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大丈夫だろうは禁物。公務員がフリマアプリで売っていい物ダメな物

公務員といえば副業が禁止されていますが、フリマアプリで勤務時間外に私物を売るのは? 懸賞の景品を出品するのは? そんな現役公務員の方から寄せられた質問に、メルマガ『知らなきゃ損する面白法律講座』で興味深い回答がなされています。

地方公務員がフリマアプリを使ったら副業になるでしょうか?

□相談□

当方、地方公務員です。最近流行りの「フリマアプリ」などを利用して、不要になった私物を売りたいと考えているのですが、このフリマアプリに出品する行為は、公務員の副業に当たるのでしょうか?

あくまで業務時間外(休日など)に利用し、私物の不要品出品が目的です。また、私は懸賞やクレーンゲームが好きなのですが、そこで得た景品を売る行為は、やはり利益を得ようとする行為として、副業に当たるのでしょうか?(定期的に景品を得ることはできないため、売る場合、3~6ヶ月に1度ほどの頻度です)

また、仮にフリマアプリでの出品が副業にあたり、不可というのであれば、古本屋にて、不要になった本を売る行為も副業になるのではないでしょうか? (20代:女性)

 

□回答□

地方公務員法38条1項において、「職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」と規定され、地方公務員はいわゆる「副業が禁止されています。

公務員がフリマアプリやネットオークションなどを利用して中古品や不要品を売買する場合の可否については、過去のご質問に対する回答も参考にしてください。

[参照]:国家公務員がオークションに出品する行為は違法?

ポイントとしては、すべてが副業に当たるわけではなく、法文上の「事業に従事している」と評価されるかどうかが重要です。

したがって、フリマアプリやネットオークションを利用した「期間」「回数」「金額(利益額)」などを考慮しつつ副業禁止の規定に反するかが判断されることになります。

例えば、引越に際して出た不要品をフリマアプリで、利益度外視で処分するような形式であれば「事業に従事している」とは判断されないでしょう。

ご質問にあるような、「あくまで業務時間外に私物の不要品を出品」であれば、事業性はないため、可能であろうと思われます。また、古本屋で不要になった本を売る行為も可能であろうと考えられます。

一方で、懸賞やクレーンゲームでえた景品を売る場合、(厳密にはクレーンゲームの場合、ゲーム費用はかかりますが)元手がほぼゼロですから、確実に利益が出るだろうと見込まれます。3~6ヶ月に1度という頻度であっても、「定期的であり事業性がある」と判断される可能性は高まりますので、避けた方がよいと思われます。

いずれにしても、個別の詳細な状況を踏まえて「事業性があるかどうか」が判断されることになります。

心配な場合は、職場の上長にご確認されることをおすすめいたします。法文上も「任命権者の許可」を受ければ副業は可能である旨が規定されており、「絶対に副業がNG」というわけではありません。

「大丈夫だろう」と思ってトラブルに発展するよりは、きちんと事情を説明した上で、大手を振ってフリマアプリなどを楽しまれることをおすすめいたします。

[関連情報]地方公務員は株式投資ができる?

image by: Shutterstock

 

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