ぼったくりキャバクラの料金を取り返せ!弁護士が勧める2つの方法

 

次に、「支払い停止の抗弁権」を行使する方法があります。これは、割賦販売法30条の4に定められているもので、加盟店に対して生じている事由をクレジットカード会社にも主張し、支払いを停止できるというものです。

主張できる事由の例として、契約が強迫・詐欺・錯誤によって契約が無効または取消しうる場合が挙げられており、上記のようにぼったくり店に対して強迫・詐欺・錯誤が主張できる今回のケースでは、クレジットカード会社に対しても主張が可能であると思われます。

ただし、

  1. 翌月一括払いの場合(支払い停止の抗弁権の対象となる「包括信用購入あっせん」の定義から除外されています。同法2条3項1号)
  2. 支払総額が4万円未満(リボ払いの場合は、商品等の現金価格が3万8000円未満)の場合(同法施行令21条)

には適用されないので注意が必要です。

また、支払い停止の抗弁権を行使したからといって、元々の契約がなくなるわけではありませんので、仮に裁判の結果、契約が有効だと判断されれば、クレジットカード会社に支払わなければならないことになります。

支払い停止の抗弁権を行使できない場合でも、クレジットカード会社に対してチャージバック(返金要求)を行うことができる場合があります。法令上の根拠はありませんが、多くのクレジットカード会社が認めているようです。

いずれの要求を行う場合も、後日のトラブルを防ぐために内容証明郵便で通知したほうがよいでしょう。クレジットカード会社への支払いが終わっていると、権利関係の清算が煩雑になるため、できるだけ早急に手続を行うべきです。

また、ご心配のようにクレジットカードを利用された事情があるため、支払時にスキミングをされ、カードが悪用される可能性も視野に入れる必要があります。したがって、あわせてクレジットカード会社に対して、カードの再発行手続きなどを依頼されることをおすすめいたします。

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