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台風でお隣さんの鉄骨が愛車を破壊。弁償してもらえる?

台風で倒れてきたお隣の家の鉄骨が愛車を破壊した……。当然、修理代を請求できるような気がするのですが、相手は「払わない」の一辺倒。このケース、弁護士さんに頼んだらどれくらいお金がかかるのでしょうか。無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』で詳しく解説されています。

台風で車が破損した場合、弁護士に頼むといくらかかる?

■相談

台風で隣りの鉄骨が倒れてきて、車が破損しました。鉄骨といっても、看板が古くなって、鉄骨だけになった物です。相手は「台風だから弁償はしない」と言っています。弁護士さんに間に入ってもらうと、費用はどのくらいになりますか?(40代:女性)

■回答

ご相談のように、台風の影響で隣家の鉄骨が倒れてきた場合、民法717条において規定される「土地工作物責任に基づく、損害賠償請求」ができる場合があります。

これは、土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときに、その工作物の占有者または所有者が賠償責任を負うものです。

土地の工作物とは、家屋や塀、看板などを言います。今回のご相談内容における、看板の鉄骨部分も含まれます。

請求に当たっては、「設置や保存における瑕疵」「損害の発生」「損害の発生までの因果関係」が要件として必要です(別途、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときには免責される旨の規定がありますが、ご相談内容から察するに看板の占有者は隣家の所有者と同一であると考えられます。所有者については免責規定がないため、今回のケースでは問題にならないと考えられます。民法717条ただし書きを参照)。

損害の発生や因果関係は容易に認められると考えられますが、問題は「設置や保存における瑕疵」です。瑕疵とは「本来有しているべき安全性を欠いていること」を意味します。看板の設置において本来有しているべき安全性が「台風などがきても大丈夫なレベル」まで要求されるのであれば「瑕疵がある」と言えますし、「台風などは想定外。通常使用するレベル」程度の安全性しか要求されないのであれば「瑕疵がない」と言えます。

また、鉄骨が倒れてくる危険予期できたかどうかもポイントです。台風によって被害発生が予測できたにもかかわらず、車を放置していたと認められた場合は、ご相談者様側に一定の過失があったとして、過失相殺されてしまい、賠償金額が低くなってしまうことも想定されます。

上記のように、請求できるか、請求できるとしてもどの程度の金額になるかは、ご相談内容だけからは判断しづらい部分があります。

仮に弁護士に対応を依頼した場合の見通しについては次の通りです。おそらくは、訴訟に発展させず相手方と金銭的な決着を図るように弁護士が活動すると思われます。その後、相手方が交渉に応じないようであれば、民事調停や訴訟などに発展すると考えられます。

今回のケースであれば、得られる賠償金は多く見積もっても車の修理費用数十万円でしょう。一方で、コストとしては、弁護士に依頼した場合、着手金として約10万円前後かかります。別途、賠償金が得られた場合、そのうちの一定割合を成功報酬として弁護士に支払うことになります。また、手続きの過程において印紙代や通信費などの経費もかかります。こうしてみると、依頼すると費用倒れになる公算もありえます。

費用面の見通しも含めて、一度「法律相談」として弁護士を訪ねてみるのはいかがでしょうか? 概ね1時間5,000円~1万円程度の費用で、対応方法費用面での見通しなども把握することができるため、ご相談者様の助力になると考えます。

image by: Shutterstock

 

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