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遺族年金で「18億円の過払い」が判明。なぜ、払い過ぎは起きたか

以前掲載の「年金598億円が10万人に支給漏れ。過ちはなぜ起きたのか?」では10万人分、598億円にものぼる年金の未払い問題についてお伝えしましたが、今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では、先日判明した「遺族年金18億円過払い問題」について、著者で年金アドバイザーのhirokiさんが原因と防止策についてわかりやすく解説しています。

遺族年金18億円過払い事案発生で思う事と、遺族年金が消滅するケース

つい先月、年金の振替加算の600億円程の未払い発覚で大きな問題になりましたが、今度は逆に遺族年金の受給者への年金払い過ぎ問題が発覚しました。現在の遺族年金受給者の方は、遺族基礎年金のみの受給者は約11万人で、遺族厚生年金を含めると500万人程の方がいます。とりあえず今の段階で発覚した1,000人程に約18億円の過払いがあり、その内8億円が年金の時効で返納させるのは不可だとか。

今回の遺族年金の過払いは遺族年金の受給権利が無くなった(失権という)にもかかわらず、その失権の届け出をやらなかった事で遺族年金を貰い続けて過払い発生の過程。年金機構が把握しなかったのも悪いですが、本来は受給者側が届け出をやらなきゃいけないもの。失権事由に該当したらすみやかに届け出なければならない

遺族年金が失権した場合(日本年金機構)

何年か前も年金払い過ぎの問題がありましたが、あの時は年金受給者が死亡したにもかかわらず、家族がその死亡の事実を隠して死亡者の年金を貰い続けたという詐欺事件。

ところで、なんで遺族年金で過払いが起きたりするんでしょうか。普通は老齢の年金であれば、本人が死なない限り失権せず終身貰えますが、遺族年金はそうじゃない。遺族年金には失権に該当する場合が複数あるんですよ。

まず、

ア.受給者本人の死亡
イ.婚姻した
ウ.直系血族以外または直系姻族以外の者との養子縁組
エ.亡くなった人と離縁した
オ.遺族年金を貰っている子や孫が障害状態1、2級以上に該当しなくなった時(18歳年度末未満までは除きます)

アに関しては、まあ当然ですね^^;。

ウ.の養子縁組は自分の父母、祖父母、子、孫などの直系血族以外の人や、配偶者の父母、祖父母、子、孫などの直系姻族以外の人と養子縁組をすると遺族年金は消滅します。

エ.は亡くなった人(遺族年金の発生原因の人)との養子縁組の解消をいいます。

オ.は子や孫が遺族年金貰う場合は18歳年度末未満までですが、その子や孫が障害等級1、2級以上に該当すると子が20歳になるまで遺族年金が延長される。しかしその間障害状態2級以上に該当しなくなると遺族年金は消滅する。20歳まで支給を延長してもらうには、18歳年度末までに障害状態を判断するための年金事務所備え付けの診断書を医師に書いてもらって提出する必要がある。

で、イ.の婚姻したですが、死亡したを除くとこの場合が遺族年金失権の理由としては一番多いかと。しかし、遺族年金受給者が結婚したなんて届け出てもらわないとわかんないんですね。

前の旦那が亡くなった事で遺族年金を貰ってたけどその後に再婚したという案件はよくありますが、再婚という新たな生計維持関係が出来ると遺族年金は消滅します。また、正式に婚姻届を出す形ではない事実婚内縁関係でも消滅する。特に婚姻届を出さない形である事実婚は戸籍の移動がないからより一層把握が難しい。

この再婚した後に遅れてしばらく経って事情を年金事務所に話したら、再婚以降に支払い過ぎた遺族年金は返してくれって話になります。再婚すると、遺族年金は消滅しますが遺族年金が無くなると知って婚姻を慌てて解消しても遺族年金は復活しません。婚姻の事実が発生した時点で遺族年金は消滅するから。

婚姻してるのにその事実を届け出ないと、遺族年金が支払い続けられてしまい過払いが発生してしまう。もちろん、過払い分は本来は貰ってはいけない年金なので返金してもらわなければならない。ただし、返金は直近5年分まで。その5年を過ぎた分は時効だから、返金が求められない。

今回の過払いの18億円の内、8億円は時効を迎えてるっていうんだからどんだけ放っていたんだ!? って感じですよね。しかも今回の過払いの中には50年くらい支払い過ぎていた者がいたっていうんだから仰天です。

事実を届け出なかった本人が一番いけないですが、年金機構も遺族年金についてはリスク管理としては問題があったという所でしょう。やはり、再婚とか養子縁組とかそういうのも失権事由にあるわけなんで、遺族年金受給者に関しては市区町村から戸籍情報を確認するという事も必要だったと思う。

とはいえ、例えばその他の法律や税金に関しても「知らなかった!」なんて通用しないわけですからね…。マイナンバーが導入されてきたから、こういう事も無くなってくるとは思うんですけどね。どうなんだろ。

さて、遺族年金を失権する場合の例を見てみましょう。

1.昭和50年5月20日生まれの女性(今は42歳)

10歳の子が1人(2級相当の障害あり)。3年前に夫が死亡し、現在は遺族厚生年金50万円と遺族基礎年金779,300円+子の加算1人分224,300円の1,503,600円(月額125,300円)受給中。この10歳の子にも遺族年金貰う権利はあるが、死亡者の配偶者であった妻が貰える場合は子の遺族年金は停止する。で、平成29年11月22日に再婚した(婚姻届も出す)。

となると、11月分をもって妻の遺族年金は消滅して、12月15日に250,600円(125,300円×前2ヶ月分)の振り込みが最後となる。消滅事由が発生した月の翌月から年金は無くなるので、11月分までは支払われる。妻の遺族年金が消滅しましたが、この場合は年金が停止されていた10歳の子の遺族厚生年金と遺族基礎年金が停止解除になる。つまり、妻の遺族年金が消滅した後は子が貰う事になる。子は遺族厚生年金50万円と遺族基礎年金779,300円の1,279,300円(月額106,60円)を受給する事になる。ただし、この子は生計を同じくする親が居るので遺族基礎年金は停止されてしまうため、遺族厚生年金50万円のみの支給となる。遺族厚生年金は一緒に住んでる親が居るから停止するという事は無い

さて、再婚したわけですが、この度再婚した夫と妻の子が養子縁組する事になりました。この子の遺族年金はどうなるのか? この場合の夫とは正式な婚姻によるため直系姻族にあたる人との養子縁組なので、子の遺族年金は消滅しません。これが仮に事実婚による夫であれば、その夫は直系姻族「以外」の者との養子縁組となるので、その時は子の遺族年金が消滅する。

また、この子は2級相当の障害があるので、18歳年度末までに障害状態を確認するための診断書を年金事務所に提出する事により遺族年金の支給を20歳になるまで延長してもらえる。余談ですが、この子が20歳以降も障害状態2級以上が続くのであれば、20歳以降は障害基礎年金を請求して保障を受けるという流れになる。

20歳前からの障害は、普通の障害年金と異なり過去の年金保険料納付状況は問われない。ただし、保険料を納めずに貰える障害年金になるため所得制限やその他一定の制限がある。障害基礎年金2級は年額779,300円で、1級は1.25倍の974,125円となる(平成29年度価額)。

というわけで、遺族年金を受給されている方は再婚とか養子縁組という話になった時はよーく気にしておいてくださいね~。

※追記

姓を旧姓に戻す復氏や、死亡者の姻族との扶養義務関係を終了させる姻族関係終了届を出しても遺族年金は消滅しない

image by: Shutterstock.com

年金アドバイザーhirokiこの著者の記事一覧

佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
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