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安倍政権の残滓か。新潟のドン裏金騒動の背景に見えた河井夫妻事件の影

先日掲載の「新潟のドン『裏金2~3千万撒け』で露呈した自民党“金権選挙”のウラ実態」等の記事でもお伝えしたとおり、泉田裕彦衆院議員と星野伊佐夫新潟県議の当人同士のみならず、支援者を巻き込んだ応酬合戦が続く新潟の裏金騒動。両者の言い分は未だ平行線を辿ったままですが、識者はこの「事件」をどう見ているのでしょうか。今回のメルマガ『権力と戦う弁護士・郷原信郎の“長いものには巻かれない生き方”』では元検事で弁護士の郷原信郎さんが、専門家の目線で泉田氏が公開した録音記録の内容を検証。さらに郷原さんは、そこに見えた河井夫妻選挙違反事件の思わぬ影響についても指摘しています。

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プロフィール:郷原信郎(ごうはら・のぶお)1955年島根県松江市生まれ。1977年東京大学理学部卒業。鉱山会社に地質技術者として就職後、1年半で退職、独学で司法試験受験、25歳で合格。1983年検事任官。2005年桐蔭横浜大学に派遣され法科大学院教授、この頃から、組織のコンプライアンス論、企業不祥事の研究に取り組む。2006年検事退官。2008年郷原総合法律事務所開設。2009年総務省顧問・コンプライアンス室長。2012年 関西大学特任教授。2017年横浜市コンプライアンス顧問。コンプライアンス関係、検察関係の著書多数。

泉田・星野両氏の「裏金」バトル、背景に「河井夫妻事件」の影響か

今年10月31日に投開票が行われた衆議院議員選挙をめぐって、小選挙区(新潟5区)に立候補して落選し、比例復活した自民党の泉田裕彦衆院議員が、同党の星野伊佐夫・新潟県議から2,000万~3,000万円の裏金を要求されたと告発した。

それに対して、星野県議が反論会見を開いて疑惑を否定し、泉田議員は星野県議の自宅で録音したという音声のやり取りを公開した。

しかし、これについても、事実関係をめぐって両氏の主張は真っ向から対立している。

そして、自民党長岡支部が、新潟5区支部長を泉田氏から差し替えるよう県連に申し入れを行うなど対立が深まり、バトルの様相を呈している。

この問題については、泉田氏が「裏金要求があったこと」を公にした時点で、YouTube《郷原信郎の「日本の権力を斬る」》で「【自民党泉田裕彦議員が暴露した「新潟県議の裏金要求」は、今なお続く“自民党選挙の実態”なのか?】」と題して取り上げ、自民党的な不透明な選挙資金の流れの問題が背景にある可能性を指摘した。

その後、泉田氏と星野氏の会談の記録が記者会見で公表され、具体的なやり取りが明らかになったが、一般公開されているのは泉田氏が文字起こしして「解説」を加えたものであり、そこには、星野氏の「手振り身振り」なども含まれている。

生の記録を確認しなければ、両氏の論争について法的判断を加えることはできない。

しかし、両氏の間でこのような争いが行ったことの背景に、元法務大臣の多額現金買収事件として社会に衝撃を与えた河井夫妻事件が影響していることは、泉田氏が「広島の事件」に言及したことからも明らかだ。

私は、検察捜査が本格化した頃から、ヤフーニュース記事「河井前法相“本格捜査”で、安倍政権『倒壊』か」「検察は“ルビコン川”を渡った~河井夫妻と自民党本部は一蓮托生」等で、選挙に向けての支持拡大のために相応の資金が必要であり、政治的影響力の大きい有力者に対して使途を限定しない形で「不透明な資金のやり取り」が行われるということが事実上野放しになってきたが、河井夫妻が行った地方政治家に対する金銭の供与が買収罪に問われるとすると、日本の公職選挙の情景を大きく変えることになると指摘した。

概ね明らかと考えられる両氏の発言と両氏の主張の対立点との関係を整理し、河井夫妻事件が、今回の問題にどのような影響を与えているのかを考えてみることにしたい。

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泉田氏が記者会見で公表した会談記録によると、星野氏とのやり取りは、星野氏から、「今日の話は誰も知らない」と、それが「他人には秘密の会談」であることを前置きした後、世論調査の数字を見せて、「あなたが勝っているとは言えない」「2位であるのは間違いない」として、相手候補が巧妙に選挙対策を進めており厳しい選挙情勢だという前提で、「小選挙区で当選するための対策」の本題に入り、次のようなやり取りが行われたという。

