働き方改革にともない、この4月から施行された新しい労働関係の制度。すでに対応されている会社が多いと思いますが、今回の無料メルマガ『弁護士谷原誠の【仕事の流儀】』では著者で現役弁護士の谷原誠さんが、その中でも大きな変更となった労働時間の見直しと年次有給休暇の取得について、確認の意味も込めて解説しています。
4月から労働法変わってます
こんにちは。弁護士の谷原誠です。
働き方改革に伴い、先日、4月1日から労働関係の法律の適用が変更になっている部分がいくつかあります。今回は、そのうち、
- 残業時間の上限
- 年次有給休暇の付与
について確認していきたいと思います。両方とも、2019年4月1日施行したものです。
第1 労働時間の見直し(但し、中小企業への適用は2020年4月1日)
残業代の上限は、原則として、月45時間・年360時間とされました。例外は、「臨時的な特別の事情」があって労使が合意する場合(=特別条項)すが、以下は遵守しなければなりません。
- 時間外労働が年720時間以内
- 時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満
- 時間外労働と休日労働の合計について、「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内
- 時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6か月が限度
上記に違反した場合には、罰則がありますので、注意が必要です。ただし、以下のように適用が除外される業務があります。
- 自動車運転の業務
- 建設事業
- 医師
- 鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業
- 新技術・新商品等の研究開発業務
※残業代の不払いがある場合、社員は会社に対し残業代請求ができますが、その時効は2年です。
気をつけましょう。詳しくは、こちら。
● 残業代請求を弁護士に相談したほうがよい9つの理由」
● 未払残業代相談SOS
第2 年次有給休暇の取得
- 年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、使用者は、労働者の意見を聞いた上で基準日から1年以内に5日取得させなければならないこととされました
- 有給休暇取得の原則が「労働者からの申し出による」という点は変わらず、労働者からの申し出または計画的付与により取得した年次有給休暇が年5日に満たない場合に取得させることになります
- 基準日は、継続勤務した期間を6か月経過日から1年ごとに区分した各期間となります
そして、使用者は、従業員ごとに「年次有給休暇管理簿」を作成しなければならず、上記年次有給休暇のルールに違反した場合には、罰則がありますので、注意が必要です。
この他にも、
労働時間の客観的把握
- フレックスタイム制の清算期間の変更
- 勤務間インターバル制度の導入・促進
- 高度プロフェッショナル制度の創設
などもありますので、会社経営者は要チェックです。
不当解雇の相談も増えています。解雇について、詳しくは、こちら。
● 不当解雇を弁護士に相談したほうがよい7つの理由
● 弁護士による不当解雇SOS
弁護士への法律相談は、こちらから(面談相談が原則です)。
● 弁護士が教える法律ガイド(社会人が知っておくべき法律知識)
今回は、ここまでです。
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