2019年に10%に引き上げられる予定の消費税。同時に導入されるという「軽減税率制度」ですが、どのようなものが対象となるのでしょうか。対象となる「飲食料品」の定義についてお伝えした前回に続き、無料メルマガ『税金を払う人・もらう人』では今回、国税庁消費税軽減税率制度対応室がまとめた具体的な事例をあげながらわかりやすく解説しています。
軽減税率の対象となる飲食料品とは?
いよいよ2年後の2019年10月1日から、消費税等税率が8%から10%へと引上げられるのと同時に、日本初の「消費税軽減税率制度」が導入されます。酒類や外食を除く「飲食料品」であれば、消費税の軽減税率の対象となります。
食品表示法に規定する「食品」とは、全ての飲食物を指し、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」を除き、食品衛生法に規定する「添加物」を含むものとされています。なお、ここでいう「飲食物」とは人の飲用又は食用に供されるものをいいます。
以下、Q&A形式で具体的事例をみていきたいと思います。
■自動販売機のジュースやパン、お菓子等の販売は、軽減税率の対象?
自動販売機により行われるジュース、パン、お菓子等の販売は、飲食料品を飲食させる役務の提供を行っているものではなく、単にこれらの飲食料品を販売するものであることから軽減税率の適用対象となる「飲食料品の譲渡」に該当することとされています。
所有するマンションや駐車場などに、自動販売機を設置して手数料を得るビジネスがありますが、当然ながら、飲食料品の譲渡ではありませんので、この手数料収入は軽減税率の対象外です。
■通信販売による飲食料品の販売は、軽減税率の対象?
インターネット等を利用した通信販売であっても、販売する商品が「飲食料品」に該当する場合には、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。例えば、野菜やジュースのネット販売などです。
■いちご狩り等のいわゆる味覚狩りや潮干狩り等の入園料は、軽減税率の対象?
果樹園での果物狩りの入園料は、顧客に果物を収穫させ、収穫した果物をその場で飲食させるといった役務の提供に該当しますので、「飲食料品の譲渡」に該当せず、軽減税率の適用対象となりません。なお、収穫した果物について別途対価を徴している場合のその果物の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
また、潮干狩りや釣り堀等についても、上記と同様の取扱いになります。
■当社は、食品卸売業を営んでいます。当社の取引先であるレストランに対して、そのレストラン内で提供する食事の食材を販売していますが、この場合は軽減税率の対象となりますか?
「飲食料品の譲渡」には、軽減税率が適用されます。貴社から飲食料品を仕入れたレストランが、店内飲食用の料理にその食材を利用したとした場合、レストランが行う食事の提供は軽減税率の対象とならない、いわゆる「外食」となりますが、貴社からレストランへの食材の販売は、「飲食料品の譲渡」に該当し、軽減税率の適用対象となります。
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