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「自宅」からの交通費支給。じゃあ「自宅」が二か所あったら?

多くの企業が社員に支給している「自宅から社までの交通費」ですが、その規定には注意を払う必要があるようです。今回の無料メルマガ『「黒い会社を白くする!」ゼッピン労務管理』では著者で特定社会保険労務士の小林一石さんが、交通費の不正受給があったとして懲戒解雇されたある人物の裁判事例を紹介するとともに、その支給を規定する際に注意すべき3つのポイントを記しています。

400万円の交通費不正受給、懲戒処分は無効か有効か

以前あるラジオ番組で某ジャズピアニストの人がこんな話をされていました。

 

MC 「今はご自宅が東京とニューヨークの2ヵ所にあるそうですね」

 

ジャズピアニスト 「そうですね。自宅はその2ヵ所です」

 

MC 「そうですか。ワールドツアーなどで世界をまわられることも多いと思いますがツアーが終わったらどちらのご自宅に戻られるのですか?」

その答えがすごかったんです。

ジャズピアニスト 「そうですね。(ツアーの会場に)近いほうです」

まるで、新宿と町田に部屋を借りていて仕事が遅くなったら「(会社近くの)新宿」のような感覚です。やはり世界規模で活躍されている人は感覚まで世界規模なんだと妙に納得してしまいました。

さて、この「自宅ですが労務管理的には問題になることがあります。それについて裁判があります。ある学校法人で交通費を不正受給したとして定年間近の先生が懲戒解雇になり退職金も不支給になりました。そこでその先生が「納得いかない!」として裁判を起こしたのです。

この裁判で問題になったのは「自宅の定義です。この学校法人では「自宅から学校までの交通費を支給する」としていました。ただ、この先生の「自宅」はちょっと通常とは違うところがありました。実は「自宅と呼べる家が2ヵ所あったのです。1カ所目は自らローンも払っている家、もう一つはその先生の奥さんの実家です。

家庭の事情で、奥さんとお子さんはその奥さんの実家で生活をしていました。そこでその先生は週の日によって自らの家から出勤したり奥さんの実家から出勤したりしていたのです。

その奥さんの実家から出勤していたとして交通費を計算すると、実際に支給していた交通費との差額がなんと約400万円にもなりました。そこで学校法人がこの先生を交通費の不正受給をしたとして懲戒解雇(退職金も不支給)にしたのです。

ではこの裁判はどうなったか。

裁判の結果、学校法人が負けました。懲戒解雇は無効とされたのです(つまり交通費の不正受給は無かったということですね)。どういうことか。裁判所は以下のように判断しました。

いかがでしょうか。

ここで実務上、気を付けるべきことが3点あります。まず1点目が「就業規則もしくは給与規程等に交通費の定義をきちんと規定する」です。

交通費は法律上、支払が義務付けられているものではありません(規定や雇用契約で定めている場合はもちろん支払う義務はありますが)。よって法律の決まりが無い分、細かく規定を定める必要があるのです。例えば「交通費は最も経済的な順路および方法によって計算する」という規定が無いと経路が複数あった場合に一番高い経路で申請されても拒否することができません。

2点目が「自宅の確認の方法を決める」です。実際に住んでいるところより遠くを自宅として申請し不正に多く交通費をもらう、というのは普通によくある話です。免許証や住民票、もしくは購入した定期などのコピーを添付してもらうなどをして自宅を確認するようにしましょう。

最後の3点目が「現状の働き方にあった交通費の支給方法を決める」です。今回の裁判例の問題点は「2ヵ所から通勤することをそもそも(学校法人が)想定をしていなかった」ことのように感じます(この先生が初めから悪意にもって不正受給しようとしていたとはちょっと考えにくいですね)。

おそらくみなさんの会社もそうだと思いますが「自宅の住所が変更になった場合はすみやかに申請すること」という規定はあるでしょう。ただ、それだと今回の裁判のような例に対応ができません。厳密には元の家にも住んでいるため「自宅の住所の変更」にはあたらないとも言えるからです。

実際に介護人口も増えていますし例えば、曜日によって介護のために自宅に帰ってそこから通勤するなどの2ヵ所通勤も今後は増える可能性があります。このような働き方にも対応した規定を作る必要があるのです。

もちろん確認するにも規定を作るにも限界はあります。自宅を住民票や免許証で確認するといっても住所を移していない人も多いですし定期券は1回買ってから払い戻しをすることも出来ますので必ずしも証明にはなりません。ただ、ある程度の規定を作っておかないと万が一不正が発覚した場合もそれを正すことができません

みなさんの会社の交通費規程はいかがでしょうか。

image by: Shutterstock.com

特定社会保険労務士 小林一石この著者の記事一覧

【社員10人の会社を3年で100人にする成長型労務管理】 社員300名の中小企業での人事担当10年、現在は特定社会保険労務士として活動する筆者が労務管理のコツを「わかりやすさ」を重視してお伝えいたします。 その知識を「知っているだけ」で防げる労務トラブルはたくさんあります。逆に「知らなかった」だけで、容易に防げたはずの労務トラブルを発生させてしまうこともあります。 法律論だけでも建前論だけでもない、実務にそった内容のメルマガです。

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【著者】 特定社会保険労務士 小林一石 【発行周期】 ほぼ週刊

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