仕事を請け負った司法書士や弁護士にかしずかれる中、待たせてあったタクシーで、颯爽と立ち去るのみです。

公証人のために、こうした儲け仕事を持ち込んでくれる司法書士や弁護士たちは、誠に便利な存在となっており、彼らは持ちつ持たれつの「隠微な関係」にあるわけです。

公証人は、遺言人が認知症だろうが痴呆症だろうが、名前を呼んで何らかの反応があれば「応答アリ」と勝手に判断し、公正証書遺言をデッチ上げるだけのことなのです。

それゆえ、ここでは完全犯罪が成立している──といってもよいでしょう。

すでに遺言人が認知症であることを知ったうえで、自らの手数料収入のために、公正証書遺言作成の段取りに与かった銭ゲバの司法書士や弁護士なども、公証人とともに紛れもなく「犯罪の共犯者」であることは、間違いありません。

こうした犯罪は、マスメディアも無知ゆえに報じない中、正当な遺産相続の分配が得られなくなり、「争族」となった被害者たちが訴訟を提起するなど、年々増加する事態を生んでいます。

このように、公正証書遺言はインチキ・イカサマで作られている現状が野放しであることを知っておいてほしいのです。

残された遺族同士の関係を「争族」に落とし込む、法律専門職たちの罪深さは、あまりに酷い──というべきでしょう。

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裁判官たちも、悪徳公証人の味方であり、強力な援軍!

あなたやあなたの妹が、遺産のすべてを独占相続した長女を訴えたり、裁判で認知症の母親の状況を、生前のかかりつけ医師に証言してもらったとしても、公正証書遺言の効力が揺らぐことはまずありません。

実際に病床で寝たきりの母親と対面し、遺言を認証した公証人の判断(母親の意思表示はたしかに確認した)が優先されてしまうのが現状だからです。

そしてそれは、何といっても家庭裁判所の判事たちさえもが、公証人の味方だからなのです。

判事は、定年後に自分も公証人に選任されることを望み、70歳の公証人定年時までに、「楽勝仕事」で「億単位の荒稼ぎ」をしたいわけですから当然です。

判事在任中に公証人を敵に回すが如き、よけいな波風は立てたくないのが本音だからです。

こんな理不尽なことが平気でまかり通っているのが、今の日本の現状です。

認知症になったら、このように子息への正当な遺産継承でさえ、ないがしろにされてしまい、まったく浮かばれない現実が待っている──ことを覚えておきたいものなのです。

「成年後見人」の8割が法律専門職によるシノギになっている!

認知症老人を食い物にして、法律専門職が荒稼ぎするのは、前述の「公正証書遺言」のでっち上げだけにとどまりません。

2000年4月から、介護保険制度とともにはじまった「成年後見人制度」にもとづく、「法定後見人」への就任も、法律専門職にとってのオイシイ定収が得られる「楽勝業務」になっているからです。

ちなみに、成年後見制度とは、知的障害や精神障害などにより、判断能力が不十分な人の財産管理や権利を守るために出来た制度のことです(財産管理や身上監護)。

成年後見制度には、本人が将来の自分のためにあらかじめ親族や知人の中から法定後見人を定め、支援内容も決めておく「任意後見人」と、家族や行政機関から、認知症などで判断能力が不十分と看做されたことで選任される「法定後見人」の2種類があります。

かつて、成年後見制度がスタートした2000年当時には、法定後見人は、9割が親族から選ばれる「任意後見人」ばかりでした。

しかし、財産横領などが頻発するトラブルが絶えなかったこともあり、2016年に国は、司法書士や弁護士などからの強い要望も受け、「成年後見制度利用促進法」を制定します。

ここにめでたく、司法書士や弁護士、行政書士といった法律専門職に対する安定的な「食い扶持」確保の機会を提供することとなったのです。

ちなみに成年後見人による横領などによる不正の被害額は、最高裁の調査によれば、2011年から2021年の11年間において、289億円(169件)にのぼり、うち94%が親族後見人によるものだったのです。

