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懲戒解雇の社員に退職金を払わなかった会社は、なぜ裁判で負けたのか

「懲戒解雇となった社員に退職金が払われないのは当たり前」と考えがちですが、支払い命令が下された裁判があるんだそうです。無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では、就業規則の不備のために煮え湯を飲まされた企業、そしてその対策が紹介されています。

懲戒解雇に相当する社員に退職金を払う必要はあるのか

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これは、退職金の規定についても注意が必要な部分です。

これについて裁判があります。ある食料品製造会社で、懲戒解雇に相当する社員が退職することになりました。この会社の就業規則では「懲戒解雇になった社員に退職金は支給しない」と決められていました。そこで、会社が退職金を支給しなかったところその社員が会社を訴えたのです。

では、この裁判はどうなったか?

みなさんの中には「懲戒解雇になるような問題を起こした社員に、退職金を支払う必要なんかない!」と考える人が多いでしょう。

確かに、倫理的に考えてその社員に退職金を払うべきがどうかであれば、払う必要はないでしょう。ただ、裁判の結果は違いました。「退職金をその社員に支払うように」と、会社が負けてしまったのです。

なぜか? 実は、この社員は懲戒解雇に相当はしましたが、そうなる前に、自ら退職したため懲戒解雇にはなっていなかったのです。この部分を裁判では「懲戒解雇された者には退職金を支給しないという規定はあるが、懲戒解雇に相当する事由がある者には退職金を支給しないとの規定はない」とされています。

いかがでしょうか? もしみなさんの会社で就業規則のこの部分が抜けていたら「懲戒解雇に相当する事由がある者には退職金は支給しない」という規定も早急に追加しておくべきでしょう。そうでないと、今回の裁判例のように処分決定前に退職届を出されたら退職金を支給せざるえないことにもなりかねません。

また、あわせて多いパターンとして社員が退職した後に懲戒解雇事由にあたることが発見されることもあります。その場合にも備えて「退職後在職中に懲戒解雇事由に相当する事実が発覚した場合は、退職金は支給しない。またすでに支給した退職金を返還させる」という規定も必要でしょう。

何事も、それが起こってしまってからでは遅すぎます。特に就業規則は、起こってしまってからの後からの改定は認められません。いざというときのために今のうちから見直してはいかがでしょうか。

image by: Shutterstock

 

「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理
【経営者、人事担当者、労務担当者は必見!】
企業での人事担当10年、現在は社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツをわかりやすくお伝えいたします。
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