星野氏 「それで泉田さん 勝とうさ どう思うね」
泉田氏 「やっぱり小選挙区で勝つかどうか、全然違いますもんね」
星野氏 「もしさ、比例でひっかからなかったら終わりだよ」
泉田氏 「ええ。ええ」
星野氏 「このままでいったら比例にひっかからないから、だめだね。このままでは比例にひっかからない。比例にひっかからない。だからこれさ、あなたも俺も同じだと思うけど。結局、しくじってやられるのはあなたと俺なのだよ、ハッキリ言うと。誰でもないのですよ。(中略)
 俺が一方的に話しているけど、とにかく必要経費を早くまこう。もう余裕がない。選挙が始まってからなんてバカはいない。今だ。今でも遅いぐらいだ。ここに2,000万や3,000万をもったいながったら人生終わるよ。そこなんだよ。
 大部分は領収書がもらえるやつだから。これね、いちいち警察に報告するわけではないのだから。これはね、早くしないと、後で悔いが残るぞ。1億や2億の話でなくなるから。そんなものではなくなるから。
 これ一つね、検討というか、早く実行するのだな。そうしたなーー。できたら頭を取りたいよね。100票でも200票でもいいさ。頭を取りたいよね。ああ、メンツがあるわね」

泉田氏は、この中の「必要経費を早くまこう」「2,000万や3,000万」との星野氏の発言が「裏金の要求」だとしているのに対して、星野氏は、選挙運動や選挙に向けての活動に関して適法に支出できる「経費」を要求したものに過ぎないと反論している。

問題は、星野氏が言っている「必要経費」の意味であり、実際にどのような趣旨の金を意味していたのかだ。

言葉の上では「必要経費」と言っているが、それが、本来の「必要経費」を意味するものではないのではないかと思える星野氏の発言が、その後に随所に見受けられる。

泉田氏が

「違法行為にならないようにしないといけないので」

と言ったのに対して、星野氏は

「そんなものはね、いいですか、ハッキリ言うよ。言葉の問題だけであって、実際はそんなの気にして報告する者なんか一人もいないからね」

と言っている。これは「適法な資金のやり取り」であることを星野氏自身が否定しているように思える。

泉田氏が公表した「録音記録の起こし」によると、

「先生、ちゃんと寄付できる時に言ってくれればいいのに、どうしたらいいのですかね」

と言っているのに対して、星野氏は

「あんた一人。一人の腹、一人の腹にして、そして、そして信用できる人を使う。あんたの信用できる人。誰にも言ってはダメ、これは、この話は」

と言っている。これは、誰にも知られないで密かにやり取りするという意味で「表に出さない金」を意味しているように思える。星野氏は

「まくというのはばらまくのではない。実力者、地区地区の。例えば」

と言って、各地区の有力者の個人名を挙げているが、泉田氏が、

「各地区に既に必要な経費として可能な寄附は行っている」

と言うと、星野氏は

「そういうのとは違うのだよね。俺が言っている意味は違う。俺の方から何だよ、食事代とか」

などと言っている。泉田氏が既に行っていた「適法な寄附」とは異なる趣旨のお金を「ばらまく」という意味で言っているように思える。

上記のやり取りの通りだとすると、星野氏が出すように求めた「2,000万や3,000万」というのは、公選法上、政治資金規正法上、適法な行為とは言えないように思えるが、それ以前の泉田氏側の選挙資金・政治資金の支出状況や、これらの発言の時点で泉田氏の選挙に関して「必要経費」として適法に支出できる経費が存在したのかなどの事実関係が明らかにならなければ、確たることは言えない。

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二人のやり取りの中で注目すべきは、「広島」という言葉が出てきて、それが、広島での河井元法相夫妻の多額現金買収事件のことを言っていると思えることだ。泉田氏の録音記録中の以下の部分だ。

泉田氏 「結局、広島で(河合夫妻の買収事件が)あったばかりでしょう」
星野氏 「そんなことを言えばきりがないのだから。そんなもの話は表面の話なの。絶対ダメだよというのは当たり前。裏は、みんなそういう世界なのだから。(中略)」
泉田氏 「お話は分かりました」

ここで泉田氏が「広島であったばかりでしょう」と言っているのは、単に、河井夫妻を公選法違反の買収事件が逮捕・起訴されたことで世間の目が厳しくなっているというだけはなく、「従来は、公選法上買収罪に当たる可能性がある行為であっても、実際に、警察や検察が摘発することはなかった行為が摘発された。河井事件での買収罪の摘発を前提にすれば、従来とは異なった認識で選挙に臨まなければならない。旧来の“自民党的選挙”は、河井夫妻事件の摘発があった以上、改めるしかない」という趣旨で言っているように思える。

では、その河井夫妻事件における公選法違反の買収罪による摘発は、従来の摘発とどのように異なるものであったか、改めて述べておこう。

公選法221条1項1号は、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし又は供応接待、その申込み若しくは約束」をすることを「買収罪」としている。

ここでの「供与」というのは、「自由に使ってよいお金として差し上げること」だ。

「特定の候補を当選させる目的で」と「自由に使ってよい金として」金銭のやり取りをすれば、それによって買収罪が成立する。

公職選挙への立候補者が当選をめざして行う活動としては、当該候補者が立候補を決意した後、政党の公認・推薦を獲得する活動、選挙区内での知名度向上に向けての活動などが行われた後に、選挙運動組織の整備、選挙事務所の設置、ポスター・チラシ等の文書印刷などの選挙準備が行われ、選挙公示後、投票日までの間に本格的な選挙運動が行われるという経緯をたどる。

