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セクハラ、マタハラ以前の問題…こんなハラスメント担当者は嫌だ

解決するには多くの経費と時間を要する、セクハラ、マタハラ、パワハラなどのハラスメント問題。今回の無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、企業に設置が義務付けられているハラスメントの相談窓口を、有効に機能させるための秘訣を記してくださっています。

御社では、マタハラ防止措置をきちんと実施していますか?

セクハラやマタハラについては、相談窓口の設置が義務となっています。しかし、パワハラについては、そのような義務はありません。だからといって、パワハラの相談を受け付けないというのでは、従業員にとって使い勝手の良い相談窓口とはいえません。当然、パワハラについての相談にも応じるべきです。

また、被害者からの直接の相談だけでなく、ハラスメントを目撃した、ハラスメントの噂を聞いたという情報も受け付けるべきです。いわゆる、内部通報窓口としての機能も持たせるとよいでしょう。内部通報窓口がなければ、いきなり公益通報されることだってあります。

(ちょっと余談)

 

公益通報とは、直接自分が被害を受けた者だけでなく、それを目撃した者などが法違反を公の機関に通報する制度です。いわば、社会正義のために立ち上がる者を応援する制度です。公益通報を受けた機関は、必要な調査を行い、通報対象事実があると認められる場合には、法令に基づく処分又は勧告等を行います。この制度によって、会社の不正や違法行為がどんどん明るみに出ます。この制度、通報者にとって更に使い勝手が良くなるような、通報がし易いような方向へ動いています。これからますます、この制度を利用しての告発が増えてくると思います。

 

さらに、ハラスメントが実際に発生している場合だけでなく、発生する恐れがある場合や、ハラスメントに該当するか微妙な案件についても、広く相談に応じるようにしましょう。

セクハラやマタハラの相談窓口設置は、確かに、事業主の義務ではあるのですが、それだけでなく、御社にとって経営上重要な役割を果たします。まず、相談窓口を設置することで、ハラスメントの初期段階での対応が可能となります。問題が大きくなる前に解決することが可能です。相談窓口があることで、ハラスメントへの抑止力にもなります。予防効果が期待できるのです。

もし、ハラスメント問題が深刻化した場合、解決のために相当な経費と時間がかかります。解決にあたる社員への人件費や解決のための解決金や慰謝料、裁判になった場合の裁判費用等々。また、被害者がもし被害に遭っていなければ会社にもたらしたであろう売上や利益等も、会社の損失です。さらに、企業イメージの悪化や他の従業員の士気の低下なども起こります。

このような事態を未然に防ぐ重要な役割を果たすのが、相談窓口なのです。ですから、御社でも、危機管理の一環として真剣に相談窓口設置について考えるべきです。

そこで、最も重要となるのが、相談担当者の人選と教育ということになります。担当者は一人ではなく複数、できれば男女含めた数人の担当者を置くべきです(もちろん、そのような人員を割くことが難しい会社さんも多くあるでしょう)。

相談担当者には、信頼ができてむやみに他言しない上、話しやすい雰囲気を持った人物を選ぶべきです。

逆に、以下のような人物を担当者に選ぶべきではありません。

また、相談窓口担当者が絶対にしてはいけないNG対応があります。

また、相談担当者向けのマニュアルの整備や継続した教育・学習が必要です。座学だけでなく、ロールプレイなどで、相談現場を体験しておくことも重要です。また、傾聴の技術は必須となりますので、身につけておく必要があります。

従業員の中には、すぐにハラスメントと騒ぎ立てる人が最近増えています。相談窓口担当者は、それが本当にハラスメントに該当するのか、それとも従業員の思い過ごしや過剰反応なのかをしっかり判断する必要があります。そのためにも、相談窓口担当者の教育は重要になってきています。

以上を踏まえて、あらためてお聞きします。

御社ではマタハラ防止措置をきちんと実施していますか?

image by: Shutterstock.com

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就業規則とは、入社から退社までの「ルールブック」であり、労使トラブルを未然に防ぐ「ワクチン」であり、効率的な事業運営や人材活用を行うための「マニュアル」でもあり、会社と従業員を固く結びつける「運命の赤い糸」でもあります。就業規則の条文一つ一つが、会社を大きく発展させることに寄与し、更には、働く人たちの幸せにも直結します。ぜひ、この場を通じて御社の就業規則をチェックしていただき、問題が生じそうな箇所は見直していただきたいと思います。現役社会保険労務士である私が、そのお手伝いをいたします。

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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