この状況を見ると、法律専門職による横領などの不正は、全体のたったの6%で約2億円にすぎないため、一見安心しがちでしょう。しかし、油断は禁物なのです。

後述しますが、法律専門職の彼らは、普段はろくに後見の仕事もしていないくせに、月額の定期収入のほうだけをガッポリ長く稼ぐことに主眼を置いているからです。

「成年後見制度利用促進法」が制定された経緯から、市区町村などの自治体側も、法律専門職の法定後見人選定のほうを推進し、家庭裁判所も親族の法定後見人を認めなくなったため、現在では法定後見人といえば、8割が法律専門職となっているのが実際のところです。

ちなみに、法定後見人には、3種類の後見類型があります。

判断能力の水準に応じた区分で、常に判断能力が欠けている状態の「後見」、著しく判断能力が不十分な状態の「保佐」、判断能力が不十分な状態の「補助」とありますが、現実には、法定後見人の7割が最重篤レベルの「後見」に集中しています。

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専門職の「法定後見人」は家裁が選任し拒否できない!

こうした法律専門職による「法定後見人」の何が問題かといえば、自らの利益追求に走るばかりで、本人や家族の意向はほとんど無視されがちになる──というのが実態だからです。

親が認知症になると、たいていの人は、介護保険法で定められた高齢者の総合相談機関の「地域包括支援センター」や、地域福祉の推進を司る社会福祉協議会に相談を持ちかけます。

しかし、これらの相談窓口では、機械的に「法定後見人」を付けましょう──と厄介払いのように家庭裁判所の審判を仰ぐよう勧めてきます(身寄りのない認知症高齢者に対しては市区村長が家裁の審判を申し立てている)。

こうした機関のケースワーカーやソーシャルワーカーの勧めに従って、いったん家庭裁判所で「法定後見人」を選任してもらうと、以後の家族は「地獄のような苦しみ」を味わうことにもなるでしょう。

なにしろ、家庭裁判所は、こちらが指名した、信頼できる知り合いや法律専門職を指名しても却下するからです。

家庭裁判所が一方的に法定後見人を選ぶからなのです。

この段階から家族の意向は無視され、勝手に決められた法定後見人の恣意的裁量の下、今後はずっと独善的な法定後見人の支配下に置かれることになるからです。

これは認知症の親が死ぬまで続きます。

そして、途中で選任された法定後見人の対応が不満でも、法定後見人を変更したり、解任したくとも、原則認められなくなるのです。

あまりにも家族の意向を無視した理不尽な家裁の決定といえるでしょう。

家庭裁判所と、その地域の司法書士会や弁護士会はズブズブの関係です。

ゆえに、司法書士会や弁護士会から法定後見人として推薦された司法書士や弁護士にまず第一に「食い扶持」を与えることが優先されます。

つまり、ある日突然こちらの事情を何も知らない、得体のしれない冷酷非情な法律専門職の人物が、認知症罹患者の「法定後見人」としてあてがわれるのが通例となっているのです。

本人のためにならない「法定後見人」の実態!

こうした法定後見人は、本人連れで家族のみんなで温泉旅行に行きたい──といった、ささやかな家族の慰安の楽しみさえ、「本人の負担が大きい」などといった見解を示し、本人の財産からの支出を拒否してしまいます。

あるいは、快適な施設に本人を収容させてあげたい、または家にエレベーターを設置してリフォームや増築を行いたい──などと家族が希望しても、法定後見人からは「必要性が乏しい」「本人の認知症回復に寄与しない」などとして、ごくふつうに却下してしまいます。

本人のことなど考えず、法定後見人自身の利益を考えているからです。

どんなに家族が食い下がり、本人の財産からの支出を懇願しても却下されます。

法定後見人は面倒くさい手続きをとることや、管理する現金資産が減ることを極度に嫌がります。

そして法定後見人の権限が強力かつ、独善的ゆえに、家族の誰も逆らうことは出来なくなるのです。

それでいて法定後見人は、状況把握のための本人面会にもまるで来ません 。

本人の現金資産額が、今どれだけあるのかについても、家族にさえ開示してくれないのです。

「家族であろうと、法定後見人が管理する現金資産を開示する義務はない」として突っぱねられるからです。

法定後見人は、ロクに何もしない「名ばかり後見」のくせに、横柄千万な態度を常態化させていきます。

そして、誰のための、何のための後見人なのか、まったく意味不明になっているのが実態なのです。

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月額の定額報酬を増やそうとする銭ゲバ法定後見人!

