これまで、その支払に産前産後休業中の区別がなかった国民年金保険料ですが、今年度から申出により免除できることになったことをご存知でしょうか。今回の無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』では著者のhirokiさんが、この制度について詳しく解説しています。
今年度から始まった産前産後期間中の国民年金保険料の免除と年金額への影響
平成31年4月から導入された制度なんですが、国民年金保険料が産前産後休業中は申し出により免除となりました。普通は国民年金保険料を免除すると老齢の年金を貰うための年金受給資格期間にはなりますが、キチンと納めた場合よりも年金額は低額になります。ところがこの産前産後休業中の免除は保険料を支払ったものとして扱うためにその期間がある事によって年金額が低下する事はありません。まあ、産前産後休業という事で年金額を低下させるというのは優しくないですもんね。
でも本来は免除したら年金額は低下するのを、低下しないように配慮されるのでその財源は月々の国民年金保険料に100円上乗せという形で財源確保がされています。
国民年金保険料は平成16年改正で、上限は平成29年4月で16,900円×保険料改定率という事になりました。なお、この16,900円を法定額といいます。平成9年に起きた金融不況の対策として、平成10年4月から平成17年3月まで13,300円に国民年金保険料を凍結していたものを、平成17年4月から平成29年4月にかけて毎年280円ずつ引き上げて上限16,900円に向かっていきました。
法定額上限は16,900円になりましたが、さっきの産前産後休業免除の財源のために100円アップして平成31年4月から17,000円となりました。法定額の上限16,900円(平成31年4月からは17,000円)は迎えましたが、国民年金保険料は毎年の物価や賃金の変動に影響させるために毎年の支払額は異なります。令和元年度は月々16,410円となっています。なんで毎年国民年金保険料の金額が違うのかはこの記事では省きます。何ヶ月か前の有料メルマガで説明したばかりなので…^^;
● 国民年金保険料の金額がなぜ毎年変わるのかの計算詳解(2019年2月の有料メルマガバックナンバー)
では産前産後休業の年金額の反映の仕方を見ていきましょう。
1.昭和63年12月2日生まれの女性(今は30歳)
● 何年生まれ→何歳かを瞬時に判断する方法!(参考記事)
20歳になる平成20年12月から平成23年3月までの28ヶ月間は定時制の学生だった。定時制、夜間、通信の学生は平成14年4月からは学生納付特例免除の対象になったので、この28ヶ月は学生納付特例免除を利用した。なお、この学生の免除期間は将来の年金額には反映しないが、年金を貰うための受給資格期間10年を満たすための期間には入る。
また、この免除期間は未納期間とは違うので、障害を負って日常生活に著しい支障がある場合は障害基礎年金が満額保障(2級は780,100円、1級は1.25倍の975,125円)される。
平成23年4月から非正規雇用社員になったが、厚生年金には加入できずに平成25年10月までの31ヶ月間は国民年金保険料を毎月支払う。平成25年11月から平成30年6月まではサラリーマンの夫の扶養に入り56ヶ月間は国民年金第三号被保険者となる(国民年金第三号被保険者は個別に保険料は支払わなくていい。将来の年金財源は厚生年金被保険者全体でお金を出し合って支払われているから)。
平成30年7月からこの女性の年間見込み収入が130万円を超える事になったので夫の扶養に入れなくなって、また個別に国民年金保険料を支払う事になった。以後、令和元年5月までの11ヶ月滞納。
平成31年1月に妊娠4ヶ月と判明し、出産予定日が令和元年7月某日となった。国民年金保険料の産前産後休業免除が使えるようになったので、出産予定月の前月である令和元年6月から令和元年9月までの4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月)産前産後休業免除を申し出た。産前産後休業免除は出産予定月の前月から出産予定月の翌々月までという事。
令和元年10月から60歳前月の令和30年(2048年)11月までの350ヶ月間は4分の3免除とする(4分の3免除は将来の老齢基礎年金の8分の5に反映する)。←極端ですがそういう事でお願いします^^;
年金は65歳からの支給。
- 65歳からの老齢基礎年金→780,100円÷480ヶ月×(31ヶ月+三号56ヶ月間+産前産後休業免除期間4ヶ月+4分の3免除期間350ヶ月×5÷8)=780,100円÷480ヶ月×309.75ヶ月=503,408円(月額41,950円)
あと、65歳以上、公的年金収入+前年収入が779,300円以下で、世帯全員が市民税非課税世帯だとすると年金生活者支援給付金が支給。年金生活者支援給付金は消費税10%引き上げと同時に始まる。
● 対象者は900万人。年金に上乗せで給付金が支給されるらしい(hirokiまぐまぐニュース参考記事)
- 令和元年10月から始まる年金生活者支援給付金→{5,000円(基準額)÷480ヶ月×保険料納付済み期間(31ヶ月+56ヶ月+4ヶ月)+10,834円(免除期間の場合の基準額)÷480ヶ月×350ヶ月}×12ヶ月=(948円+7,899円)×12ヶ月=106,164円
よって、65歳からの年金総額は
- 老齢基礎年金503,408円+年金生活者支援給付金106,164円=609,572円(月額50,797円)
それでは今日はこの辺で。
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