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申し込み期限は2月28日。国民年金保険料を安く済ませる裏ワザ

毎回、年金についてのさまざまな情報を紹介している無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさん。今回は、とてもお得に国民年金保険料を納めることができる方法を記しています。

新規や変更申込期限は2月末!国民年金保険料をまとめて支払う前納でお安く納める。更に節税!

ちょっと全体周知としての記事ではありますが、もうすぐ確定申告の期間ですよね。前年に国民年金保険料を納めてる方は全額社会保険料控除としての所得控除が使えますので納める税金がある場合はその分節税として使う事ができます。

なお、今回のように国民年金保険料の前納をされた方も節税になります。例えば国民年金保険料を前年に15万円程納めた方はで所得税が20%住民税が10%かかる人は所得税なら15万円×20%=3万円節税になる住民税は15万円×10%=15,000円の節税。今年中に納めた方は来年ですよ^^;

さて、平成31年度の国民年金保険料は16,410円となり、平成32年度の国民年金保険料は16,540円とアップアップになりました。その金額についてはどうしてそのようになったのかは第72号の有料メルマガにて説明しましたが、今日は国民年金保険料の前納についてのお話です。

国民年金保険料は先の保険料を一気に支払う「前納」をする事で、本来の国民年金保険料を毎月愚直に納めていくよりも安く納める事が出来ます。特に口座振替の1年前納や2年前納は割引額が大きいので利用できる人は利用するとおトクに納める事が出来ます。

さて、その1年前納や2年前納の申し込み期限は2月28日です(他に6ヶ月前納もある)。なので新規に申し込みたい人や、他の前納に変更したい人は2月末までに申し込む必要があります。平成31年度の国民年金保険料前納額は以下の通りになっています(日本年金機構HPにて確認)。

平成31年度国民年金保険料前納額等(日本年金機構)

例えば、普通に2年分の国民年金保険料を納めると、平成31年度16,410円×12ヶ月+平成32年度16,540円×12ヶ月=395,400円納める事になります。これをいっぺんに支払う事で割引されるわけです。

新規に申し込む人や、他の前納に変える人は2月末までに申し込んで、本来なら4月30日に引き落とされます。ただし平成31年度は4月30日が国民の休日という祝日であり(平成最後だから祝日)、その後も5月6日まで祝日が続くので引き落としは5月7日であります。5月1日は天皇即位の日としての祝日、5月2日は国民の休日で祝日となっています。3、4、5日はいつもの祝日で6日は振替休日。5月1日から新しい元号と新しい天皇陛下の誕生ですね^^

というわけで、口座振替で申し込みたい人は2月末までに市役所か年金事務所で申し込みをお願いします(郵送でもできるからまず電話しましょう)。既に前年度とかに1年前納を申込んで引き落とされており、そのまま平成31年度も同じ1年前納で引き落としてほしい人は別途申し込みは必要ありません。なお、引き落とされる1週間前くらいに引き落としの通知が来ます。

あと、気を付ける事としては先ほど、例えば1年前納だったら192,790円でしたよね。つまり平成31年4月分から平成32年3月分までの12か月分の保険料額です。でも今まで毎月国民年金保険料を納付していた人は、この金額に平成31年3月分の国民年金保険料16,340円が上乗せされます。よって平成31年5月7日に引き落とされる金額は192,790円+平成31年3月分の保険料16,340円=209,130円の引き落としになるので注意。なぜかというと、毎月の国民年金保険料はその月の保険料は翌月末までが納付期限だから、3月分も一緒に引き落とされる。


注意

国民年金保険料を納付書で毎月納付(翌月末までの納付のやつ)していた人は、引き落としまでに納付していれば前納引き落とし時に3月分をまとめて引き落としにはならない。しかし、引き落としの処理上、かなりギリギリになって3月分の保険料を納めると3月分の保険料を二重に納めるような事もある。その場合は納めすぎた保険料を還付請求となる。

そして、もしですね前納を申込んだけど5月7日の引き落とし日に残高不足で引き落とせなかった場合は、自動的に毎月口座振替に切り替わる(その月の保険料を翌月末に引き落とし。割引きはない)。なので引き落とし日の残高には注意!

じゃあ、前納引き落としが出来なかったら、ずーっと毎月納付で我慢しなければならないかというとそうではないです。6ヶ月前納なら8月末申し込み期限の、10月末引き落としなので6ヶ月前納に切り替えてもいい。まあ割引額の旨味はかなり落ちますが…^^;

あと、口座振替なら1ヶ月前納というのもある(現金納付やクレジットカード払いには無い)。1ヶ月前納は申し込み期限はないけど、処理上の関係で希望の月から開始できない事はある。この1ヶ月前納はその月の保険料をその月の末に引き落とすもの。月々の保険料より50円安くなる(平成31年度保険料16,410円が16,360円になる)。

1ヶ月前納はその月の保険料を当月末に引き落とすわけですが、もしそれが残高不足で引き落とせなかったらどうなるのか?ちょっとこちらは変則的になります。例えば平成31年4月分の保険料(50円割引された16,360円)が、5月7日に引き落とせなかったらどうなるでしょうか?

この場合は、4月分の保険料が翌月末の5月31日に再振替されます。しかし、4月分の50円割引は適用されない。よって、平成31(新元号元)年5月31日に4月分の通常の割引無しの保険料16,410円と、あと5月分の1ヶ月前納保険料16,360円の合計32,770円の2ヵ月分引き落としとなります。

この再振替の時に、更に4月分が引き落とせなかったらもう納付書が送られてきて、それで納めてもらうしかない。で、5月分の1ヶ月前納16,360円(50円割り引かれたもの)が5月31日に引き落としできなかったら、6月末に再振替。再振替時は5月分の保険料は割り引かれないから、6月末に引き落としは5月分16,410円+6月分1ヶ月前納16,360円=32,770円の引き落としになる。1ヶ月前納の場合はこの繰り返し。再々振替はしない。

じゃあ、最後に納付書やクレジットカードの前納について。こちらも一応、口座振替と同じ前納ができる。ただ、口座振替よりも割引額としてはやや低い。納付書やクレジットカードによる前納は以下の通り。

image by: Shutterstock.com

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佐賀県出身。1979年生まれ。佐賀大学経済学部卒業。民間企業に勤務しながら、2009年社会保険労務士試験合格。
その翌年に民間企業を退職してから年金相談の現場にて年金相談員を経て統括者を務め、相談員の指導教育に携わってきました。
年金は国民全員に直結するテーマにもかかわらず、とても難解でわかりにくい制度のためその内容や仕組みを一般の方々が学ぶ機会や知る機会がなかなかありません。
私のメルマガの場合、よく事例や数字を多用します。
なぜなら年金の用語は非常に難しく、用語や条文を並べ立ててもイメージが掴みづらいからです。
このメルマガを読んでいれば年金制度の全体の流れが掴めると同時に、事例による年金計算や考え方、年金の歴史や背景なども盛り込みますので気軽に楽しみながら読んでいただけたらと思います。

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【著者】 年金アドバイザーhiroki 【発行周期】 不定期配信

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