TVが自宅になく、ワンセグ機能が付いた携帯電話しか所有していない場合、NHKと受信契約を結ぶ必要があるかを争った訴訟で、最高裁第3小法廷(山崎敏充裁判長)は13日までに、原告側の上告を退ける決定をした、と報道各社が伝えた。決定は12日付としている。
これにより「契約の義務がある」との判断が確定した形となった。
ワンセグ携帯 放送受信契約の義務あり 最高裁 #nhk_news https://t.co/xhugUPanaI
— NHKニュース (@nhk_news) 2019年3月13日
ワンセグ受信料「契約義務ある」 NHKの勝訴が確定 最高裁https://t.co/0sMSwl2T8J
— 産経ニュース (@Sankei_news) 2019年3月13日
【「ワンセグ携帯も義務」確定 NHK受信契約、上告退ける】
テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話の所有を理由に、NHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた訴訟で、「契約の義務がある」との判断が確定しました。
詳しくはこちらの記事で⇒https://t.co/YvVDfPsizw pic.twitter.com/AVibpt534r
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) 2019年3月13日
この判決が確定したのは、埼玉県朝霞市の男性が、2016年にワンセグだけでNHKの受信料を支払う義務がないことを確認するために、NHKを相手取ってさいたま地裁に起こした訴訟。一審では、支払いの義務はないとして契約の義務を否定していた。
しかし、二審の東京高裁は2018年、放送法施行時に携帯型ラジオが存在したことなどから「『設置』には『携帯』も含むと解すべきだ」と判断。一審判決を取り消し、NHK側の逆転勝訴としていた。
この判決は今後、日本全国のNHK受信料をめぐる裁判の判決に大きく影響する可能性がある。
image by: Takkystock
各界の専門家や研究家、著名人らが発行する2万誌のメルマガから厳選した情報を毎日お届け。マスメディアには載らない裏情報から、為になる専門ネタまで、最新ニュースが無料で届く!規約に同意してご登録ください。
《登録はこちらから》