MAG2 NEWS MENU

3年以内に登記しなければ罰金も。不動産の相続登記義務化で何が変わる?

以前掲載の「止まらぬ不動産の『負動産』化。所有者不明の土地面積が九州超え」でもお伝えしたとおり、増え続ける一方の所有者が判明しない土地。その対策として今国会に、民法及び不動産登記法の改正案が提出されています。はたしてこの法改正で、事態の解決は図られるのでしょうか。今回の無料メルマガ『まんしょんオタクのマンションこぼれ話』では著者の廣田信子さんが改正案のポイントを確認するとともに、マンション管理士としての目線から「管理組合運営にとっても朗報」と評価。さらに放置されている親の家があるという方に対して、早急な相続問題の話し合いを勧めています。

【関連】止まらぬ不動産の「負動産」化。所有者不明の土地面積が九州超え

相続登記義務化で何が変わるか

こんにちは!廣田信子です。

政府が、深刻化する所有者不明土地等の対策として、本国会に、民法、不動産登記法改正案を提出しています。

推計によると、既に九州の面積より広い410万ヘクタールの土地が、所有者不明の状態になっている…ということは、よく知られています。

不明になる原因の7割近くが「相続登記未了」3割強が「住所変更登記未了」です。このことは、管理組合にとっては、その住戸の区分所有者が不明ということで、

という深刻な事態になっていました。今回の改正は、管理組合運営にとっても朗報です。改正案の主なポイントを確認すると…

1.土地・建物の相続登記を義務化

2.相続人申請制度を新設

3.不動産所有者の住所、氏名変更登記を義務化

4.遺産分割協議の期間を設定

5.土地所有権の国庫帰属制度を新設

「相続登記未了」となりやすいのは、どんな場合かと言うと、

だと言われています。親の家をいらないからと放置したり、兄弟間の協議ができないまま放置する…ということは、相続権を有する自分にいづれ跳ね返ってくるということです。そうならないために必要なことことは、

等です。このことは、自分が、親の立場の場合、子の立場の場合双方から考えられます。

法改正が成立すれば、2023年度から順次施行される予定ですが、法改正はいい機会です。もし、放置されている親の家があり、相続の第一世代(子供たち)、第二世代(子供の子供)の段階の方が健在であるなら、ぜひ早急に相続問題を話し合って頂きたいと思います。時間が経てば経つほど困難になります。放置していても、相続人の責任からは逃れられないのですから…。

image by: Shutterstock.com

廣田信子この著者の記事一覧

マンションのことなら誰よりもよく知る廣田信子がマンション住まいの方、これからマンションに住みたいと思っている方、マンションに関わるお仕事をされている方など、マンションに関わるすべての人へ、マンションを取り巻く様々なストーリーをお届けします。

無料メルマガ好評配信中

この記事が気に入ったら登録!しよう 『 まんしょんオタクのマンションこぼれ話 』

【著者】 廣田信子 【発行周期】 ほぼ 平日刊

print

シェアランキング

この記事が気に入ったら
いいね!しよう
MAG2 NEWSの最新情報をお届け