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話題のふるさと納税って実は「寄付」?この際だから全部知りたい!

ここ最近、ふるさと納税に関する話題を目にする機会が増えてきました。そこで、メルマガ『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』では、私たちが思い込みがちな、ふるさと納税に関する「勘違い」を例に挙げながら、実質負担金について詳しく説明しています。今まで知らなかった、ふるさと納税の意外な真実が見えてきますよ。

ふるさと納税

年末の税金といえば、最近やたらニュースやワイドショーでも話題になってる「ふるさと納税」。

最近ふとしたことがきっかけで、大きな勘違いをしていたことがわかった。それを書き留めておきたい。

地方から都会へ移動するひとが随分増えて「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた『ふるさと』に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度だそうだ。

「納税」という言葉がついているふるさと納税。実際には、都道府県市区町村への寄附」だ。

我が事務所が事務局をしている社労士グループの有志が行なう「女性活躍企業評価事業」が事務所のある山科区の「山科きずな事業」に認定されたことをきっかけに山科区長が事務所にお越しになった。

実は、来年、山科区は40周年を迎える。山科区制40周年記念事業構想案はこうだ。

・山科・花いっぱいプロジェクト
・光のアートプロジェクト in 山科
・YAMASHINA ART FESTA
・YAMASHINA グルメ フェスタ
・さくら(はるか)の植樹プロジェクト
・山科疎水・花見大会
・40周年キックオフ・イベント等
・山科の風景・史跡の記念切手をつくる
・ギネスに挑戦 何に??
・探偵ナイトスクープに特ダネを送る

その記念事業実施のために「大好きっ!京都。寄付金」を活用して事業推進を実施する予定だそうだ。

区長「山科区制40周年を成功させるためにいま、『ふるさと納税』を利用して寄付を集めているんです。応援メニューで地域振興(山科区)と記載して、ご協力くださいね」

所長「1口、おいくらですか?

区長「10万円です」

うわっ、10万円!

区長「10万円といっても、実質負担は2000円なんです」

─なになに、それを早く言ってよ・・・

区長「給与収入や扶養家族の人数にもよりますが、寄付金控除によって、実質負担は2000円で寄付いただくことができます。寄付額のうち2000円を超える部分について、所得税住民税から原則として全額が控除される制度ふるさと納税なんです」

一般的に自治体に寄附をした場合には、確定申告を行うことで、その寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除される。ふるさと納税では自己負担額の2000円を除いた全額が控除の対象となる。

具体例をうちの事務所のブレーンである税理士さんに聞いてみた。

所得金額が670万円で所得税の税率が20%だった方が10万円を寄付したとします。

住民税からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は、この計算式になります。

住民税の控除は、総所得670万円×30%=201万円、住民税の所得割(住民税の通知書で確認してください)はこの方の場合452,500円ですので20%は90,500円。

控除計算は、基本分として(10万-2000円)×10%=9800円

追加分として(10万-2000円)×(100%-基本分10%-所得税率20%)
98,000円×70%となるので68,600円、合計78,400円となり、上記計算の限度額以内なのでOK。

よって10万円の寄付によって所得税19,600円と住民税78,400円の合計98,000円の減税となります。減税となるのは所得税と住民税のそれぞれからになりますが、合計金額の比較です。

この計算は日本全国一律です。

自己負担額の2,000円を除いた全額が控除される、ふるさと納税額の目安一覧(平成27年以降)がふるさと納税を行う方の給与収入と家族構成別で表になっていますので、参考にしてください。

全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、全額控除の対象となりませんのでご注意ください。

こちらのサイトでシュミレーションもできますので、参考にしてください。

私はだいたい、いくらできる? ~税金控除になる金額の目安2015~

image by:Shutterstock

 

『新米社労士ドタバタ日記 奮闘編』
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