労働基準法の改正により、時間外労働の上限を守らないと「法違反」になることが決定しています。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、著者で社労士の飯田弘和さんが大きな改正点を解説するとともに、企業への早期の労働時間の見直しを呼びかけています。
時間外労働の上限規制への対応、進んでいますか?
労基法が改正され、来年4月より時間外労働に罰則付きの上限が設けられました。ただし、中小企業については、再来年からの適用になります。また、建設の事業、自動車運転業務、医師については、当分の間(5年間)適用を猶予されます。新技術・新商品等の研究開発業務については、適用除外となっています。
では、何が変わるのか?
時間外労働できる上限時間が、1ヵ月45時間・1年360時間になります。今までも1ヵ月45時間以内、1年360時間以内と、労基署等から指導を受けた事業所も多いと思いますが、今までは「限度基準告示」で定められたものでした。
それが今回、法改正によって、「告示」から「罰則付きの法律」に格上げされました。ですので、1ヵ月45時間・1年360時間を超える協定を結ぶことは、法違反ということになりました。
また、今までは年6回(6か月)については、特別条項を結ぶことで1ヵ月及び1年間について上限のない協定を結ぶことができました。実質、青天井でした。しかし、今回の法改正によって、たとえ特別条項を結んだとしても、1ヵ月の上限は100時間未満、1年の上限は720時間となりました。
しかも、この100時間については、法定時間外労働時間と法定休日労働時間を合わせた時間の上限になります。また、特別条項によって1ヵ月45時間を超える時間外労働をさせることができる回数は、今まで通り年6回と変わりません。
更にもう1つ、大きな改正点があります。特別条項による1ヵ月100時間未満の時間外・休日労働ですが、たとえ単月で100時間未満であったとしても、2~6ヵ月のそれぞれの平均がすべて80時間以下でなければなりません。
ですから、今月90時間の時間外・休日労働を行わせたなら、来月は最大で70時間(2ヵ月平均で80時間)が上限ということになります。1ヵ月目90時間、2ヵ月目70時間であった場合、その次の月は80時間が上限ということになります。(3か月平均で80時間)このように、2ヵ月~6ヵ月の時間外・休日労働時間の平均がすべて80時間以下であることが必要です。
この法改正は、大企業については来年4月から適用されます。そうすると考えられるのが、大企業が法遵守のために下請けや子会社に業務をアウトソースしてくるということ。そうなれば、下請けや子会社等の中小企業は労働時間が増えることになります。中小企業は今でも、長時間労働の事業所が多いのに、更に労働時間が延びる可能性があります。
中小企業への新法の適用は再来年の4月からです。かなり急ピッチで、業務改革、長時間労働改善を行っていかないと、再来年4月からの適用に間に合いません。今すぐ、業務改革・労働時間の見直し作業に取り掛かるべきでしょう。
以上を踏まえて、改めてお聞きします。
「時間外労働の上限規制への対応、進んでいますか?」
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