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療養のための休職期間に遊んだのがSNSでバレたらクビになるのか

今や老若男女問わず多くの人が利用しているSNSですが、それに伴う様々な問題も増加しているようです。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが、休職期間中にもかかわらずレジャーを楽しんだ様子をSNSにアップし解雇された社員が、その処分を不服として起こした裁判の「驚きの結果」を紹介しています。

休職期間中にバイク乗り、馬券売り場やSMクラブ通い。これは懲戒の対象か?

「子供は、ダメだと言ったことをやりたがる」

私は子供がいないので、実体験としては経験がありませんがもし、子供がいらっしゃる方は「わかる!」という人もいるのではないでしょうか。

例えば「口に入れちゃダメというものを口にいれる」「さわっちゃダメというものをさわる」や、だんだんと大きくなっても「(風邪などをひいて)遊びに行っちゃダメといっても行きたがる」「(食事前に)お菓子を食べちゃダメといっても食べたがる」という感じでしょうか。

ただ、これらは法律で禁じられているわけではないので、もしこれを(子供が)やったとしても法律的には問題ないでしょう(ある意味法律より怖い親のお説教があるかも知れませんが)。

ではこれが会社の休職期間であればどうでしょうか。それについて裁判があります。

ある雑誌の編集会社で転勤の拒否や会社への誹謗中傷を行ったとして、ある社員が解雇されました。そこで、その社員が「納得がいかない!」として、会社を訴えたのです。

ではこの裁判はどうなったか。

ここで、今回お話したいのはその解雇の部分ではなく「休職期間」についてです。詳しく時系列にお話するとこのような状況でした。

という流れでした。ここで問題になった1つのポイントが休職期間の過ごし方です。なんとこの社員は休職期間中に

などをして、それらをSNSにアップしていたのです。そこで会社は「これらの行為は休職期間中の療養専念義務違反である(病気を直すために療養に専念する義務に違反している)」として、訴えたのです。

さて、これに対して裁判所はどのように判断したか?

なんと、「(療養専念義務には)違反していない」としました。もしかすると(と、いうよりもおそらく)「え?!!!!!」と思われた方も多いかも知れません。

ではなぜ裁判所はそのように判断したのか?その具体的な理由は次の通りです。

どういうことか。

これはみなさんも聞いたことがあるかも知れませんが、うつ病などの精神病の種類によってはあまり家にこもりすぎるよりも適度に人と会ったり話をしたりするほうが治りが早かったり良い影響をあたえることがあるのです(もちろんご本人の状況や、飲み会などの頻度や内容にもよりますが)。よって、裁判所はこのように判断しました。

いかがでしょうか。これは実務上も非常に注意すべき点です。もし、みなさんが休職にはいる社員に、「休職期間中は療養に専念し、飲み会などには絶対に参加しないように」と言ってしまったり(前半部分は問題ありませんが)、休職期間中に飲み会などの様子をSNSにアップしているのをみつけそれを理由に懲戒処分をしてしまったりすると問題になることが考えられます。

ではどうしたら良いか?

誤解の無いようにお話をすると、この裁判で休職期間中に行うすべての行為が認められると断言されたわけではありません

裁判所は、「休職期間中に療養に専念する行動をすることが望ましいと言うべきであるから、それに反した行為をした場合には就業規則に則した服務規律違反が問われることもやむを得ない」とも判断しているのです。つまり場合によっては休職期間中の行為が懲戒処分の対象にもなりうるということです。

また、行為は認めつつもそれをSNSにアップしないようにと指示を出すことはもちろん可能です。その場合もSNSにアップすることは私生活上の問題になりますので強制はできませんが、「休職期間中にそういった行為をアップすることは他の社員からあまり良く思われない可能性があるから控えたほうが良い」であれば、法律上も問題ありませんしある程度の抑止力にはなるでしょう。

「休職期間中に飲み会なんてとんでもない!」という気持ちはわかりますが、医学的にも法律的にも適正に判断することが大切です。

image by: Shutterstock.com

特定社会保険労務士 小林一石この著者の記事一覧

【社員10人の会社を3年で100人にする成長型労務管理】 社員300名の中小企業での人事担当10年、現在は特定社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツを「わかりやすさ」を重視してお伝えいたします。 その知識を「知っているだけ」で防げる労務トラブルはたくさんあります。逆に「知らなかった」だけで、容易に防げたはずの労務トラブルを発生させてしまうこともあります。 法律論だけでも建前論だけでもない、実務にそった内容のメルマガです。

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【著者】 特定社会保険労務士 小林一石 【発行周期】 ほぼ週刊

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