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中小企業よ、もう残業時間を気にしない経営は終わったのだよ

働き方改革関連法が成立しましたが、なかには中小企業にとって経営に直結し、会社の存続に関わってくるようなものもあります。無料メルマガ『採用から退社まで! 正しい労務管理で、運命の出会いを引き寄せろ』では、今回の法改正のなかでも中小企業が特に注意すべき「残業時間の上限規制」について詳しく紹介しています。

御社では「残業時間の上限規制」対策、大丈夫?

働き方改革関連法が成立しました。国会では、「高度プロフェッショナル制度高プロ)」に対して、「残業代ゼロ法」とか「過労死推進法」などとさんざん言われていましたが、実は、この「働き方改革関連法」の中には、もっと中小企業の経営に直結するような法改正があります。それが、「残業時間の上限規制」です。これが、来年の4月から施行されます。

労基法では、1日8時間または1週40時間を超える労働は禁止されています。しかし、会社と労働者の過半数代表者の間で36協定を結ぶことで、その協定で定めた時間までは残業させることができます。

この36協定で定めることができる上限時間が変わります

今までは、労働省告示で1ヶ月45時間1年360時間が上限とされていました。ただし、特別条項を結べば、実質、青天井で残業させることができました。今回の改正で、上限時間の1ヶ月45時間・1年360時間について、労働省告示から法律に格上げされました。そのため、罰則を含めた強い拘束力が生まれました

さらに、特別条項の上限も決められました。今まで青天井だったものが、年720時間単月では100時間未満休日労働を含む)となります。やや高いとはいえ、しっかりとした天井がつきました。

おまけに、複数月の平均残業時間(休日労働を含む)が、80時間を超えてはなりません。ですから、今月100時間残業させたら、来月は60時間までしか残業させられません。この80時間の上限規制は、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均のどの平均をとっても、残業時間80時間以下でなければなりません。

現在、長時間労働が行われている事業所は大至急、働き方を変えないとなりません。なんせ、来年の4月には、このルールが適用されるのですから。

ちなみに、中小企業では、再来年平成32年の4月からの適用になります。だからといって、中小企業ものんびりしてはいられません。なぜなら、大企業が時短に取り組めば、そのしわ寄せは中小企業に来ます。ただでさえ多い残業時間が、ますます増える可能性があります。

さらに、平成35年4月から、月60時間を超える残業に対する割増賃金率が、25%から50%へUPします。今まで中小企業には猶予措置がとられていたものが、いよいよ平成35年から適用されます。そうなれば、長時間残業に対する残業代が跳ね上がります。

このような中小企業にとって厳しい環境の中、会社の存続を賭けて、本気で時短対策に取り組むべき時が来ています。長時間労働を是正できるかどうかは、中小企業にとって生きるか死ぬかの一大事です。早々に対策に乗り出すことをオススメします。

以上を踏まえて、改めてお聞きします。

御社では「残業時間の上限規制」対策、大丈夫?

image by: Shutterstock.com

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【著者】 飯田 弘和 【発行周期】 週刊

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