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ぼったくりキャバクラの料金を取り返せ!弁護士が勧める2つの方法

客引きが言ってた料金と請求書の金額があまりに違いすぎる! でもなんか強面の男に囲まれてるし…、なんて、いわゆるぼったくりキャバクラでしぶしぶ支払ったお金、取り返せる方法があるって知ってました? 現役弁護士が無料メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』の中で詳しく解説しています。

ぼったくりキャバクラからお金を取り返すことは可能?

相談

昨日客引きに40分5000円と聞いていたキャバクラへ行ったのですが、1時間もいなかったにもかかわらず、4万6000円請求されました。そのとき一度「おかしいのでは?」と聞いたのですが、会員費云々と言われて、個室で警察も呼べる状況でもなく、いかにも強面の男2人に囲まれていたので危険を回避すべく一旦払い、警察に被害届を出しました。

それ以上は今のところ請求はありませんが、もしこれ以上カードを不正に利用して請求をされたらどうしようという恐怖もあります。状況としては、客引きからの5000円の説明のみで、女の子のドリンク等の話も全く聞いておりません。この場合一部でも取り返すことは可能でしょうか?? (20代:男性)

回答

飲食店における飲み食いも「契約」のひとつです。こうした契約において、いわゆるぼったくりバーの類は、当初の説明を大幅に上回る金額を請求してくるため、錯誤による契約の無効(民法95条)や詐欺又は脅迫による契約の取り消し(民法96条)をしうるケースと言えます。いずれにおいても、契約はそもそも無かったことになりますので、費用を全額取り返しうるものです(そのほかに不当利得返還請求という方法もあり得ます。民法703条、704条参照)。

前者は、簡単にいえば「勘違い」で結んだ契約は無効であるとするものです。今回のケースでは、「女性のドリンク代や会費などが加算され、費用が高額になるのであれば、そもそも契約をしなかったケースなので無効だ」ということになります。

後者は、ぼったくり店の対応が威圧的であったため、「やむなく契約を結んだからそれを取り消す」あるいは、「費用が大幅にかかることを隠していた行為が詐欺であり、契約を取り消す」ということになります。

事実関係がきちんと立証できれば、訴訟に発展した場合、支払った代金の取り返しは可能であると思われます。もっとも、残念ながら弁護士に依頼し、訴訟を提起していくコストを考えれば、費用倒れになる公算が高いのではないかと思われます。

>>次ページ カードで支払ってしまった場合の取り返し方とすぐすべきこととは?

次に、「支払い停止の抗弁権」を行使する方法があります。これは、割賦販売法30条の4に定められているもので、加盟店に対して生じている事由をクレジットカード会社にも主張し、支払いを停止できるというものです。

主張できる事由の例として、契約が強迫・詐欺・錯誤によって契約が無効または取消しうる場合が挙げられており、上記のようにぼったくり店に対して強迫・詐欺・錯誤が主張できる今回のケースでは、クレジットカード会社に対しても主張が可能であると思われます。

ただし、

  1. 翌月一括払いの場合(支払い停止の抗弁権の対象となる「包括信用購入あっせん」の定義から除外されています。同法2条3項1号)
  2. 支払総額が4万円未満(リボ払いの場合は、商品等の現金価格が3万8000円未満)の場合(同法施行令21条)

には適用されないので注意が必要です。

また、支払い停止の抗弁権を行使したからといって、元々の契約がなくなるわけではありませんので、仮に裁判の結果、契約が有効だと判断されれば、クレジットカード会社に支払わなければならないことになります。

支払い停止の抗弁権を行使できない場合でも、クレジットカード会社に対してチャージバック(返金要求)を行うことができる場合があります。法令上の根拠はありませんが、多くのクレジットカード会社が認めているようです。

いずれの要求を行う場合も、後日のトラブルを防ぐために内容証明郵便で通知したほうがよいでしょう。クレジットカード会社への支払いが終わっていると、権利関係の清算が煩雑になるため、できるだけ早急に手続を行うべきです。

また、ご心配のようにクレジットカードを利用された事情があるため、支払時にスキミングをされ、カードが悪用される可能性も視野に入れる必要があります。したがって、あわせてクレジットカード会社に対して、カードの再発行手続きなどを依頼されることをおすすめいたします。

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