「こんなに残業しても、俺って管理職だから残業代付かないんだよね…」時々耳にするこんな話。けど、ちょっと待ってください。管理職だから残業代を支払わないのは大間違いってご存知ですか?現役社労士が配信する無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』で、残業代を支払わなくて良いとされる法律上の条件を説明しています。あなたはもらえるはずの残業代を逃していませんか?
注意! 管理監督者とは?
残業した従業員には、割増賃金を支払わなければなりません。みなさん、ご存知のこと。当たり前のことです。
では、労働基準法41条で、残業代を支払わなくても良いとされている人がいるのは、ご存知ですか? それは、監督もしくは管理の地位にある者(管理監督者)。
でも、ここで言う「管理監督者」とは、御社で言う「管理職」とは違います。ですから、「管理職」というだけで残業代を支払わないのであれば、御社は労基法違反を犯していることになります。当然、労基署の指導や是正勧告が入りますし、未払い残業代を支払う羽目になります。「管理監督者」と「管理職」とは違うものだということを、しっかり頭に入れておいてください。
では、「管理監督者」とは何者でしょうか?
管理監督者とは、「労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的立場にある者」をいいます。
もう少し噛み砕いて言うと、次の3つの条件が揃っている者のことです。
1.企業全体の経営に影響するような重要な権限や責任を与えられている。
2.実際の出退勤について、自由裁量に任されている。
3.給与が、他の一般労働者に比べて優遇されている。
ですから、ファストフード店やコンビニの店長は、1.の企業全体の経営には関わっていないので、管理監督者ではありません。また、タイムカード等で出退勤が管理されていて、出社・退社の自由が認められていないような者も、管理監督者ではありません。
さらに、「管理監督者に見合う給与」というのは、時間外手当が支給される他の労働者と比べて、十分に優遇されているものでなければなりません。「今月は、残業たくさんしたから、管理監督者の給与より多かった!」などということが起きるようでは、「管理監督者に見合う給与」を支払っているとは言えません。
はたして、御社で管理監督者と呼べる人間が、何人いるでしょうか? もしかしたら、社長以外は全員、不該当ということもありえます(特に、ワンマン社長であるなら、その可能性大です)。
以上を踏まえて、あらためてお聞きします。
「御社では、管理監督者に該当しない者を、管理監督者として扱っていませんか?」
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ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。
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