このような活動は、すべて公職選挙での当該候補者の当選を目的として行われるものであり、それに関して他人に何らかの依頼をし、それにかかる費用のほか、対価、報酬が支払われることもあるが、そこには、「選挙に向けての自分への支持拡大のための政治活動」としての「地盤培養行為」という要素もあり、それは、従来、「選挙運動」とは別のものと扱われてきた。

公示日から離れた時期であればあるほど、「選挙運動」ではなく「地盤培養行為」としての性格が強くなる。

両者の境目は曖昧だが、従来は、公選法違反としての買収罪の適用は、選挙運動期間中やその直近に、直接的に投票や選挙運動の対価として金銭等を供与する行為が中心であった。

「選挙期間から離れた時期の支持拡大に向けての活動」というのは、選挙運動というより、政治活動の性格が強く、それに関して金銭が授受されても、政治資金収支報告書に記載されていれば、それによって「政治資金の寄附」として法律上扱われることになり、記載されていなければ「ウラ献金」として政治資金規正法違反にはなっても、公選法の罰則は摘要しないという取扱いが一般的であった。

要するに、「政治資金の寄附という性格があり、投票や選挙運動の対価・報酬の性格が希薄な行為」は、公選法違反の摘発の対象とされることはほとんどなかったのである。

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ところが、河井夫妻の買収罪での逮捕・起訴は、従来であれば「政治活動に関する寄附」との弁解が可能だとして公選法違反での処罰の対象には殆どならなかった首長・県議・市議等の地元政治家に対する金銭の供与を含めて、買収罪による摘発の対象としたものだった。

従来の買収罪による摘発に関する常識からすると異例だ。

これに対して、河井夫妻は、公判で、全面的に無罪を主張した。

地方政治家である地方自治体の首長や県議・市議らへの供与については、克行氏は、

「『当選を得させる目的』はあったが、そのために『選挙運動』を依頼して金を渡したのではない。あくまで、案里の当選に向けての『党勢拡大』『地盤培養行為』のような政治活動のための費用として渡した金である」

と主張した。

このような地方政治家への金銭の供与は、従来は「政治活動」に関する資金の寄附ということで公選法違反の買収罪の摘発の対象とされてこなかったのに、それも含めて買収罪とされたことに対して、このような克行氏の主張は、当然に予想されたことだった。

しかし、克行氏は、被告人質問が始まった時点で、公判で、それまでの無罪主張を翻し、公選法違反の公訴事実を全面的に認め、結局、すべての事実について一審有罪判決を受け、一旦は控訴したが、その後、控訴を取り下げ、有罪判決が確定した。

つまり、従来は、「地盤培養」「党勢拡大」のための「政治活動のための寄附」と弁解されていたような行為も含めて、河井夫妻の事件では買収罪での有罪判決が確定したのである。

泉田氏が言及した「広島の事件」というのは、このように公職選挙における金銭のやり取りと公職選挙法の関係に重大な影響を与えるものだった。

それに対して、星野氏は「そんなことを言えばきりがない」「そんなもの話は表面の話」などと言っているが、それは、「河井事件で摘発されたようなことが買収に当たるとすれば、それを言い出したら“きりがない”ほど、そのようなことはどこでもかしこでも行われている」という意味のようにも思える。

それに続けて、「絶対ダメだよというのは当たり前」「裏は、みんなそういう世界」などと言っているのは、「法律的にはダメ(犯罪)かもしれないけど、みんなそういう世界でやってきたんだから、仕方がない」という意味のようにも思える。

自民党新潟県連の最古参の県議会議員の発言なので、それがこれまでの「自民党選挙」の実態を踏まえた発言だとすると、極めて重要な意味を持つものと言える。

泉田氏と星野氏のやり取りは、河井事件で政治家間での「選挙に関する金」のやり取りが買収罪で摘発されたことが、地方での自民党政治家の選挙活動に重大な影響を与えていることを表しているのではないだろうか。

(『権力と戦う弁護士・郷原信郎の“長いものには巻かれない生き方”』2021年12月15日号より一部抜粋。続きは、2021年12月中にお試し購読スタートすると、12月分の全コンテンツを無料(0円)でお読みいただけます)

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1955年島根県松江市生まれ。1977年東京大学理学部卒業。鉱山会社に地質技術者として就職後、1年半で退職、独学で司法試験受験、25歳で合格。1983年検事任官。公正取引委員会事務局審査部付検事として独禁法運用強化の枠組み作りに取り組む。東京地検特捜部、長崎地検次席検事等を通して、独自の手法による政治、経済犯罪の検察捜査に取組む、法務省法務総合研究所研究官として企業犯罪の研究。2005年桐蔭横浜大学に派遣され法科大学院教授、この頃から、組織のコンプライアンス論、企業不祥事の研究に取り組む。同大学コンプライアンス研究センターを創設。2006年検事退官。2008年郷原総合法律事務所開設。2009年総務省顧問・コンプライアンス室長。2012年 関西大学特任教授。2017年横浜市コンプライアンス顧問。コンプライアンス関係、検察関係の著書多数。

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