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定年後はお得なハズが…意外な落とし穴にハマる「給付金」の実態

今の時代、定年後もバリバリ働く人はどんどん増えています。とは言え、現役の頃よりお給料が下がる人が多いことも事実です。そんな人たちの強い味方が、給付金。一見素晴らしい制度のように思えますが、無料メルマガ『年金アドバイザーが教える!楽しく学ぶ公的年金講座』の著者・hirokiさんは、知っておくべきいくつかの「制限」があると教えてくれました。

定年後に働く人にお得な給付金…のはずなのに年金がカットされた?

雇用保険被保険者期間が5年以上ある60~65歳までの人の賃金が、60歳時点の賃金の75%未満になると、雇用保険から「高年齢雇用継続給付金」といって、下がった賃金の最大15%(15%になる場合は賃金の減額率が61%未満に下がる場合)が支給される制度があります。

定年後も働く場合に、年金賃金、そしてこの給付金を貰うことで、より収入が増えます。ちなみにこの給付金はもちろん非課税です。

だんだん年金の支給開始年齢が引き上げられてるので、是非活用したい制度ですね。

例えば、60歳の時点で賃金(60歳前6ヶ月間に貰った賃金を180日で割った額の30倍→以下60歳時みなし賃金といいます)が400,000円だった人が60歳以降300,000円未満(75%未満)になると、雇用保険から高年齢雇用継続給付金支給対象になってきます。

給付金が支給されてる途中に、300,000円以上になると、その月は給付金が支給されません。

例えばAさんとしますが、この60歳時みなし賃金400,000円で、60歳以降の賃金が61%未満に下がると高年齢雇用継続給付金が、下がった賃金の最大15%支給されるわけです(60歳時みなし賃金と賃金の割合が61%以上~75%未満の間の場合は15%より少なくなります)。

そしてAさんが、60歳以降の賃金が400,000から215,000円に下がったとすると61%未満に下がっています。

で、その賃金215,000円×15%=32,250円が高年齢雇用継続給付金として支給され、合計収入が賃金215,000円+高年齢雇用継続給付金32,250円=247,250円となります。

定年を迎えた後も働く場合は給料が減ることが多いため、雇用保険の高年齢雇用継続給付金でちょっとでも給与を補うことができますね。

※注意 60歳時みなし賃金がどんなに高額だったとしても447,600円が上限。

例えば60歳時みなし賃金が500,000円だったのが60歳以降350,000円に下がったら、70%に減額されてますが、447,600円が上限のため、350,000円と447,600円の減額率は78%になるため高年齢雇用継続給付金は支給されません。

また、高年齢雇用継続給付金と賃金の合計額は341,015円が最大です。

341,015円を超える場合は、超えた分の高年齢雇用継続給付金が減額されます。

なお、この上限額は毎年8月に変更されます。

ところで、このAさんが例えば厚生年金に加入(厚生年金が適用されてる会社で働いてる)して働いていて、かつ、60~65歳の間の老齢厚生年金を仮に720,000円(月額60,000円)貰っているとした時に、高年齢雇用継続給付金が支給されてると一定率、「年金から」減額されてしまうのでその点は気を付けておきましょう。

上の例を引用したとして、年金月額60,000円、賃金215,000円(直近1年間に賞与無しとして)で、厚生年金加入中で、さっきの32,250円を貰う場合、※標準報酬月額220,000円×6%=13,200円が年金から引かれます

※220,000円というのは標準報酬月額と言って、給与とは少し異なります。

賃金215,000円を標準報酬月額に当てはめると220,000円になります。

標準報酬月額というのは、通常4,5,6月の給与を平均した額を標準報酬月額表に当てはめて、9月から翌年8月まで使われる金額です。

何で標準報酬月額という金額を使うかというと事務処理を煩雑化させないためです。この金額に厚生年金保険料率や健康保険料率等を掛けて毎月保険料を徴収します。

自分の標準報酬月額を知りたい場合は会社の総務経理あたりに聞くと教えてくれます。

あと、6%というのも、標準報酬月額と60歳時みなし賃金の割合61%以上~75%未満で変わってきます。

よって、月の総収入額は年金月額60,000円-年金停止額13,200円+賃金215,000円+高年齢雇用継続給付金32,250円=294,050円になります。

ただし、現在の総報酬月額相当額(現在の標準報酬月額と、直近1年間に貰った賞与合計額を12で割った額とを足したもの→ここでいう賞与は標準賞与額と言います)と年金月額の合計額によっては、更に年金カットされることがあります。

ちなみに60~65歳の間なら、総報酬月額相当額と年金月額の合計額が28万円超えると老齢厚生年金カットされます。

65歳以上の人は47万円超えると老齢厚生年金カットされます。

なお、原則として70歳以上は厚生年金には加入出来ないですが、厚生年金に加入できるくらいの働き方をしていて、47万円超えると老齢厚生年金カットされます。

つまり厚生年金加入しなければ、年金から何もカットされないわけです。とはいえ、厚生年金に自分の意志で脱退したりすることは不可です。

なお、高年齢雇用継続給付金の申請は普通は会社がやってくれます(申請後1〜2週間後に振込)。

支給は基本的に2カ月分ごとに支払われます。

image by: Shutterstock

 

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