なぜこうなるのか──といえば、前述の通り、被後見人にカネがかかると、現金の資産総額が減るからです。

現金の資産総額が減ると、法定後見人の「名ばかり後見」に支払われる家裁で決められた月額報酬も減らされてしまうからです(法定後見人は年に1回だけ、家裁への形式的な後見状況の報告義務がある)。

法律専門職による法定後見人の月額報酬は、管理する現金資産が1,000万円以下の場合は月額2万円、5,000万円以下の場合は月額3~5万円、5,000万円以上は6万円、1億円以上なら10万円というのが、家庭裁判所が決める相場となっています。ろくに何もしないのに、結構な高額報酬が得られます。

当然ですが、現金資産額の乏しい、生活保護受給の認知症の老人への法定後見などは嫌がられ、放置プレイで極端に粗雑に扱われます。

しかし、月額2~6万円の定額報酬が貰える法定後見を、一人の法律専門職が10人~20人と引き受ければどうなるでしょうか。結構な安定収入にもつながるのです。

月額5万円の後見を10人やれば、何もしなくても年収は600万円になり、20人なら年収は1,200万円になります。

10年長生きしてくれれば、6,000万円から1億2,000万円も儲かります。

後見といっても普段はほとんど何もしないのですから、これらは「不労収入」に近いわけです。

「後見」の役割の実態は「利益相反」の悪質な所業ばかり!

そのうえ困ったことに、法定後見人は月額報酬をさらに増やそうと、本人所有の不動産や株式、投資信託といった実物資産や金融資産を売り捌いて、換金しようとします。

前述したように、法定後見人の月額報酬は、管理する現金資産の額によって決まるからです。

ゆえに、どんなに多額の家賃収入がある不動産だろうが、配当収入の高い金融商品だろうと、片っ端から「現金化」したがる のです。

そうすることで、現金資産額がふえれば、自分の月々の定額報酬も跳ね上がるからです。もはや、悪魔の所業なのです。

こんな悪質で出鱈目な成年後見人が少なくないのですが、2021年には、法定後見人の数は24万人にも達している──というのです。

そして年間3~4万人もの新たな成年後見人の選任が家裁を通じて行われているのが日本の現状です。

認知症老人が、いかに法律専門職たちの「オイシイ餌食」になっているかが窺えます。

こんな悪徳・悪質法定後見人の被害に遭わないためには、認知症になる前に、あらかじめ「任意後見人」を選んでおくことが大切です。

自分が信頼できる親族や知人、あるいはよく知った法律専門職の人と話し合い、後見支援の内容までをまとめた上で、「任意後見契約」を公証人役場で公正証書契約としておくことです。

これなら、認知症になっても、家庭裁判所に勝手に法定後見人を選任される愚も避けられるのです。

銭ゲバ法律専門職には、くれぐれも気をつけていただきたいのです。

認知症老人の財産までが浸食され、その家族までもが莫大な被害にも遭いかねないからなのです。

それでは、今回はこのへんで。

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投資コンサルタント&マネーアナリスト。富裕層向けに「海外投資懇話会」を主宰し、金融・為替・不動産投資情報を提供。著書に『眠れなくなるほど面白い 図解 経済の話』 『面白いほどよくわかる最新経済のしくみ』(日本文芸社)、『経済のカラクリ』 (祥伝社)、『見るだけでわかるピケティ超図解――21世紀の資本完全マスター』 (フォレスト出版)、『知らないとソンする! 価格と儲けのカラクリ』(高橋書店)など著書多数。

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